非農地証明について

更新日:2021年05月11日

非農地証明について
非農地証明 登記簿上の地目は農地であるが、何らかの理由で農地でなくなってから20年以上経過し、農地にも戻る見込みのない土地について、現況が農地でないという証明を発行します。
提出書類 非農地証明願、土地の登記事項証明書、付近見取図、字限図(注1)、現況写真、始末書、区長証明書、農業振興地域に関する証明書、農業委員確認書など
  • (注1)法務局発行の字限図、または、法務局備え付けの字限図を転写したものに閲覧場所、閲覧(転写)日及び閲覧者の住所、氏名を記載し押印したもの。あるいは、 一般財団法人民事法務協会がインターネットで運営している「登記情報提供サービス」で取得した不動産登記情報(地図)を印刷したものに、上記サービスの図面情報に相違ない旨、上記サー ビスから情報を入手した日付及び情報を入手した者の住所、氏名を記載し押印したもの。
対象
  • 非農地となってから20年以上経過し、農地への復元が不可能な場合。(一部農地で残っているところや耕すことによって農地に復元可能であれば、非農地とは認められません)
  • 農振農用地区域内でない場合。
受付期間 毎月、10日までに提出していただければ、その月に開催する農業委員会で審議します。

申請書類は下記よりダウンロードして下さい。

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この記事に関するお問い合わせ先

農地政策課 (兼 農業委員会事務局)
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-1450
ファックス番号:079-664-2528

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