養父市景観計画を運用開始しました。

更新日:2021年04月30日

 平成29年10月1日より、養父市景観計画を運用開始しました。

 景観計画区域(市全域)での大規模な建築物・工作物の建築等や、一定規模を超える開発行為を行う際には、事前の協議・届出が必要です。
 また、景観形成重点地区内では、原則すべての建築等行為(外観の変更を伴う大規模改修を含む)や、一定規模を超える開発行為を行う際には、事前の協議・届出が必要です。

届け出が必要な行為

【市内全域】

●大規模建築物
・ 高さ12メートル越え、又は、建築面積500平方メートル越えの建築物を建築する場合(ただし、建築確認が必要な行為に限る)

●大規模工作物
・ 高さ12メートル越え(建築物等と一体となって設置される場合は、当該建築物等の高さとの合計)又は、その敷地面積が500平方メートル越えの工作物を建設する場合(ただし、建築確認が必要な行為に限る)

●開発行為
・ 都市計画法第4条第12項に定める開発行為に該当する場合で、その行為面積が1,000平方メートルを超える場合
・ 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更、木材の植栽又は伐採、屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積の行為面積が1,000平方メートルを超える場合

【景観形成重点地区】
(八鹿町八鹿地区、大屋町大杉地区、城下町八木地区、八鹿町岩崎地区)
・ 市全域の届出対象行為に加えて、すべての建築等行為を行う場合

【景観形成促進地域】
(円山川下流地域・国道312号及び国道9号沿道地域)
・ 大規模建築物等の建築等行為を行う場合
・ 屋外広告物を表示、設置する場合(沿道地域に限る)
 
詳しくは養父市景観計画、景観形成基準(ガイドライン)、条例等をご覧ください。
また、お問い合わせ・ご相談は土地利用未来課までご連絡ください。

keikankeikaku

届出様式等ダウンロード

建築等行為様式

(word)

(pdf)

屋外広告物様式

(word)

(pdf)

この記事に関するお問い合わせ先

土地利用未来課
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-1410
ファックス番号:079-664-0302

フォームからお問い合わせをする