農地に関するQ&A(よくあるご質問)

更新日:2021年02月03日

目次

農地の売買

養父市は国家戦略特区に指定されており、農地の権利移動の許可の権限が農業委員会から市長に移譲されています。

Q1.農地を耕作目的で売買・譲渡するために必要な条件を知りたい

農地を売買や譲渡によって取得しようとするときは、市長の許可が必要です。許可にあたって譲受人に必要とされる主な要件は以下のとおりです。

  • 現在耕作する権利のある農地と新たに権利取得する農地をすべて耕作すること(全部効率利用の要件)。
  • 農地の権利を取得する人またはその世帯の人が、取得後必要な農作業に常時従事すること(農作業常時従事の要件)

詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

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Q2.農地を耕作目的で売買・譲渡するときの許可申請の手続きについて知りたい

「農地等の権利移動の許可申請書」を農地政策課に提出してください。申請書は随時受け付けています。要件を審査し、問題が無ければ概ね2週間以内に許可指令書を交付します。法務局で所有権移転登記を行う際には、この許可指令書を添付してください。

詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

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Q3.登記簿上の地目が田または畑であるが、現況が山林など農地以外である土地を売買・譲渡したい

何らかの理由で農地でなくなってから20年以上経過し、農地に戻る見込みのない土地について、現況が農地でないという証明を発行します。法務局で地目変更登記と所有権移転登記を行う際には、この非農地証明書を添付してください。

詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

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農地の貸し借り

Q4.農地を貸し借りするために必要な条件を知りたい

市長の許可を受けて行う方法(農地法3条申請)と、市が定める農用地利用集積計画により権利を設定する方法(利用権設定)があります。農地法3条申請では、貸借の期限が到来しても両者による解約の合意がない限り、原則賃貸借は解約されません。対して利用権設定では、貸借の期間が満了すれば貸し手は貸していた農地を自動的に返還してもらえます。 借受者に求められる主な要件は次のとおりです。

  • 現在耕作する権利のある農地と新たに権利取得する農地をすべて耕作すること(全部効率利用の要件)。
  • 農地の権利を取得する人またはその世帯の人が、取得後必要な農作業に常時従事すること(農作業常時従事の要件)

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Q5.農地法3条申請で農地を貸し借りする場合の手続きについて知りたい

「農地等の権利移動の許可申請書」を農地政策課に提出してください。申請書は随時受け付けています。要件を審査し、問題が無ければ概ね2週間以内に許可指令書を交付します。

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Q6.利用権設定で農地を貸し借りする場合の手続きについて知りたい

利用権設定関係書類を農地政策課に提出してください。3月・4月・6月・11月の各月の10日までに提出されたものについて、その月の農業委員会総会で審議し、翌月の1日から利用権設定の効力が発生します。

詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

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Q7.田植え・稲刈りなどの農作業を請け負っているが、農地法3条申請や利用権設定は必要か

農地の地権者から農作業料金を受け取り、作物の栽培に必要とされる農作業の一部を行う場合は、農地法3条申請および利用権設定は必要ありません。

Q8.農地の賃借料の目安を知りたい

農業委員会が地域における賃借料の目安となるよう賃借料情報を提供しています。 なお、農地の貸し借りのうち、使用貸借(賃借料が無料)が全体の約7割を占めています。

詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

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農地転用

Q9.農地に農業用施設(農業用倉庫など)を建てたい

自己の所有する農地に、面積が200平方メートル未満の農業用施設を建設する場合は、事前に「農地転用届(農業用施設設置届)」を農業委員会事務局へ提出してください。 毎月、10日までに提出すれば、その月に開催する農業委員会で審議します。

詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

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Q10.農地に住宅や駐車場を建てたい

農地転用には県知事の許可が必要です。転用計画に実現の確実性と緊急性があり、周辺農地や施設への被害がない場合にのみ認められます。 転用を計画している方は、まず農業委員会事務局に相談してください。転用しようとする農地が農振農用地(農業振興地域内の農用地区域内にある農地)かどうかを確認し、指定されている場合は農地政策課が窓口になります。

  • 農振農用地でない場合、自分名義の農地の転用であれば農地法4条申請書を、他人の農地を取得または借りて転用する場合であれば農地法5条申請書を農業委員会事務局へ提出してください。毎月、10日までに提出すれば、その月に開催する農業委員会総会で審議し、県へ進達します。
  • 農振農用地である場合、原則的に転用は許可されません。やむを得ず転用を計画する場合は、当該農地を農用地区域から除外する手続きを行う必要があります。農振農用地以外では事業を実施することができない理由と、事業の簡単な計画(当該農地の位置、規模、建物等の配置)を整理したうえで、農地政策課まで相談してください。

詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

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農地を探すとき

Q11.新しく農業を始めたいので、利用可能な農地を探したい

現在住んでいる、または住む予定の地区の農会長から情報を聞く、農業委員会事務局へ相談し、農業委員の仲介を受けるなどの方法があります。

まとまった農地を借りたい場合は、「農地中間管理機構(農地集積バンク)」を通じた貸し借りを行うことができる場合がありますので、農地政策課へ相談してください。

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Q12.地図から農地の地番を知りたい/地番から農地の位置を知りたい

「全国農地ナビ」では、養父市内の全ての農地の位置や地番などを公開していますので、ご活用ください。

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農地の相続

Q13.農地を相続したときの手続きについて知りたい

相続などにより農地の権利を取得した場合は、農業委員会へ届け出る必要があります。 なお、生前贈与の場合は、推定相続人への贈与であっても農地法第3条による許可の対象となります。

Q14.農地の相続税・贈与税の納税猶予について知りたい

相続人が農業を営んでいた被相続人から農地等を相続し、農業を継続する場合に、次の相続か、農業後継者に対する生前一括贈与があるまでの間、相続税の納税が猶予されます。 また、農業を営んでいた個人が、生前にその推定相続人(配偶者や子など)の一人に農地等を一括して贈与した場合に、贈与税の納税を贈与者の死亡等の時まで猶予されます。

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その他

Q15.田をかさ上げまたは掘削して畑として利用したい/田にビニールハウスを建てたい

工事期間が3か月以内で、面積が3,000平方メートル未満の土地において、田から畑への転換、土壌改良等農地の現況転換をする場合は、事前に「農地の現況転換届書」を農業委員会へ提出してください。 なお、工事期間または面積のどちらかでも超える場合は農地法4条(5条)の申請が必要となります。

詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

農地政策課 (兼 農業委員会事務局)
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-1450
ファックス番号:079-664-2528

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