○養父市関宮共同利用農用機械、水稲育苗施設及び農用機械保管施設管理規程

平成16年4月1日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この告示は、関宮共同利用農用機械、水稲育苗施設及び農用機械保管施設(以下「機械等」という。)の合理的利用を図り、農業の近代化経営の安定及び向上を期するため必要な事項を定めるものとする。

(保管施設、場所)

第2条 保管施設及び保管場所は、次のとおりとする。

(1) 養父市向三宅共同利用農機格納庫

(2) 養父市下吉井共同利用農機格納庫

(管理責任)

第3条 機械等の維持管理については、地区ごとに代表者を定め、市長はその代表者に維持管理を委託する。

2 前項により管理委託を受けた地区代表者は、機械等の性能が充分発揮できるよう整備し、善良な管理に努めなければならない。

(経費)

第4条 機械等維持管理に要する経費は、地区ごとにそれぞれ負担しなければならない。

第5条 市は、次の帳簿を整備保管しなければならない。

(1) 備品台帳

(2) 修理台帳

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める書類

2 地区代表者は、機械等の維持管理に要した経費、利用日誌等の整備をしなければならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要と認める事項が生じたときは、市長及び地区代表者協議の上決定する。

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

養父市関宮共同利用農用機械、水稲育苗施設及び農用機械保管施設管理規程

平成16年4月1日 告示第60号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成16年4月1日 告示第60号