住民登録(転入・転出・転居・世帯変更等)の届出
住民登録とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、住民としての正確な記録を整備するために必要なものであり、居住関係を公証するための基礎となるものです。 住民登録に関する届出は養父市役所市民課、各地域局ですることができます。
届出の種類 | 届出の期間 | 届出人 | 届出に必要なもの | ||
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転入届 (市外から養父市内に住所が変わったとき) |
転入した日から14日以内 | 本人または世帯主 |
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転居届 (市内で住所が変わったとき) |
転居した日から14日以内 |
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転出届 (市内から市外へ住所が変わるとき) |
転出する前 |
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世帯変更届 (世帯主又は世帯員に変更があったとき) |
変更があった日から14日以内 |
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本人確認について
届出の際、届出人の本人確認を行いますので、運転免許証など本人確認のできる身分証明書をご持参ください。
届出人以外の申請について
本人又は世帯主以外の申請の場合は原則委任状が必要です。委任状については、下記をご参照ください。
マイナンバーカードを利用しての特例転出・転入について
マイナンバーカードをお持ちの方は、マインナンバーカードを利用しての特例転出入が可能です。
■転出する場合
この届出は、同一世帯の全部または一部の方が転出される場合で、転出される方のなかにマイナンバーカードの交付を受けている方がいらっしゃる場合に限ります。
まず、窓口にて通常と同じように転出手続きを行います。
住民基本台帳ネットワークを通じての住民異動となりますので、「転出証明書」は交付致しません。
マイナンバーカードを転出後も他市区町村で継続利用することが可能(ただし国外へ転出する場合は除く)となりますので、 手続き後は速やかに転入先の市区町村で転入手続きを行ってください。(マイナンバーカード・認めの印鑑・身分証明書を持参してください)
※マイナンバーカードの継続利用を希望される場合はその旨を窓口担当者にお伝えください。
※カードの廃止を希望される場合は、養父市にマイナンバーカードを返納してください。
※国外転出の場合、マイナンバーカードは失効します。
■転入する場合
養父市に転入する場合は必ず他市区町村でマイナンバーカードによる特例転出手続きを行ってから来庁してください。
マイナンバーカード・認めの印鑑・身分証明書を持参してください。
カードを継続利用するにあたり、パスワードを入力して頂く必要があります。
転出予定日から30日経過するとマイナンバーカード を利用する転入届ができなくなりますので転入手続きは速やかに行ってください。
また、転入届をした日から90日以内にマイナンバーカードを窓口で提示しない場合等はマイナンバーカードが継続利用できず失効となります。ご注意ください。
在留カード・マイナンバーカード(顔写真あり)をお持ちの方
在留カード・マイナンバーカードをお持ちの方は、転入・転居時にカードの裏面に新住所を記載する必要がありますので必ずご持参ください。
郵便による転出について
転出届を養父市に届出し忘れて他市区町村に引っ越しをしてしまった場合や、養父市役所に来庁する時間がない場合は郵送による転出方法もございます。
※ただし、郵便を利用しての転入手続きは受付しておりません。
国外への転出・転入について
■国外に転出する場合
1年未満の場合は届出不要です。1年以上の場合は、住民異動届が必要となりますので、市民課または地域局にお越しください。養父市外へ転出する場合と同じものが必要です。
■国外から転入する場合
帰国した日から14日以内にパスポートを持参し市民課または地域局にお越しください。
パスポートは転入する人すべてのものが必要です。(コピー不可)
原則帰国日が転入日となります。
養父市に本籍がない方は戸籍抄本と戸籍の附票を必ずご持参ください。
自動化ゲートを利用しパスポートに出入国記録が残らない場合は、飛行機搭乗券の半券等入国日が確認できるものをお持ちください。
市民課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3163
ファックス番号:079-662-8282
更新日:2023年02月07日