○養父市印鑑条例

平成16年4月1日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき本市が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、満15歳未満の者及び意思能力を有しない者については、印鑑の登録を受けることができない。

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により市長に登録の申請をしなければならない。

2 登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 市長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。ただし、登録申請者が自ら申請した場合の確認は、規則に定める方法のいずれかによって替えることができる。

3 前項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書及び市長が適当と認める書類の提出がないとき、又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。

(登録印鑑の規制)

第5条 市長は、登録申請された印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録申請を受理できない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

2 市長は、前項第1号の規定にかかわらず、非漢字圏の外国人住民が住民票に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑の登録)

第6条 市長は、第4条の規定による確認を終わったときは、直ちに当該登録申請者に係る印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を作成し、規則に定める事項を登録しなければならない。

(印鑑登録証の交付)

第7条 市長は、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又はその代理人に対して登録番号を記載した印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付する。

2 登録申請の際の代理人と回答書持参の代理人が異なる場合には、第3条第2項の規定を準用する。

(登録証の再交付)

第8条 登録者又はその代理人は、登録証が著しく汚染又は損傷したときは、印鑑登録証再交付申請書により登録証及び申請人の印鑑を添えて、市長に引替えのための再交付を申請することができる。

2 市長は、前項の申請があったときは、登録証及び印鑑票と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に登録証を再交付する。

(登録証の亡失)

第9条 登録者又はその代理人は、登録証を亡失したときは、直ちに印鑑登録証亡失届に登録された印鑑を添えて、市長に届け出なければならない。

2 第3条第2項及び第4条の規定については、前項の届出に準用する。

3 登録者又はその代理人は、第1項の規定による届出をした後に亡失した登録証を発見したときは、その発見した登録証を市長に返還しなければならない。

(登録事項の修正)

第10条 市長は、登録事項に変更があることを知ったときは、職権で印鑑票を修正するものとする。

(登録廃止の申請)

第11条 登録者又はその代理人は、当該印鑑の登録の廃止をする場合及び登録された印鑑を亡失した場合には、印鑑登録廃止届に登録証を添えて届け出なければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の届出に準用する。

(印鑑登録の抹消)

第12条 市長は、登録者について次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 第9条及び前条による届出があったとき。

(2) 登録者が死亡し、又は転出等により住民票を消除したとき。

(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が第5条第1項第1号に該当することとなったとき。

(4) 外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本国籍を取得した場合を除く。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が、抹消すべき理由が生じたことを知ったとき。

2 市長は、前項第3号又は第5号により印鑑の登録を職権で抹消した場合は、その旨を当該抹消された者に通知しなければならない。

(印鑑登録証明)

第13条 印鑑登録証明書は、登録者に係る印鑑票に登録されている印影の写しであることを市長が証明するものとし、印影のほか規則に定める事項を記載するものとする。

2 前項の証明書は、電子計算組織又は複写機により印鑑票の印影を写した証明書を交付することによって行うものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合は、印鑑票の転記によることができる。この場合においては、登録された印鑑を提出しなければならない。

(印鑑登録証明書の申請等)

第14条 前条の証明を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に登録証を添えて、自ら市長に申請しなければならない。ただし、病気その他やむを得ない事由により自ら申請することができないときは、本人の登録証を添えて本人以外の者により申請することができる。この場合においては、当該申請は、本人の授権による代理人の申請とみなす。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、登録証及び印鑑票と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。

3 印鑑登録証明書の手数料は、養父市手数料条例(平成16年養父市条例第65号)の定めるところによる。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の申請等)

第15条 前条第1項の規定にかかわらず、登録者は個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)を使用し、多機能端末機(市の電子計算機と電子通信回線により接続された端末機であって、当該端末機の操作により自動的に証明書を発行する機能を有するものをいう。)に暗証番号(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項の規定により設定された暗証番号をいう。)その他必要事項を自ら入力することにより印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請をした者に多機能端末機により印鑑登録証明書を交付しなければならない。

(印鑑登録証明書交付申請の不受理)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書を交付することができない。

(1) 登録証の提示をしないとき。

(2) 提示された登録証が著しく汚染又は損傷のため識別が困難であるとき。

(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(閲覧の禁止)

第17条 市長は、印鑑票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第18条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対して質問し、文書若しくは印鑑等の提出を求めるとともに必要な事項についての調査をすることができる。

(行政手続条例の適用除外)

第19条 この条例の規定による処分については、養父市行政手続条例(平成16年養父市条例第11号)の規定は、適用しない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八鹿町印鑑条例(昭和51年八鹿町条例第6号)、養父町印鑑条例(昭和51年養父町条例第5号)、大屋町印鑑条例(昭和51年大屋町条例第1号)又は関宮町印鑑条例(昭和51年関宮町条例第31号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証又は印鑑登録手帳及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(養父市印鑑条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、市長は、施行日において職権で抹消するものとする。

3 施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を受けることができる者に係る氏名等の登録事項について、外国人登録原票から住民票への移行に伴い変更が生じた場合には、市長は、施行日において職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年条例第12号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

養父市印鑑条例

平成16年4月1日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節
沿革情報
平成16年4月1日 条例第12号
平成24年6月7日 条例第28号
令和元年9月30日 条例第12号
令和元年12月18日 条例第27号
令和2年3月13日 条例第8号