農地転用届(農業用施設設置届)について
農地転用届 (農業用施設設置届) 耕作者が農地に農業用施設を建設するとき、転用面積が200平方メートル未満の場合は農地転用許可は不要とされています。
(施設の例)農機具倉庫、畜舎、堆肥舎など

ただし、農地の管理上、また他法令(農振法や建築基準法など)と調整する必要があるため、事前に農業委員会への届出をお願いします。
届出者

・自己所有地で自ら耕作している場合は、所有者

・借受人が耕作している農地の場合は、借受人(すでに利用権設定または農地法第3条許可を受けている者に限る。)

  提出書類   農地の転用届出書、土地の登記事項証明書、付近見取図、字限図(注1)、事業計画書、経費見積書、資金証明、区長等同意書、誓約書など

(注1)法務局発行の字限図、または、法務局備え付けの字限図を転写したものに閲覧場所、閲覧(転写)日及び閲覧者の住所、氏名を記載し押印したもの。あるいは、 一般財団法人民事法務協会がインターネットで運営している「登記情報提供サービス」で取得した不動産登記情報(地図)を印刷したものに、上記サービスの図面情報に相違ない旨、上記サー ビスから情報を入手した日付及び情報を入手した者の住所、氏名を記載し押印したもの

  注意事項  
  1. 次の場合は農地法第4条又は第5条の許可申請が必要です。
    1. 所有権を移転して農業用施設に転用する場合
    2. 新たに貸借権の設定を受けて農業用施設に転用する場合
    3. 転用面積が200平方メートル以上の場合
  2. 申請地が農用地区域内にある場合は農用地利用計画の変更(用途区分の変更)を行なってから申請してください。
受付期間

毎月、10日までに提出していただければ、その月に開催する農業委員会で審議します。

申請書類は、下記よりダウンロードして下さい。

ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

農地政策課 (兼 農業委員会事務局)
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-1450
ファックス番号:079-664-2528

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