農地の耕作目的での権利移動について

令和5年4月1日から「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律」が施行され、農地法の下限面積要件が廃止されました。

農地の権利移動について
農地法第3条 農地を農地として売買したり、貸し借りする場合は、市長の許可が必要です。
提出書類
  • 3条申請書 
  • 営農計画書
  • 付近見取図
  • 土地の登記事項証明書
  • 字限図(注1)

 

(注1)法務局発行の字限図、または、法務局備え付けの字限図を転写したものに閲覧場所、閲覧 (転写)日及び閲覧者の住所、氏名を記載し押印したもの。あるいは、一般財団法人民事法務協会がインターネットで運営している「登記情報提供サービス」で取得した不動産登記情報(地図)を印刷したものに、上記サービスの図面情報に相違ない旨、上記サービスから情報を入手した日付及び情報を入手した者の住所、氏名を記載し押印したもの。

注意事項
  • 申請者の農地がすべて耕作されていなければ許可を受けることができません。
    所有農地の中に許可を得ずに転用しているものがある場合等、是正された後に申請をしてください。
  • 法人が申請する場合は、申請書1に加えて申請書2も提出してください。
申請先

農地政策課(兼 農業委員会事務局)

所在地:〒667-0198 養父市広谷250-1

電話番号:079-664-1450

ファックス:079-664-1758

申請は随時受け付けます。

提出書類(個人用)

提出書類(法人用)

農地中間管理機構(通称:農地バンク)を介した農地の貸し借り

農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、農用地利用集積計画に基づく相対利用権設定は令和6年度末(令和7年3月31日)で廃止となりました。

令和7年4月1日以降の農地の貸し借りについては、農地法第3条のほかに「農地中間管理機構(通称:農地バンク)」を介した権利設定を行う方法もあります。この場合、契約期間が終了すれば、解約の手続きをしなくても農地は返還されます。

 

農地バンクを介した農地の貸し借りについて
提出書類

【農地所有者の場合】

1. 様式第7号_農用地等貸付申出書

2. 相続人代表指定届出書(相続未登記の場合に限る)


【耕作者の場合】

1. 様式第2号_農用地等借受希望申込書

提出先

農地政策課(兼 農業委員会事務局)

所在地:〒667-0198 養父市広谷250-1

電話番号:079-664-1450

ファックス:079-664-1758

申請は随時受け付けます。

この記事に関するお問い合わせ先

農地政策課 (兼 農業委員会事務局)
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-1450
ファックス番号:079-664-2528

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