○養父市斎場設置及び管理条例

平成16年4月1日

条例第164号

(設置)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による火葬を行う施設として、斎場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 静霊苑

(2) 位置 養父市八鹿町朝倉100番地

(業務)

第3条 斎場は、次の業務を行う。

(1) 死体(妊娠4箇月以上の死胎児を含む。)、改葬遺骨、身体の一部、胞衣物等(妊娠4箇月未満の死胎児、胎盤等をいう。以下同じ。)の火葬に関すること。

(2) 小動物の火葬に関すること。

(使用の許可)

第4条 斎場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、斎場の管理上必要があるときは、使用の許可について条件を付すことができる。

3 申請者及び死亡者が市の住民でないときは、市長は支障がないと認める場合に限り、使用を許可することができる。

4 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用を取りやめ、又は許可事項を変更しようとする場合は、遅滞なくその旨を市長に届けなければならない。

(使用の不許可)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、斎場の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 建物又は附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、斎場の管理上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(4) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

(市の免責)

第7条 前条の規定に基づく処分によって使用者が受けた損害については、市は一切の責めを負わない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第8条 使用者は、斎場の使用権を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料)

第9条 斎場の使用料は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。

(使用料の納付)

第10条 前条に規定する使用料は、使用の申込みとともに納めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の事由があると認めるときは、市長の指定する日までに納入することができる。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用者の義務)

第12条 斎場を使用するときは、使用許可証等を係員に提出し、その指示に従わなければならない。

(損害賠償の義務)

第13条 使用者は、斎場の施設等を破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者の指定等)

第14条 市長は、次に掲げる斎場の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 第3条に規定する業務

(2) 斎場の利用及びその制限に関する業務

(3) 斎場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) 斎場の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める業務

2 指定管理者に前項の業務を行わせている場合における第4条から第7条の規定の適用については、第4条から第6条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と、第7条の規定中「市」とあるのは、「指定管理者」とする。

(利用料金)

第15条 第9条の規定にかかわらず、前条第1項の規定により、斎場の管理を指定管理者に行わせる場合は、斎場の使用者は、利用料金を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

3 利用料金の額は、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。

4 指定管理者は、市長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除し、又は返還することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の火葬場の設置及び使用条例(昭和40年養父郡広域事務組合条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第20号)

この条例は、平成18年6月1日から施行する。

(平成18年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際この条例の施行の日以後の養父市あさくら斎場の施設の使用について、改正前の養父市あさくら斎場設置及び管理条例の規定により既に許可を受けているものの使用料については、改正後の養父市あさくら斎場設置及び管理条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成23年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の養父市あさくら斎場設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

別表第1(第9条関係)

区分

単位

使用料

市内

市外

死体

大人(12歳以上)

1体

25,000円

50,000円

子供(12歳未満)

1体

20,000円

40,000円

妊娠4箇月以上の死胎児

1胎

10,000円

20,000円

改葬遺骨

1体

7,000円

14,000円

身体の一部

1件

7,000円

14,000円

胞衣物等

10kg(10kg未満の端数は、10kgとする。)

7,000円

14,000円

別表第2(第9条関係)

区分

単位

使用料

市内

市外

小動物

拾骨有

20kg以上の犬、猫等1匹につき

20,000円

40,000円

10kg以上20kg未満の犬、猫等1匹につき

15,000円

30,000円

5kg以上10kg未満の犬、猫等1匹につき

10,000円

20,000円

5kg未満の犬、猫等1匹につき

7,000円

14,000円

拾骨無

20kg以上の犬、猫等1匹につき

10,000円

20,000円

10kg以上20kg未満の犬、猫等1匹につき

7,500円

15,000円

5kg以上10kg未満の犬、猫等1匹につき

5,000円

10,000円

5kg未満の犬、猫等1匹につき

3,500円

7,000円

備考

1 「市内」とは、申請者又は死亡者が死亡時に本市の住民基本台帳に記録されている場合をいい、身体の一部及び胞衣物等については、本人が申請時に本市の住民基本台帳に記録されている場合をいう。小動物については、申請者が申請時に本市の住民基本台帳に記録されている場合又は、申請者の所在地が本市にある場合をいう。ただし、改葬遺骨については、改葬しようとする遺骨が埋葬されている墓地の所在地が、本市にある場合をいう。

2 「市外」とは、前項以外の場合をいう。

養父市斎場設置及び管理条例

平成16年4月1日 条例第164号

(平成24年7月9日施行)