静霊苑の使用申し込みは、養父市役所市民課および各地域局で受け付けます。
火葬日時の受付事務について
死亡届の受理後に、火葬日時の受付及び決定を行ないます。
養父市斎場設置及び管理条例施行規則第4条第2項の規定により、斎場使用許可申請書に関する受付時間は、「午前8時30分から午後5時15分まで」としています。
皆様のご理解をお願いします。
斎場の予約(仮予約)について
火葬場利用時間の登録及び空き状況をインターネットから24時間いつでも可能とし、火葬場の利便性向上を図ることを目的とした「養父市斎場仮予約システム」を令和7年4月1日(火曜日)より導入しました。
これまでどおり、市役所窓口で受付を行わないと本予約できないことから「仮予約」として本システムを運用しています。
本システムは葬祭事業者のみ利用することができるシステムとなっています。登録のない葬祭事業者及び一般の方(葬祭事業者を通さずに予約される場合)が予約される場合は、8時30分から17時15分の間に養父市役所市民課(079-662-3163)にお問合せください。
電話予約に関して
火葬時間の電話予約については、次の理由により、すべてお断りをしています。
葬儀関係者の皆様のご理解をお願いします。
- 電話連絡では、死亡者に関する記載事項の錯誤が発生する。
- ご遺族、ご親族、葬儀関係役員、葬儀社等からの複数電話予約が発生する。
- 関係者より火葬希望時間について、随時、変更電話連絡が行なわれる。
- 喪主、葬儀関係者、電話連絡者、市担当者間等において連絡ミスが想定される。
- 電話連絡の場合、届出の優先順位に関して特定が困難な場合がある。
(特に、市民課、各地域局、宿日直等の複数職員が事務担当しています。) - 複数の火葬予約を受けている場合、受付後の火葬時間変更は困難となります。
死亡届の届出事務については、記載事項について戸籍・住民基本台帳等との確認作業を行なうため、市受付窓口での対面事務を行なっています。
火葬受付の順番について
執務時間外(夜間・早朝)に死亡届出書の提出があった場合は、宿直者等で「死亡届の受領」について対応しますが、「死亡届の受理」は行なえません。
また、執務時間外(夜間・早朝)に、宿直者等により「死亡届の受領」があったとしても、斎場使用許可申請書に関する受付時間は、規則に基づき午前8時30分より、市役所窓口への到着順に火葬日時の受付を行います。
当日の状況により、ご希望日時の火葬受付が行えない場合がありますが、ご了承いただきますようお願いします。
「養父市斎場仮予約システム」による予約は、斎場利用の本予約が完了したという訳ではありませんのでご注意ください。本システムは、斎場利用時間の仮予約のみとして運用しています。
施設概要
- 火葬炉 4基
- 動物炉 1基
- 休業日 毎年1月1日~1月2日
火葬受付について(お願い)
- 棺の最大寸法は、長さ200センチメートル、幅60センチメートル、高さ50センチメートルです。
- 火葬受付間隔を40分以上空けた単位で受付を行なっています。
- 通常、火葬受け入れ態勢は仏式で準備をしています。
- 神式等により、様式が異なる場合には事前にご連絡をお願いします。
- 火葬申込時間より、到着時間が10分以上変更する時は、必ず斎場にご連絡をお願いします。
特に、到着時間に大幅な変更が発生しますと、他のご遺族、葬儀関係者の皆様にお待ちいただくなど、大変ご迷惑がかかることとなりますので、ご理解をお願いします。
注意:事前に、葬儀会場から斎場までの走行時間をご確認してください。 - 火葬時間については、火付開始から収骨までの時間として、約2時間を予定しています。
ただし、ご遺体、棺、副葬品等により火葬時間が長く必要となる場合がありますので、
当日、係員と協議のうえ時間を調整してください。 - 斎場の利用方法、使用制限の項目、霊柩車の車種(右・左ハンドルにより受け入れ態勢が異なります。)等について、事前に斎場係員とご協議ください。
火葬受付時間における40分間隔について
本市では、ご利用いただくご遺族の皆様に心の安らぎと、故人を偲ぶ追想のときを感じていただくために、本斎場内における各ご遺族間の交錯をできるだけ避ける配慮を行っています。
本斎場の実績をもとに、各火葬予約時において斎場到着時間の前後40分以上を空けた受付を行っていますので、ご理解とご協力をお願いします。
本市斎場の実績等は次のとおりです。
- 霊柩車到着からご遺族が帰られるまで、約25分必要です。
注意:参列者には、お子様からお年寄り(杖、車椅子)まで幅広くおられます。 - 次のご遺族の受け入れ準備に約10分を要します。
注意:告別室の清掃、棺移動台車の設営、その他の作業を行っています。 - 交通事情等により、霊柩車の到着時間の変動も発生しています。
- 告別室及び霊柩車スペース等は1遺族のみに対応した構造です。
- その他の事情 など
棺内副葬品の制限について(お願い)
棺の中に、次のものを入れられますと、火葬炉内で爆発を起こして、ご遺体の損傷を招いたり、ご遺骨に付着してしまう場合がありますので、絶対に入れないでください。
| 棺に入れてはいけない副葬品 | 主な理由 |
|---|---|
| ドライアイス | 炉内の温度が上がらず、正常な運転が出来ません。火葬時間が長くなり、ご遺骨を焼損します。 |
| 心臓ペースメーカー | 火葬中に炉内で爆発する恐れがあります。死亡届を提出した際には、ペースメーカーの有無をお知らせください。 |
| スプレー缶、ライター、密閉された缶・ビン類、電池類 など | 火葬中に炉内で爆発する恐れがあり、ご遺骨の尊厳性に影響します。 |
| 茶碗、陶器、化粧品類、缶詰、金属製品 など | 火葬炉は 副葬品を燃やす目的の構造になっていません。また、これらの副葬品は燃えません。 |
| 布団、毛布、多くの衣類、革製品、書籍、果物、そばがら、おむつ など | 副葬品は燃えにくく、また火葬後は悪臭を出したり、火葬時間が長く必要となり、ご遺骨の尊厳に影響します。 |
| 眼鏡、ビン、ガラス製品、貴金属、ペットボトル、ゴム製品、プラスチック製品、携帯電話 など | ご遺骨に付着して、ご遺骨の尊厳に影響します。また、炉内台車耐火材を損傷させます。 |
| 芳香材 | 特に「芳香剤」は、溶けた状態で炉内台車に付着し、著しい損傷を発生しますので、絶対入れないでください。 |
| 特殊な棺、木彫りで凹凸がある棺 | 火葬時間が長くかかります。事前にお知らせください。 |
使用料
| 区分 | 単位 | 使用料 | ||
|---|---|---|---|---|
| 市内 | 市外 | |||
| 大人(12歳以上) | 1体 | 25,000円 | 50,000円 | |
| 子供(12歳未満) | 1体 | 20,000円 | 40,000円 | |
| 妊娠4箇月以上の死胎児 | 1胎 | 10,000円 | 20,000円 | |
| 改葬遺骨 | 1体 | 7,000円 | 14,000円 | |
| 身体の一部 | 1件 | 7,000円 | 14,000円 | |
| 胞衣物等 | 10キログラム(10キログラム未満の端数は、10キログラムとする。) | 7,000円 | 14,000円 | |
市の条例、規則について
詳細については、次の条例・規則をご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3163
ファックス番号:079-662-8282