農地の現況転換届について

更新日:2021年02月16日

農地の現況転換届について
農地現況転換届 工事期間が3カ月以内で、面積が3,000平方メートル未満の土地において、田から畑への転換、土壌改良等農地の現況転換をする場合に提出していただきます。

※工事期間または面積のどちらかでも超える場合は農地法4条(5条)の申請をしていただきます。
提出書類 農地の現況転換届出書、土地の登記事項証明書、付近見取図、字限図(注1)、事業計画書、経費見積書、資金証明、区長等同意書、農地復元確約書など
  • (注1)法務局発行の字限図、または、法務局備え付けの字限図を転写したものに閲覧場所、閲覧(転写)日及び閲覧者の住所、氏名を記載し押印したもの。あるいは、 一般財団法人民事法務協会がイ ンターネットで運営している「登記情報提供サービス」で取得した不動産登記情報(地図)を印刷したものに、上記サービスの図面情報に相違ない旨、上記サー ビスから情報を入手した日付及び情報を入手した者の住所、氏名を記載し押印したもの。
注意事項
  • 表土が10センチ以上あり、農地として耕作可能なものであること。また、掘削する場合は3メートルまでとすること。
  • 盛土の中に廃材、産業廃棄物、瓦礫等の農地の土として不適当なものは混入してはならない。
  • 現況転換後、1年以内の転用は認めません。
受付期間 毎月、10日までに提出していただければ、その月に開催する農業委員会で審議します。

申請書類は、下記よりダウンロードして下さい。

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この記事に関するお問い合わせ先

農地政策課 (兼 農業委員会事務局)
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-1450
ファックス番号:079-664-2528

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