戸籍謄本・住民票等の請求方法と本人確認について
最近、第三者が本人になりすまして、戸籍や住所異動に関する虚偽の届出をしたり、戸籍の各種証明書を不正に請求をする事件が全国的に発生しています。
このような事件を未然に防止するために、次のような戸籍のルールが法律で定められ、平成20年5月1日から施行されています。皆様のご理解とご協力をお願いします。
1.戸籍謄本、住民票の写し等の交付を請求できる者
戸籍謄本等の交付の請求について (戸籍法第10条・第10条の2)
- 戸籍謄本等の交付は、戸籍に記載されている方、その配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)は請求をすることができます。【戸籍法第10条・戸籍に記載されている者等の請求】
- 代理人等の場合は、委任状などが必要になる場合があります。利害関係にあり、戸籍を請求するにあたって正当な権利や義務がある人はその事実の確認できる資料の提示をお願いします。
- 第三者請求の場合は疎明資料(正当な目的であることがわかる資料)を添付して下さい。内容に疑義が生じる場合は場合は補足説明を求めることがあります。【戸籍法第10条の2・第三者による戸籍等の請求】
【注意】第三者請求にあたる場合には、例えば、戸籍等を国・地方公共団体に提出する必要があるときや訴訟や相続の為に裁判所に提出するため等の理由が必要となります。
住民票等の交付の請求について(住民基本台帳法第12条・第12条の3)
- 住民票の交付は、本人または本人と同一世帯の方は請求することが出来ます。【住基法第12条・本人等の請求による住民票写し等の交付】
- 上記以外の場合は、委任状などが必要になる場合があります。
- 法人による請求の場合はこちらのページをご確認ください。法人請求以外の 第三者請求の場合は疎明資料(正当な目的であることがわかる資料)を添付して下さい。内容に疑義が生じる場合は補足説明を求めることがあります。【住基法第12条の3・本人等以外の者の申出による住民票写し等の交付】
【注意】第三者請求にあたる場合には、例えば、住民票等を国・地方公共団体に提出する必要があるときや訴訟や相続の為に裁判所に提出するため等の理由が必要となります。
参考
委任状等について
本人等(注釈1)として請求できる方以外の場合には、以下の書類が必要になる場合があります。
- 委任状など書面による代理権限に関する書類
- 窓口に来られた方の本人確認に関する書類
【注釈1】本人等とは、戸籍等請求の場合は戸籍に記載されている方、その配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)。住民票等請求の場合は本人または本人と同一世帯の方。
ただし、第三者請求の場合には、請求にあたっての疎明資料等と窓口に来られた方の本人確認に関する書類をご提示ください。
参考
2.本人確認制度について
法令等の規定に基づき、運転免許証又はその他の方法により本人確認を行ないます。
次の場合には本人確認が必要です。
- 婚姻、協議離婚、養子縁組、協議離縁、認知などの戸籍事項に関する届出
- 転入、転出、転居、世帯変更などの住民票の移動に関する届出
- 戸籍謄抄本、住民票の写し等の請求
- 戸籍届出(婚姻、協議離婚、養子縁組、協議離縁、認知)の不受理申出
本人確認方法について(戸籍法第10条の3、戸籍法施行規則第11条の2)
本人確認の方法は、運転免許証、マイナンバーカードなどの書類の提示を受ける方法によって行います。さらに、代理人や使いの方が請求する場合は、代理権限があるかなどの確認(委任状の添付など)も行うことになります。
【本人確認の具体的な証明の例】
(注意1)「氏名及び住所」又は「氏名及び生年月日」が確認できるものであることが前提です。
(注意2)有効期限があるものは、その期限内のものに限ります。
1枚の提示で足りるもの(例) | 2枚以上の提示が必要なもの(例) | |
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証明書の種類 |
・運転免許証 ・写真付き住民基本台帳カード |
・写真の貼付のない住民基本台帳カード ・国民健康保険、健康保険、船員保険、又は介護保険の被保険者証 ・共済組合員証 ・国民年金手帳 ・国民年金、厚生年金保険又は船員保険の年金証書 ・共済年金又は恩給の証書 ・戸籍謄本等の交付請求書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書 ※学生証、法人が発行した身分証明書で写真付きのもの ※国又は地方公共団体が発行した資格証明書のうち写真付きのもの(左記に掲げる書類を除く。) など |
「※」の書類のみが2枚以上あっても確認できませんので、ご注意ください。
受理通知について
届出された方の本人確認が出来なかったり、代理人や使者が届出された場合は、本人に対して届出が受理されたことを通知します。(戸籍法第27条の2第2項 など)
3.郵便による請求の場合
郵便での転出届、戸籍謄抄本、住民票の写し等の請求時には、次の書類を同封してください。
・上記事例に基づく本人確認書類の写し
・請求書、手数料分の定額小為替、切手を貼付した返信用の封筒
※返送先は、原則住民登録地です。
関連情報
4.関連事項について(リンク参照)
関係法令について
制度の概要について
市民課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3163
ファックス番号:079-662-8282
更新日:2024年04月11日