タクシー、やぶくる等の利用料を半額助成(年度ごと最大6万円まで)
移動が困難な高齢の方、重度の障がいがある方、また母子手帳の交付を受けた方などが、医療機関の受診時等にタクシー、やぶくる等を利用した際の利用料が半額(年度ごとに最大6万円まで)になります。
養父市タクシー等利用料助成事業について (PDFファイル: 5.1MB)
乗車券(冊子)から「やっぷるカード」のタクシーポイント制になりました。
令和6年7月の利用より乗車券(チケット制)から「やっぷるカード」を利用したタクシーポイント制へ変更しています(母子手帳を交付された方を除く)。
有効期限の過ぎたタクシー乗車券をお持ちの方が引き続き利用される場合は、申請が必要となります。
対象者と利用範囲について
養父市に住民票があり、次のいずれかに該当する場合に利用できます。
対象者
- 75歳以上の者
- 70歳以上の免許返納者(運転経歴証明等確認できる書類必要)
- 身体障害者手帳(注1)
- 療育手帳A判定者
- 精神障害者保健福祉手帳1級
- 要介護認定4,5認定者
- 母子手帳を交付された者(注2)
注1:身体障害者手帳は次のいずれかに該当する方のみ対象となります。
- 1級、2級
- (下肢機能障害)3級、4級
- (体幹機能障害)3級
注2: 母子手帳を交付された方については、手帳の交付月から1年間の有効期間となります。
利用できる範囲
- 養父市内の移動の場合、行先の指定なく利用できます。
- 養父市内及び市外の医療機関、介護施設、福祉施設へ行く際に利用できます。
申請手続き
市役所 社会福祉課、各地域局窓口で申請することができます。
申請するときに必要なもの
- 利用者本人の顔写真(マイナンバーカード等の顔写真が確認できるもの)
- 利用者本人の「やっぷるカード」
- 対象要件が確認できる本人確認書類(運転経歴証明書、介護認定証、障害者手帳など)
- 代理申請の場合、代理人の本人確認書類
申請完了後、利用認定証を交付します。母子手帳を交付された方には、申請当日に乗車券を交付します。
「やっぷるカード」のタクシーポイントは、申請日の当日に利用開始することはできません。利用日に余裕をもって申請をお願いします。利用開始日は、申請の際にお伝えします(原則、申請日から2日後にポイント付与になりますが、閉庁日を挟む場合はその限りではありません)。
「やっぷるカード」を紛失された場合は、再発行申請をお願いします(再発行手数料300円、新しいカードは経営政策・国家戦略特区課より郵送します)。再発行手続きを代理で申請される場合は委任状が必要となります。
「やっぷるカード」についてのお問い合わせは「経営政策・国家戦略特区課」(電話:662-7602)にお願いします。
利用のしかた
- 市と協定書を締結した協力事業者(タクシー会社等)にて利用できます。(ページの下部に「利用できるタクシー会社」があります。)
- 乗車の際、タクシー等乗務員に「養父市タクシー半額助成を使います」または「養父市タクシーポイントを使います」と申し出ていただき「利用認定証」と「やっぷるカード」を提示してください。両方とも提示がなければ利用することはできません。
- やっぷるカードからchiicaアプリに移行された方につきましては、「利用認定証」と「chiicaアプリ」を提示することになりますのでご注意ください。
- 「利用認定証」及び「やっぷるカード」の提示忘れなどで、協力事業者で利用された場合の利用料は対象外です。利用料全額をお支払いいただくことになります。

助成金額と有効期間について(母子手帳を交付された方は除く)
- 「利用認定証」と「やっぷるカード」の場合は、有効期間以降は自動更新するため更新手続きは必要ありません。
- 有効期間は申請月から同年度末までです。助成金額は1か月あたり5,000円×年度末までの月数で計算します。
- 助成残額(タクシーポイント)がある場合でも、次年度への繰り越しはありません。年度が切り替わるごとに6万円(6万ポイント)となります。
申請内容が変わったときは「変更届」が必要です
次の例のような申請内容に相違が生じた際は変更届の提出が必要となります。
利用者が市内で住所変更の場合
認定証の住所変更が必要
利用者が市外へ転出、死亡などの場合
認定証とやっぷるカードの返還が必要
利用できるタクシー会社(協力事業者)
交付された利用認定証が利用できるタクシーは、養父市と協定書を締結した下表の協力事業者のタクシー及びやぶくる車両です。
| 協力事業者名 | 住所 | 電話番号 | 対応可能車両等 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | あいあいタクシー | 養父市上野1681-2 | 0120-642-833 | 車いす |
| 079-664-2833 | ||||
|
2 |
丸八観光タクシー有限会社 | 養父市八鹿町八鹿1908-1 | 079-662-6208 | |
| 3 |
やぶくる |
養父市八鹿町八鹿113-1 | 079-664-2833 | |
| 079-662-4128 | ||||
| 4 | 介護タクシーひろちゃん | 朝来市山東町滝田63-5 | 0120-580-058 | 車いす |
| 079-676-5800 | ストレッチャー | |||
| 5 | 介護タクシーやっちゃん | 朝来市和田山町和田山105-1 | 079-672-5262 | 車いす |
| ストレッチャー | ||||
|
6 |
ふく福タクシー | 朝来市和田山町林垣255 | 0120-329-293 | 車いす |
| 079-670-1269 | ||||
| 7 | 介護タクシーあおぞら | 豊岡市出石町福住405-1 | 0796-20-3607 | 車いす |
| 080-2525-8399 | ストレッチャー | |||
| 8 | ヒューマン介護スポット | 豊岡市宮島139-1 | 0796-29-0188 | 車いす |
| 介護タクシーコメット | ストレッチャー | |||
| 9 | 介護タクシーはぁと | 豊岡市出石町寺坂1096-1 | 080-5361-4356 | 車いす |
| ストレッチャー | ||||
| 10 | 株式会社さっちゃん | 豊岡市日高町岩中198-2 | 0796-20-3882 | 車いす |
| ストレッチャー | ||||
| 11 | 株式会社SHOBI | 豊岡市日高町奈佐路739-13 | 0120-154-403 | 車いす |
| すまいる介護タクシー | ストレッチャー | |||
| 12 | 介護タクシー ダイワ | 豊岡市日高町上石40 | 0796-42-1100 | 車いす |
| ストレッチャー | ||||
| 13 | ひだかケアタクシー | 豊岡市日高町鶴岡502-1 | 0796-42-1660 | 車いす |
| ストレッチャー | ||||
| 14 | 介護タクシーもみじ | 美方郡香美町香住区香住1630-5 | 090-5971-0324 | 車いす |
| ストレッチャー | ||||
| 15 | 株式会社げんき | 豊岡市庄168 | 0120-2410-45 | 車いす |
| 豊岡・日高・香住・村岡事業所 | 0796-34-9255 | ストレッチャー | ||
| 16 | サポートタクシー | 養父市大屋町加保638-1 | 090-2706-4502 | 車いす |
| しょうちゃん | ||||
| 17 | アンドタクシー | 豊岡市日高町祢布789-1 | 070-9011-0315 | 車いす |
| 18 | とんぼ介護タクシー | 養父市八鹿町八鹿1387 | 090-3036-8005 | 車いす |
やぶくる運行エリア:大屋地域・関宮地域内に加え、大屋、関宮地域のどちらかを発着地点として、次の6つのスポットまでの運行ができます。
移動可能となるスポット
- JR八鹿駅
- 公立八鹿病院
- 養父市役所
- やぶYタウン
- スーパーセンタートライアル養父店
- ほっとステーション
協力事業者のいない区域における利用のしかた
遠方にある養父市以外の医療機関や施設等を利用した場合など、「利用認定証」が使える協力事業者(タクシー会社等)がいない区域でタクシーを利用した際は、タクシーポイントに残額がある場合のみ申請が可能です。次の申請書とともに下記書類を添付の上、申請してください。特に医療機関を受診等行ったことを証明するものが必要となります(予約票は不可です)。
- 利用したタクシーの領収書
- 医療機関等を利用した内容がわかる書類(領収書など)
なお、タクシーポイント残額が利用料の半額に満たない場合は、その残りポイントが助成の上限となります。
タクシー事業者等を募集しています
養父市タクシー等利用料助成事業にご協力いただけるタクシー事業者等を募集しています。
当事業にご協力いただけるタクシー会社等は、養父市と協定書を締結していただきます。
協定書は2部とも署名・押印のうえ、運輸局の事業許可書、債権者登録票とともにご提出ください。(郵送での提出も可)
協定書(タクシー事業者用) (PDFファイル: 600.8KB)
債権者登録票(タクシー事業者用) (PDFファイル: 73.7KB)
- 印刷されるときは、両面でお願いします。
- 協定書は2部とも署名・押印お願いします。
利用明細書(手書き用) (PDFファイル: 385.2KB)
請求書及び利用明細書(協定事業者用) (Excelファイル: 33.6KB)
請求書及び利用明細書を提出していただくのは、利用券を使用された場合に限ります。
chiicaアプリに移行する際の注意点
chiicaアプリに移行された際は以下の点にご注意ください。
・アプリへ移行されますとIDが自動的に変更されます。そのため移行後は窓口にて認定証のID修正を行っていただく必要がありますので、社会福祉課または各地域局へ「認定証」、「やっぷるカード」、「顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード等)」をご持参のうえお越しください。
・ご家族の方が対象者様のやっぷるポイントをchiicaアプリへ移行した場合、利用時にアプリと認定書を提示していただく必要があるため、アプリをお持ちのご家族の方に同乗していただかないと利用ができませんのでご注意ください。
万が一誤ってアプリ移行を行ってしまった場合は社会福祉課までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3162
ファックス番号:079-662-2601