農地の耕作目的での権利移動について
令和5年4月1日から「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律」が施行され、農地法の下限面積要件が廃止されました。
| 農地法第3条 | 農地を農地として売買したり、貸し借りする場合は、市長の許可が必要です。 |
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| 提出書類 | 農地法3条申請書、土地の登記事項証明書、付近見取図、字限図(注1)、営農計画書等 3条申請書 営農計画書 付近見取図 添付資料 記載例
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| 注意事項 |
申請者の農地がすべて耕作されていなければ許可を受けることができません。 法人が申請する場合は、申請書1に加えて申請書2も提出してください。 |
| 申請先 | 農地政策課(兼 農業委員会事務局) 所在地/〒667-0198 養父市広谷250-1 電話番号/079-664-1450 ファックス/079-664-1758 ※申請は随時受け付けます。 |
提出書類(個人用)
提出書類(法人用)
利用権設定による農地の貸し借り
農地の貸し借りについては、農地法第3条のほかに「農業経営基盤強化促進法」による利用権設定で行う方法もあります。この場合、契約期間が終了すれば、解約の手続きをしなくても農地は返還されます。
詳しくは、下記のリンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
農地政策課 (兼 農業委員会事務局)
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-1450
ファックス番号:079-664-2528