働き方改革に関する企業認定制度

更新日:2022年12月02日

養父市では、働き方改革に取り組む企業を支援するため「養父市働き方改革推進宣言企業・推進企業認定規則」を制定し、働き方改革に積極的に取り組む企業を支援する制度を設けました。

認定は、「働き方改革推進宣言企業」と「働き方改革推進企業」の2種類を設けており、働き方改革への取組内容に応じて認定します。

【ステップ1】として「働き方改革推進宣言企業」、【ステップ2】として「働き方改革推進宣言企業」として更なる取り組みを行った企業を「働き方改革推進企業」として認定します。 

また、それぞれ認定を受けることにより市の支援施策を利用することができます。

主な支援施策については、次のページをご覧ください。

(1)働き方改革推進宣言企業

「働き方改革推進宣言企業」の認定基準などの概要については次のとおりです。

認定要件

  1. 公益財団法人兵庫県勤労福祉協会ひょうご仕事と生活センターが行う「ひょうご仕事と生活の調和推進企業宣言要綱」に基づく登録証の交付を受けていること。
  2. 養父市が定める働き方改革の項目に取り組むこと。
  3. 認定を受けた後に、企業の概要等を市において公表することに同意すること。

ひょうご仕事と生活の調和推進企業宣言制度については、次のページをご確認ください。

申請

「養父市働き方改革推進宣言企業・推進企業認定規則」に基づく「養父市働き方改革推進宣言企業認定(更新)申請書(様式第1号)に必要書類を添えて商工観光課に申請してください。

様式等については、下記の「申請書等様式」で確認ください。

認定期間

認定書の交付の日から3年間

インセンティブ(支援施策)

  1. ホームページ等での宣言企業の働き方改革に関する取組等の紹介
  2. 働き方改革の推進に資する市の取組や国及び県の助成金等の情報提供
  3. 認定期間における養父市働き方改革推進宣言企業の呼称の使用

(2)働き方改革推進企業

「働き方改革推進企業」の認定基準などの概要については次のとおりです

認定要件

  1. 公益財団法人兵庫県勤労福祉協会ひょうご仕事と生活センターが行う「ひょうご仕事と生活の調和推進企業認定制度設置要綱」に基づく認定証の交付を受けていること。
  2. 養父市が定める働き方改革の項目を全て達成していること。
  3. 労働関係法令に関して申請時から原則として過去3年に遡って重大な違反(当該事実が公表されているもの等)がなく、そのほかの法令上又は社会通念上、認定するにふさわしくないと判断される問題を起こしていないこと。
  4. 認定を受けた後に、企業の概要等を市において公表することに同意すること。

ひょうご仕事と生活の調和推進企業制度については、次のページをご確認ください。

申請

「養父市働き方改革推進宣言企業・推進企業認定規則」に基づく「養父市働き方改革推進企業認定(更新)申請書(様式第5号)に必要書類を添えて商工観光課に申請してください。

※様式等については、下記の「申請書等様式」で確認ください。

認定期間

  認定書の交付の日から3年間

インセンティブ(支援施策)

  1. ホームページ等での推進企業の働き方改革に関する取組等の紹介
  2. 働き方改革の推進に資する市の取組や国及び県の助成金等の情報提供
  3. 認定期間における養父市働き方改革推進企業の呼称の使用
  4. 養父市働き方改革推進補助金等交付要綱で定める推進企業に関する制度の利用等推進企業に関する市の支援施策の利用→詳しくは次のページをご覧ください。

申請書等様式

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-0285
ファックス番号:079-664-2528

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