○養父市青年等就農計画認定実施要綱
平成29年4月1日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項の規定に基づく青年等就農計画(以下「計画」という。)の認定について、同法及び農業経営基盤強化促進法の基本要綱(平成24年5月31日付け24経営第564号農林水産省経営局長通知。以下「基本要綱」という。)の定めによるほか、必要な事項を定めるものとする。
(認定対象者)
第2条 計画の認定を受けることができる者は、基本要綱第5の2の3の(1)に掲げるとおりとする。
(認定基準)
第3条 計画の認定基準は、基本要綱第5の2の4の(1)に掲げるとおりとする。
(認定手続)
第4条 認定を受けようとする者は、青年等就農計画認定申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(青年等就農計画認定審査会)
第5条 市長は、計画の認定又は取消しに係る審査を行うために養父市青年等就農計画認定審査会(以下「認定審査会」という。)を設置する。
2 認定審査会の構成は次に掲げるとおりとし、市長が選任し委嘱する。
(1) 養父市農業委員会
(2) 兵庫県但馬県民局朝来農林振興事務所
(3) 兵庫県但馬県民局朝来農業改良普及センター
(4) たじま農業協同組合八鹿営農生活センター
(5) その他市長が必要と認める者
(認定有効期間)
第6条 認定の有効期間は、第4条第2項の認定をした日から起算して5年とする。
(計画変更)
第7条 第4条第2項の認定を受けた者(以下「認定新規就農者」という。)は、次に掲げる計画変更を行うときは、計画の変更認定を市長に申請しなければならない。
(1) 就農地を変更する場合
(2) 2割以上の増減を伴って所得又は年間農業従事日数を変更する場合
2 認定新規就農者から計画の変更申請があった場合は、第4条の規定を準用するものとする。この場合における有効期間は、当初認定日から起算して5年間とする。
(認定の取り消し)
第8条 市長は、次に掲げるときには認定を取り消すものとする。
(1) 基本要綱第5の2の7の(1)に該当する場合
(2) 認定新規就農者から認定取消しの申請があった場合又は認定新規就農者が死亡若しくは解散した場合
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、計画の認定に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。