養父市に住民登録をしている15歳以上の方(外国人を含む)で、成年被後見人でない方は、養父市印鑑条例(平成16年条例第12号)の規定に基づき、1人1個に限り、印鑑登録ができます。 印鑑登録の申請、印鑑登録証明書の発行は、養父市役所市民課、各地域局のいずれでも受け付けています。
印鑑登録の方法について
| 申請者 | 申請の手続・手順 | 印鑑登録証の交付 |
|---|---|---|
| 本人 |
【必要なもの】
注意:身分証明書がない場合は下記の「本人1」か「本人2」へ |
即日 |
| 本人が身分証明書をお持ちでない場合 | ||
| 本人1 |
保証人と一緒に来ている 【必要なもの】(1)、(2)および保証人の登録印鑑 |
即日 |
| 本人2 |
【必要なもの】(1)、(2)郵便で本人確認を行います。 照会書(回答書)をご自宅へ郵便で送りますので、回答書に署名、押印したものを窓口までご持参いただきます。 回答書持参時に印鑑登録証をお渡しします。 |
数日かかります |
| 代理人 |
【必要なもの】 (1)および下記の代理権授与通知書(登録者本人の直筆・印鑑があるもの) 代理人の印鑑(認印) 登録する本人のご自宅に照会書(回答書)を郵便で送りますので、回答書、代理権授与通知書はすべて本人が記入・押印し、窓口までご持参いただきます。 回答書持参時に印鑑登録証をお渡しします。 |
数日かかります |
登録できない印鑑について
- 住民基本台帳または外国人登録原票に登録されている氏名、氏もしくは名または氏名の一部を組み合わせたもので表していないもの
- 職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
- 印章の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 印影が不鮮明なもの
- その他、登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
印鑑登録証明書の交付について
- 窓口に備え付けの、印鑑登録証明書交付申請書に必要事項を記入し、必ず印鑑登録証を添えて申請してください。登録印鑑は必要ありません。
- 印鑑登録証の提示がないと、たとえ本人であり、登録印鑑をお持ちになっていても証明書の交付はできませんので、必ずお持ちください。
- 代理人が申請する場合、委任状は必要ありませんが、必要な方の印鑑登録証をお持ちください。
- 印鑑登録証明書の郵便による請求は行っておりません。
- 手数料は1通300円です。
申請書のダウンロードなど
印鑑登録申請代理権授与通知書 (PDFファイル: 161.2KB)
関係の市条例等について
この記事に関するお問い合わせ先
市民課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3163
ファックス番号:079-662-8282