国土利用計画法に基づく届出制度

更新日:2019年10月31日

 一定規模以上の土地取引の契約をしたときは、権利取得者は「契約を締結した日から起算して2週間以内」に市役所を経由して都道府県知事に届け出なければなりません。

■取引の規模
   市街化区域以外の都市計画区域:5,000平方メートル以上
   都市計画区域外:10,000平方メートル以上  

詳細は兵庫県のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

土地利用未来課
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-1410
ファックス番号:079-664-0302

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