各種届出について

更新日:2024年12月26日

地域密着型サービスに係る各種届出について

変更届出

指定に係る申請書類で届け出た事項について変更する場合は、変更日から10日以内に届け出てください。

変更届出に係る書類は次のとおりです。

・変更事項の内容の分かる書類を添付してください。

廃止・休止・再開の届出

地域密着型サービスの事業を廃止・休止する場合、及び休止中の事業を再開する場合は、廃止・休止の場合は1ヵ月前までに、再開の場合は再開後速やかに、次の書類を提出してください。

業務管理体制の届出

介護サービス事業者は、要介護者の人格を尊重するとともに、法令に基づく命令を遵守し、要介護者・要支援者のため忠実にその職務を遂行する義務の履行が確保されるよう、業務管理体制を整備し、その体制等に関して届出を行う必要があります。

地域密着型サービス、居宅介護支援又は基準該当サービスを行う(都道府県指定の居宅サービス及び施設サービスを行わない)法人等であって、法人が運営する全ての事業所が養父市内にある場合は、養父市に届出を行ってください
(届出先についてはこちらをご確認ください)

届出先を変更する場合もこの様式を使用し、変更前、変更後それぞれの行政機関に届け出てください。

また、届出事項を変更する場合は次の様式を速やかに提出してください。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出

令和6年4月からの加算に関する届出

介護給付費算定に係る体制等に関する届出は、次のとおりです。

全サービス共通

令和4年10月からの加算に関する届出

介護給付費算定に係る体制等に関する届出は、次のとおりです。 

全サービス共通
必要に応じて

【添付資料】
チェックリストを確認し、下記ファイルの必要部分を提出ください。

なお、令和6年度介護報酬改定の詳細につきましては、厚生労働省サイト「令和6年度介護報酬改定について」をご覧ください。

協力医療機関に関する届出

令和6年度介護報酬の改定に伴い、1年に1回以上、協力医療機関と利用者の急変時などの対応を確認し、当該医療機関の名称や当該医療機関との取り決めの内容等を市に届け出ることが義務付けられました。

対象となるサービス

(介護予防)認知症対応型共同生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(令和9年4月1日より協力医療機関との連携は義務化)

提出書類

協力医療機関に関する届出書(別紙3)

各協力医療機関との協定書等(協力内容がわかる書類等の写し)

提出時期

提出期限 2月末日まで(1年に1回以上提出ください)

※「協力医療機関連携加算1」を算定する場合で、要件を満たす医療機関の情報を市へ届け出ていない場合には、速やかに届出してください。

提出先

介護保険課

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-7603
ファックス番号:079-662-2601

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