農地の転用について

更新日:2021年02月16日

農地の転用について
農地法第4条 自分名義の農地に自分名義の住宅や店舗など、農地以外の地目にする場合は、農地法第4条の許可が必要です。
なお、農地転用は、計画実現の確実性・緊急性・周辺農地や施設への被害がないことが最も重要です。
農地法第5条 他人の農地を取得したり、借りて農地を農地以外の地目にする場合は、農地法第5条の許可が必要です。
転用の基準は、農地法第4条と同じです。
農振農用地 養父市では「農業振興地域の整備に関する法律」(農振法)にもとづいて「養父市農業振興地域整備計画」を策定しており、この計画の中で、将来にわたって農地を守り、農業を効率よく行うための区域を「農用地区域」として指定し、この区域内にある農地を「農業振興地域内の農用地区域内農地(農振農用地)」といいます。
農用地区域内に指定されている農地については、原則的に転用は許可されません。やむを得ず転用する場合は、当該農地を農用地区域の指定から除外する手続きを行った後、農地法第4条または第5条の申請をしてください。
提出書類 農地法4条(5条)申請書(2部提出)、土地の登記事項証明書、付近見取図、字限図(注1)、事業計画書、経費見積書、資金証明、同意書、農業振興地域に関する証明書、農業委員確認書など
  • (注1)法務局発行の字限図、または、法務局備え付けの字限図を転写したものに閲覧場所、閲覧(転写)日及び閲覧者の住所、氏名を記載し押印したもの。あるいは、一般財団法人民事法務協会がイ ンターネットで運営している「登記情報提供サービス」で取得した不動産登記情報(地図)を印刷したものに、上記サービスの図面情報に相違ない旨、上記サービスから情報を入手した日付及び情報を入手した者の住所、氏名を記載し押印したもの。
受付期間 毎月、10日までに提出していただければ、その月に開催する農業委員会で審議し、県へ進達します。

 

無断転用をすると…

農地を無断で転用した場合、兵庫県知事より工事中止や原状回復などの命令が出される場合があります。また、最高3年の懲役、300万円以下の罰金に処せられることもあります。

転用を計画されている方は、あらかじめ農業委員会事務局にご相談ください。

許可までの流れ

  • 毎月10日(締切日)
  • 中旬(審査・補正)
  • 20~25日(農業委員会による現地調査)
  • 月末(県へ進達)
  • 翌月初旬(県で再度精査)
  • 翌月15日ごろ(常任会議員会議)
  • 翌月16日ごろ(許可)
  • 翌月20日ごろ(許可書交付)

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この記事に関するお問い合わせ先

農地政策課 (兼 農業委員会事務局)
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-1450
ファックス番号:079-664-2528

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