働き方改革推進に関する支援制度

更新日:2024年07月17日

  養父市では、働き方改革の推進に取り組む企業の認定や認定企業を紹介するなどの支援の取り組みを行います。
  その一環として、養父市働き方改革推進補助金等交付要綱を始め、働き方改革に取り組む企業への支援などを下記のとおり行います。
適用を受けるには、養父市働き方改革推進企業認定規則による認定を受ける必要があります。
  認定制度についてはこちら

(1)養父市働き方改革推進補助金等交付要綱による支援

養父市働き方改革推進補助金等交付要綱に基づく「推進企業」に関する支援メニューについては次のとおりです。

推進企業への支援一覧 (要件等の詳細は下記の要綱にてご確認ください)

推進企業への支援一覧

番号

名称

補助要件の概要 

補助金等の概要

担当課

1

工場、店舗等の新増設助成金

工場、店舗等の新設又は増設に係る固定資産税課税標準額が3,000,000円以上のものであること。

工場、店舗等の新設又は増設に係る固定資産税の納付額以内の額

【注意】適用期間は新増設部分に係る固定資産税が最初に賦課された年度から3年間

商工観光課

2

工場、店舗等の用地取得助成金

工場、店舗等の新増設着手前3年以内に取得した用地であること。

売買契約額(直接営業に使用する面積及び福利施設に使用する面積に係る部分に限る。)の3%以内の額(上限:1,500,000円)

【注意】適用期間は操業開始した年度

商工観光課

3

空き店舗等への出店等助成金(賃借料)

空き店舗等への出店等で、賃貸借契約の期間が3年以上のものであること。

賃借料(敷金、礼金、保証金等を除く。)の3分の2以内の額(店舗等の面積が200平方メートル以上の場合は、1年につき上限1,200,000円とし、店舗等の面積200平方メートル未満の場合は、1年につき上限600,000円とする。)

【注意】適用期間は操業開始月から2年間

商工観光課

4

空き店舗等への出店等助成金(改修)

空き店舗等の改修に伴い、整備した事業費が500,000円以上のものであること。

直接要した経費の10%以内の額((1)賃貸の場合:上限1,000,000円

(2)取得の場合: 上限1,000,000円)

【注意】適用期間は操業開始した年度とする。

商工観光課

5

見本市への出展奨励金

市内で製造される製品又はサービスの販路拡張のため、市外で開催される見本市に出展したもので事業費が50,000円以上のものであること。

企業が負担する事業費の50%以内の額(上限:500,000円)

【注意】適用期間は見本市に出展した年度

商工観光課

6

採用活動支援助成金

主に新規学卒者や地方就職希望者(UIJターン等)等を対象にした正社員の求人にかかる次の費用を対象とする。

1.就職・転職情報サイトの掲載料

2.求人周知のための広報物作成料

3.合同企業説明会等の出展料

左記の1.~3.に要した費用の50%以内の額

(上限:1,000,000円 1,000円未満切り捨て)

【注意】適用期間は採用活動を行った年度

商工観光課

7

キャリアアップ助成金

リスキリング等の能力開発といった労働者の資質向上のためのセミナー参加又は推進企業によるセミナー開催に係る次の費用を対象とする。

1.セミナー等への参加費(受講料)

2.セミナー等の開催費(講師謝金、交通費(講師関連)、会場使用料)

左記の1.2.に要した費用の50%以内の額

(1回あたり上限:100,000円 1,000円未満切り捨て)

【注意】適用期間は実施年度とし、参加又は開催した回数のうち2回までが助成の対象

商工観光課

8

 

セミナー開催助成金

ワークライフバランスの向上等の働き方改革の推進に向けたセミナーを開催する推進企業を対象とする。

セミナー等の開催費(講師謝金、交通費(講師関連)、会場使用料)

 

左記経費の50%以内の額

1回あたり上限:200,000円(1,000円未満切り捨て)

【注意】適用期間は実施年度とし、開催した回数のうち1回までが助成の対象

商工観光課

 

 

 

申請について

上記の担当課に次の様式により申請ください。

申請書等様式

【重要】補助金等の期限

推進企業に関する補助金等については、令和7年3月31日に終了します。

※同日までに取得した権利及び返還の規定は、その行為が終わるまでの間は効力を有します。

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-0285
ファックス番号:079-664-2528

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