養父市企業等振興奨励制度

更新日:2024年07月18日

養父市企業等振興奨励に関する条例が改正されました

条例改正概要 ※令和6年4月1日より適用されます。

1.対象業種の追加

下記の業種が新たに対象になります。

  • 金融業、保険業(中分類保険業(保険媒介代理業、保険サービス業を含む。)に限る。)
  • 不動産業、物品賃貸業(中分類物品賃貸業に限る。)
  • 学術研究、専門・技術サービス業
  • 医療、福祉業(小分類療術業及び医療に附帯するサービス業に限る。)

2.養父市働き方改革推進宣言企業の認定

養父市では、昨今の厳しい雇用者確保状況の中で、職場環境等の働き方がより重視される時代となっていることを鑑み、働き方改革推進に取り組んでいます。その一環として条例改正に伴い、養父市働き方改革推進宣言企業に認定されていることが養父市企業等振興奨励制度にも申請要件として追加となりました。

養父市働き方改革推進宣言企業についてはこちらをご確認ください。

※ ひょうご仕事と生活センターへの宣言後、兵庫県の支援制度等の案内が担当者からあります。

3.商用車導入助成金の対象車両追加

国土交通省が認定する「低排出ガス認定自動車」を対象車両として追加します。

 

その他、ご不明点等は商工観光課(電話079-664-0285)までお問い合わせください。

 

概要

産業の振興および雇用機会の創出を図るため、市内に新しく立地する企業や既存の事業者の方々が行う事業拡大(工場・店舗等の新増設、機械設備の新増設)や新規創業、販路開拓などに対し次のような奨励措置を行い、頑張る事業者の皆様を支援します。

1 対象業種

日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に掲げる業種のうち、大分類に属する

  • 農業、林業(野菜作農業に分類される植物工場に限る

※植物工場とは、高度な環境制御を行い、野菜等の植物の周年・計画生産が可能な栽培施設をいう

  • 鉱業、採石業、砂利採取業
  • 建設業
  • 製造業
  • 電気・ガス・熱供給・水道業(発電所に分類される事業で地域資源を活かし環境に配慮した事業に限る。)
  • 情報通信業
  • 運輸業・郵便業
  • 卸売業・小売業
  • 金融業・保険業(中分類保険業(保険媒介代理業、保険サービス業を含む。)に限る。)
  • 不動産業・物品賃貸業(中分類物品賃貸業に限る。)
  • 学術研究、専門・技術サービス業
  • 宿泊業、飲食サービス業
  • 生活関連サービス業、娯楽業
  • 教育・学習支援業
  • 医療、福祉小分類療術業及び医療に附帯するサービス業に限る。)
  • サービス業(他に分類されないもの)

2 事業者要件

次のいずれも満たす法人または個人

 

3 奨励措置の概要

奨励措置の概要

1.指定事業者奨励措置

指定事業者とは下記1.及び2の要件を満たし、別途申請し指定された者

1) 投下固定資産額

新たに取得する投下固定資産(土地、建物、機械又は施設)5千万以上

2)常時雇用従業員数

【新設】操業開始の日において5人以上

【増設】操業開始の1年前より3人以上追加

3)養父市働き方改革推進宣言企業の認定を受けていること

指定事業者奨励措置一覧表

奨励措置の種類

交付の条件

奨励金等の額

適用期間

交付限度額

事業所等設置助成金

指定事業者であること

 

※指定事業者とは下記1、及び2の要件を満たし、別途申請し指定された者

1.投下固定資産総額

新たに取得する投下固定資産(土地、建物、機械又は施設)が5千万円以上

 

2.常時雇用従業員数

【新設】操業開始の日において5人以上

【増設】操業開始の1年前より3人以上増加

投下固定資産に対して賦課された固定資産税の納付額以内の額

操業開始後初めて賦課された年度から5年間

 

事業所等用地取得助成金

事業に使用している土地の取得価格(造成費を含む)の10%以内

※事業着手前3年以内に取得した用地が対象

操業開始した年度から5年間(分割して交付)

2,000万円/5年

雇用促進奨励金

新規雇用従業員(市内在住)の数に年間10万円を乗じて得た額

※新規雇用従業員(正社員も含む)とは、市内に1年以上居住し、かつ、1年以上引き続き雇用された方をいう

 

ただし、正社員を雇用したときは、1年目に限り年間50万円

※正社員とは、補助事業者の就業規則等により定められた方をいう

操業開始した年度の翌年度から5年間

1,000万円/1年

緑化促進奨励金

新設の事業所に使用する土地において敷地面積の20%以上の緑地を設けるものに要した費用の30%以内の額

操業開始した年度

300万円

水道料金助成金

市の運営する水道を使用し始めた月から1年間に支払った水道料金の30%以内の額

操業開始した年度から5年間

100万円/1年

 

2.一般奨励措置

補助対象事業者について

1)常時雇用従業員を1人以上雇用している法人又は個人であること

2)養父市働き方改革推進宣言企業の認定を受けていること

一般奨励処置一覧表

奨励措置の種類

交付の条件

奨励金等の額

適用期間

交付限度額

工場、店舗等の新増設助成金

工場、店舗等の新設又は増設に係る固定資産税課税標準額が500万円以上のものであること

工場、店舗等の新設又は増設に係る固定資産税の納付額以内の額

新増設部分に係る

 

工場、店舗等の用地取得助成金

工場、店舗等の新増設着手前3年以内に取得した用地であること

売買契約額(直接営業に使用する面積に限る)の3%以内の額

操業開始した年度

150万円

空き店舗等への出店等助成金

空き店舗等への新規出店等で、賃貸借契約の期間が3年以上のものであること

賃借料(敷金、礼金、保証金等を除く)の50%以内の額

操業開始から2年間(24か月)

200平方メートル以上

120万円/1年

200平方メートル未満

60万円/1年

空き店舗等(取得・賃貸問わない)の改修に伴い、整備した事業費が200万円以上のものであること(備品、什器、電化製品等は除く)

賃貸・取得ともに直接要した経費の10%以内の額

操業開始した年度

100万円

機械設備の新増設助成金

設備の近代化を図るため、機械設備(固定したものに限る)の単体価格(一連の機械設備でその機能を成すものを含む。)が200万円以上のものを導入した事業であること

機械設備導入額の10%以内の額

機械設備を導入した年度

200万円

新製品開発研究奨励金

単独又は共同して行う新製品の試作品製造で事業費が100万円以上のものであること

直接要した経緯の50%以内の額

製品化した年度

150万円

新規創業、事業継承助成金

操業して1ヶ年を経過したもので事業費が500万円以上(仕入商品は除く)のものであること

※ただし、養父市創業・第二創業補助金と重複申請は不可

1事業所あたり50万円

操業して1ヶ年を経過した年度

50万円

見本市への出展奨励金

市内で製造される製品又はサービスの販路拡張のため、市外で開催される見本市に出展したもので経費が10万円以上のものであること

※ただし、物販に係る出展は対象外

企業等が負担する事業費の50%以内の額

見本市に出展した年度

50万円

新エネルギー設備の導入助成金

環境に配慮した新エネルギー設備「太陽光発電、風力発電、バイオマス等の再生可能エネルギーを利用した設備(固定したものに限る)をいう」を導入したもので事業費が200万円以上のものであること

※ただし、売電に係る設備の導入は対象外

直接要した経費の10%以内の額

設備等を導入した年度

200万円

商用車導入助成金

次世代自動車、低燃費かつ低排出ガス認定自動車、低排出ガス認定自動車、特定特殊自動車、又は特種用途自動車を商用車として導入する事業であること

車両価格の10%以内の額

商用車を導入した年度

100万円

 

平成30年度から、各奨励措置の対象事業費に消費税は含まないこととしております。

4 申請時期

  • 指定事業者の申請は、事業着手前 まで
  • 奨励措置の申請は、操業開始(事業開始)の日まで

すでに事業を開始したもの(支払いの完了したもの)については対象となりません。申請前(事業計画段階)にご相談ください。

5 申請書等様式

令和3年度より申請書等への押印が不要となりました。

申請される前に、下記の手引きをご一読ください。

養父市企業等振興奨励制度利用手引き(PDFファイル:791.3KB)

指定事業者申請様式等

奨励措置申請様式等

申請時

完了時等

  • 様式第3号(奨励措置申請書)には、事業費の内訳(機械購入費、出展費、宿泊費、交通費等)や請求額等は、消費税を差し引いた額を記載してください。
  • 様式第5号(事業完了届)、様式第6号(奨励金等請求)及び様式第7号(申請事項等変更届)を提出する際には、実際にかかった経費を消費税抜き価格で記載し、提出してください。
  • 申請書に必要な書類を添えて提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-0285
ファックス番号:079-664-2528

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