農地の所有権移転・貸借の許可申請について
農地の耕作目的での権利移動について
平成27年4月1日から農地法第3条第2項第5号に係る面積基準を養父市全域において、10アールに引き下げています。
農地法第3条 | 農地を農地として売買したり、貸し借りする場合は、市長の許可が必要です。養父市の場合は、許可を受ける農地を含め10アール以上耕作していなければなりません。 |
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提出書類 | 農地法3条申請書、土地の登記事項証明書、付近見取図、字限図(注1)、営農計画書等 3条申請書 営農計画書 付近見取図 添付資料 記載例 記載例(別紙1) 記載例(別紙2)
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注意事項 | 申請者の農地がすべて耕作(注2)されていなければ許可を受けることができません。 (所有農地の中に許可を得ずに転用しているものがある場合等) この場合、是正された後に申請をしてください。
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申請先 | 農地政策課(兼 農業委員会事務局) 所在地/〒667-0198 養父市広谷250-1 電話番号/079-664-1450 ファックス/079-664-1758 ※申請は随時受け付けます。 |
提出書類
利用権設定による農地の貸し借り
農地の貸し借りについては、農地法第3条のほかに「農業経営基盤強化促進法」による利用権設定で行う方法もあります。この場合、契約期間が終了すれば、解約の手続きをしなくても農地は返還されます。
詳しくは、下記のリンクをご覧ください。
農地政策課 (兼 農業委員会事務局)
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-1450
ファックス番号:079-664-2528
更新日:2023年01月11日