○養父市手数料条例

平成16年4月1日

条例第65号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、この条例の定めるところによる。

(手数料の種類及び額等)

第2条 手数料の種類及び額は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(納付方法等)

第3条 手数料は、請求の際納付しなければならない。

2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(手数料の免除等)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しない。

(1) 官公署が職務上必要で請求するとき。

(2) 一般に周知させる必要がある公文書を閲覧させるとき。

(3) 法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍に関し、無料で証明することができることとされているもの

2 前項各号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めたときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第6条 詐欺その他不正行為で手数料の徴収を免がれた者は、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額(当該5倍の金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

2 公文書、公募の閲覧に際し、改ざん又は破却等私に利する目的のため特に悪らつな行為があったものについては、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八鹿町手数料条例(昭和54年八鹿町条例第16号)、養父町手数料徴収条例(平成12年養父町条例第7号)、大屋町手数料徴収条例(平成12年大屋町条例第5号)、関宮町手数料条例(平成12年関宮町条例第2号)又は解散前の養父郡広域事務組合手数料条例(昭和53年養父郡広域事務組合条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(住民基本台帳カードに係る交付の特例)

4 平成21年1月1日から平成23年3月31日までの間に交付又はその更新若しくは再発行の申請があった住民基本台帳カードに係る手数料は、第2条及び別表第1住民基本台帳カードの交付又はその更新若しくは再発行手数料の項の規定にかかわらず徴収しない。

(平成20年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の養父市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。

(平成20年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年条例第3号)

この条例は、平成27年5月29日から施行する。

(平成27年条例第38号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、別表第1の改正は、平成28年1月1日から施行する。

(平成31年条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

手数料の種類

単位

金額

付記

納税証明

1件

300円

 

課税証明

1枚

300円(市の電子計算機と電子通信回線により接続された民間事業者が設置する多機能端末機(以下「多機能端末機」という。)により交付する場合は、150円)

 

土地、家屋、償却資産に関する証明

1件

300円

1枚につき1件とする。

市税資料に基づく証明

1枚

300円

 

印鑑登録証明

1枚

300円(多機能端末機により交付する場合は、150円)

 

印鑑登録証

1枚

300円

ただし、再交付又は亡失及び、印鑑の変更によるときに限る。

身分証明

1枚

300円

 

埋火葬証明

1枚

300円

 

被害証明

1枚

300円

 

農業振興地域に関する証明

1枚

300円

 

非農地証明その他農事に関する証明

1枚

300円


林地台帳の閲覧

1回

300円


不在籍証明

1枚

300円

 

住民票の写し、除かれた住民票の写し

1枚

300円(多機能端末機により交付する場合は、150円)

世帯票、個人票は1枚につき1件とする。ただし、同一世帯に属する個人票は4枚までごとに1件とする。

住民票記載事項証明又は戸籍の附票の写し

1枚

300円(多機能端末機により交付する場合は、150円)

 

住民票の閲覧、照合

1件

300円

1人が1名を閲覧、照合する毎に1件とする。

公簿、公文書の謄本、抄本

1枚

300円

 

公簿、公文書の閲覧、照合

1件

300円

1人1種類1回を1件とし、1時間を超えるときは、1時間までごとに300円を加算する。

土地情報成果地図等交付手数料

一筆図形

1筆

300円

 

座標値等一覧表

1筆

500円

 

図根点網図の写し

1枚

300円

 

図根点座標値の写し

1枚

300円

 

換地境界復元資料

1筆

500円

換地境界復元資料とは、該当する筆の確定測量図、一筆地測量計算簿、基準点網図、基準点座標値の写しとする。

確定測量図

1枚

300円

 

一筆地測量計算簿

1筆

300円

 

基準点網図の写し

1枚

300円

 

基準点座標値の写し

1枚

300円

 

換地計画書

1件

300円

1件とは、1所有者とする。

別表第2及び上記以外の諸証明、諸交付手数料

1枚

300円

 

別表第2(第2条関係)

事務

区分・名称

単位

金額

備考

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査

臨時運行許可申請手数料

1両につき

750円

 

兵庫県屋外広告物条例(平成4年兵庫県条例第22号)第30条の規定に基づく申請手数料

はり紙・はり札

100枚につき

300円

100枚未満であるとき、又は100枚に満たない端数があるときは、これを100枚とする。

看板並びに広告板及び広告塔によるもの

5平方メートル未満のもの

1枚又は1基につき

1,000円

ネオンサインその他電飾設備を有するものを含む。

5平方メートル以上10平方メートル未満のもの

1枚又は1基につき

2,000円

10平方メートル以上のもの

1枚又は1基につき

3,000円 ただし、15平方メートルを超えるものは、3,000円に15平方メートルを超える5平方メートル又はその端数ごとに、1,000円を加算した額とする。

アーチによるもの

1基につき

4,000円

 

宣伝車

1台につき

2,000円

 

アドバルーン

1個につき

800円

 

電柱・街灯利用広告物

1個につき

300円

 

標識利用広告物

1個につき

300円

 

車体利用広告物

1個につき

300円

 

広告幕

1枚につき

300円

 

立看板

1個につき

300円

 

のぼり・旗

1個につき

300円

 

その他の広告物

1枚、1基又は1個につき

300円

 

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項の規定に基づく鳥獣飼養の登録票の交付又はその更新若しくは再交付

鳥獣飼養の登録票の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料

1件につき

3,400円

 

狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録

犬の登録手数料

1頭につき

3,000円

 

狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付

狂犬病予防注射済票交付手数料

1件につき

550円

 

狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付

犬の鑑札の再交付手数料

1件につき

1,600円

 

狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付

狂犬病予防注射済票再交付手数料

1件につき

340円

 

戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

戸籍謄抄本交付手数料

1通につき

450円(多機能端末機により交付する場合は、300円)

 

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

除籍、謄抄本交付手数料

1通につき

750円

 

戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

戸籍に記載した事項に関する証明手数料

1件につき

350円

 

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

除籍に記載した事項に関する証明手数料

1件につき

450円

 

戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付

届出、申請の受理又は届出その他の書類の記載事項の証明手数料

1通につき

350円

 

戸籍法第48条第1項の規定に基づく証明のうち婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合の証明

上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理証明手数料

1通につき

1,400円

 

戸籍法第48条第2項(第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく書類の閲覧に係る事務

届出、その他の書類の閲覧手数料

1件につき

350円

 

租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査

住宅用家屋証明申請手数料

1件につき

1,300円

 

養父市手数料条例

平成16年4月1日 条例第65号

(令和3年9月8日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成16年4月1日 条例第65号
平成20年6月30日 条例第31号
平成20年12月19日 条例第45号
平成22年3月24日 条例第7号
平成24年6月7日 条例第28号
平成27年2月25日 条例第3号
平成27年9月30日 条例第38号
平成31年3月26日 条例第2号
令和2年8月26日 条例第29号
令和3年3月15日 条例第6号
令和3年9月8日 条例第22号