養父市宅地開発支援事業補助について

更新日:2020年04月01日

宅地開発に要する費用を補助します

市では、市内の分譲地を促進することにより、定住化の促進、人口流出の抑制を図るため、宅地を造成し、分譲する民間事業者に対し、その経費の一部を補助する制度を創設しました。

補助対象事業の要件

(1) 対象範囲は、「各中学校の徒歩通学地区」及び「養父市役所及び各地域局間を結ぶ国道又は主要県道に接する行政区」(※本要綱の別表第1と別表第2をご覧ください。)

(2) 事業地は、既設上下水道管を有する道路に接道すること。

(3) 土砂災害や浸水等の災害が想定される区域内でないこと。ただし、宅地開発及び分譲に対し、安全上の対策を講じたものを除く。

(4) 開発面積が1,000平方メートル以上であること。

(5) 4区画以上の宅地分譲事業であること。

(6) 一の区画面積が170平方メートル以上であること。

(7) 予定建築物の用途が一戸建て専用住宅又は一戸建て併用住宅(併用住宅の場合、延床面積の2分の1以上が居室部分であり、玄関、台所、浴室、便所及び居室を有しているもの)であること。

(8) 宅地造成区域内に道路を新設する場合、各区画が接する道路の有効幅員が6メートル以上であること(ただし、通り抜け可能であれば4メートル以上)。また、都市計画区域内においては、建築基準法(昭和25年法律第201号)第43条に規定されている接道要件を満たしているものであること。

補助対象者

(1)補助対象事業を行う者

(2)宅地建物取引業法に第2条第3号に規定する宅地建物取引業者である者

補助対象経費及び補助金

補助対象経費

補助金額

開発に係る造成工事費(設計費は含まない。) と兵庫県の土木工事標準積算基準書及び土木工事積算単価表等に基づく額のいずれか低い額とする。

補助対象経費の2分の1に相当する額(千円未満切り捨て)。

ただし、この開発面積に1平方メートルにつき3,000円を乗じた額を限度とする。

開発に当たり支障となる既存建物等の除却費(設計費は含まない。)と国土交通大臣が定める標準除却費のうちの除却工事費の額のいずれか低い額とする。

申請書等様式

この記事に関するお問い合わせ先

土地利用未来課
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-1410
ファックス番号:079-664-0302

フォームからお問い合わせをする