○養父市関宮あららぎ研修センター設置及び管理条例施行規則

平成16年4月1日

規則第236号

(使用申請の手続)

第2条 養父市関宮あららぎ研修センター(以下「研修センター」という。)の施設を使用しようとする者は、使用の日の前日までに使用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用の承認)

第3条 市長は研修センターの使用を許可しようとする時は、使用承諾書(様式第2号)を交付する。

(使用の不承認)

第4条 市長は公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を承認しないことができる。

(使用料の減免)

第5条 条例第5条第3項の規定により、使用料の全部及び一部を免除する場合は、次の各号による。

(1) 条例第4条に掲げる業務を行うため、使用するとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、特別の理由があり、市長が必要と認めたとき。

(使用料の減免申請)

第6条 前条の使用料の減免を受けようとする者は、使用申請書に使用料の減免理由を記入するものとする。

(使用料の不還付)

第7条 既に納入した使用料は還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができないときは、この限りでない。

(指定管理者にセンターを管理させる場合の取扱い)

第8条 指定管理者にセンターを管理させる場合における第2条から第4条の規定の適用については、第2条中「様式第1号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「様式第2号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の関宮町あららぎ研修センター管理規則(平成16年関宮町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

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養父市関宮あららぎ研修センター設置及び管理条例施行規則

平成16年4月1日 規則第236号

(平成19年12月3日施行)