利用権設定による農地の貸し借りについて

更新日:2020年04月22日

農地の貸し借りの際は、農地法の規定により許可申請などの手続きを取ることが義務付けられていますが、この手続きは、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定によって比較的簡単に行うことができます。

貸借条件を書面化し、それを市も確認し保管しますので、安心して貸し借りができます。設定期間が満了すれば貸借契約は自動的に終了し、貸した農地は確実に返還されます。借り主側は期間中、安定的な営農計画を立てることができます。

手続きの流れ

  1. 農地の貸し主と借り主間で貸借期間や貸借条件などを話し合う
    ※農業委員会の仲介を受けることができます。
  2. 農地政策課兼農業委員会事務局(養父地域局内)の窓口で申出書類を受け取るか、
    申出書様式をダウンロードして印刷
  3. 貸し主と借り主の双方が申出書に署名・捺印し、必要事項を記入のうえ、農地政策課兼農業委員会事務局の窓口に提出

申出書様式ダウンロード

個人

申出書

農地所有適格法人

申出書

申出書別紙

一般法人(農地所有適格法人を除く。)

申出書

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先

農地政策課 (兼 農業委員会事務局)
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-1450
ファックス番号:079-664-2528

フォームからお問い合わせをする