農地の耕作目的での権利移動について

令和5年4月1日から「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律」が施行され、農地法の下限面積要件が廃止されました。

農地の権利移動について
農地法第3条 農地を農地として売買したり、貸し借りする場合は、市長の許可が必要です。
提出書類 農地法3条申請書、土地の登記事項証明書、付近見取図、字限図(注1)、営農計画書等

3条申請書 
営農計画書
付近見取図
添付資料
記載例

 
  • (注1)法務局発行の字限図、または、法務局備え付けの字限図を転写したものに閲覧場所、閲覧 (転写)日及び閲覧者の住所、氏名を記載し押印したもの。あるいは、一般財団法人民事法務協会がインターネットで運営している「登記情報提供サービス」で取得した不動産登記情報(地図)を印刷したものに、上記サービスの図面情報に相違ない旨、上記サービスから情報を入手した日付及び情報を入手した者の住所、氏名を記載し押印したもの。
注意事項

申請者の農地がすべて耕作されていなければ許可を受けることができません。
(所有農地の中に許可を得ずに転用しているものがある場合等)
この場合、是正された後に申請をしてください。

法人が申請する場合は、申請書1に加えて申請書2も提出してください。

申請先 農地政策課(兼 農業委員会事務局)
所在地/〒667-0198 養父市広谷250-1
電話番号/079-664-1450 ファックス/079-664-1758
※申請は随時受け付けます。

提出書類(個人用)

提出書類(法人用)

利用権設定による農地の貸し借り

農地の貸し借りについては、農地法第3条のほかに「農業経営基盤強化促進法」による利用権設定で行う方法もあります。この場合、契約期間が終了すれば、解約の手続きをしなくても農地は返還されます。

詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農地政策課 (兼 農業委員会事務局)
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-1450
ファックス番号:079-664-2528

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