○養父市印鑑条例施行規則

平成16年4月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市印鑑条例(平成16年養父市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の提出)

第2条 条例又はこの規則の規定による申請書等は、当該申請者の住民基本台帳を所管する課に提出しなければならない。

(登録申請の受理)

第3条 市長は、印鑑の登録申請があったときは、その者の住所、氏名及び生年月日等を住民基本台帳と照合し、相違がないことを確認した上、当該申請を受理しなければならない。

(委任の旨を証する書面)

第4条 条例第3条第2項の委任の旨を証する書面とは、委任状、代理権授与通知書及び代理人選任届とする。

(確認の方法)

第5条 条例第4条第2項に定める確認の方法は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 官公署が発行した免許証、許可証若しくは身分証明証であって、本人の写真を貼付し、割印又は浮出しプレス等の契印若しくはラミネートされたものを提示したとき。

(2) 保証人(本市において既に印鑑の登録を受けている者に限る。)が同行し、登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面を提出したとき。

(回答書の期限)

第6条 条例第4条第3項の規定による回答書及び市長が適当と認める書類の提出期限は、照会書発送の日から起算して20日以内とする。

(印鑑登録原票)

第7条 条例第6条に規定する印鑑登録原票には、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 氏名

(2) 性別

(3) 生年月日

(4) 住所

(5) 登録番号

(6) 登録年月日

(印鑑登録証明)

第8条 条例第13条第1項の規則に定める事項とは、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名

(2) 性別

(3) 生年月日

(4) 住所

(申請書等の様式)

第9条 条例及びこの規則に規定する申請書等の様式は、次に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 照会書、回答書及び代理権授与通知書 様式第2号

(3) 印鑑登録原票 様式第3号

(4) 印鑑登録世帯管理票 様式第4号

(5) 印鑑登録証 様式第5号

(6) 印鑑登録証再交付申請書 様式第6号

(7) 印鑑登録証亡失届 様式第7号

(8) 印鑑登録廃止届 様式第8号

(9) 印鑑登録抹消通知書 様式第9号

(10) 印鑑登録証明書 様式第10号

(11) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第11号

(文書保存年限)

第10条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。

(1) 抹消された印鑑登録原票 抹消された年の翌年から5年間

(2) 申請書、届出書等 受理された年の翌年から2年間

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八鹿町印鑑条例施行規則(昭和51年八鹿町規則第3号)、養父町印鑑条例施行規則(昭和51年養父町規則第3号)、大屋町印鑑条例施行規則(昭和51年大屋町規則第1号)又は関宮町印鑑条例施行規則(昭和51年関宮町規則第16号)の規定により登録を受けている者にかかる印鑑登録原票及び印鑑登録証は、その効力を有するものとみなす。

(平成23年規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第23号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市印鑑条例施行規則

平成16年4月1日 規則第16号

(令和4年3月29日施行)