○養父市斎場設置及び管理条例施行規則
平成16年4月1日
規則第117号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市斎場設置及び管理条例(平成16年養父市条例第164号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(休業日)
第2条 養父市斎場(以下「斎場」という。)の施設の休業日は、1月1日から1月2日までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。
(使用時間)
第3条 斎場の使用時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 申請書の受付時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、特別の理由がある場合はこの限りではない。
2 前項に規定する許可証の交付を受けたもの(以下「使用者」という。)は、斎場を使用するときに当該許可証を係員に提示しなければならない。
(分骨の申請)
第6条 斎場において、分骨を行おうとする者は、分骨証明申請書(様式第11号)に死体埋火葬許可証の写しを添付して申請書を市長に提出しなければならない。
(入場等の制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者
(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる者
(3) その他管理上支障があると認められる者
(使用者及び入場者の遵守事項)
第10条 使用者及び入場者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 静粛にして秩序を守ること。
(2) 定められた使用時間を守ること。
(3) 施設等を損傷し、若しくは滅失し、又はこれらのおそれのある行為をしないこと。
(4) ひつぎの中にスプレー、ライター、ガラス類等の危険物、ドライアイス、金属類等の不燃物、プラスチック、ビニール、ナイロン等の化学繊維類で焼却の際に高熱を発する物又は多量の藁、綿類、樒、生花等を入れないこと。
(5) ペースメーカーを装着していた死体の場合は、係員に必ず申し出ること。
(6) 所定の場所以外での飲食、又は火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。
(7) 他の入場者に迷惑の及ぶ行為をしないこと。
(8) 許可なく物品等の販売をしないこと。
(9) その他係員の指示する事項
(破損及び滅失の届出)
第11条 使用者は、斎場の施設等を破損又は滅失したときは、遅滞なく斎場破損(滅失)届(様式第14号)により市長に届け出るとともに、その損害を賠償しなければならない。
(焼骨の引取り)
第12条 使用者は、市長が指定した日時に焼骨を引き取らなければならない。
2 市長は、使用者が前項の指定するときまでに焼骨を引き取らなかったとき又は管理上支障があると認めるときは、これを処分することができる。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の火葬場の設置及び使用条例施行規則(昭和40年養父郡広域事務組合規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年規則第15号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成18年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の養父市あさくら斎場設置及び管理条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第4条、第5条関係)