令和5年度養父市老朽空き家等解体補助金について
老朽空き家等解体補助制度ってどんな制度?
空き家は人口減少や高齢化、核家族化などにより全国的に増加しています。
適切な管理が行われず放置された空き家は、建物の倒壊などによる保安上の危険性に加え防災・防火・公衆衛生などへの影響など、問題が深刻化し地域の荒廃を進行させることが危惧されています。
使える空き家は「活用」「流通」を図る一方、活用などの見通しが立たず取り残されている老朽空き家は、周辺への影響が深刻化しないうちに、解体することが重要です。
そこで、養父市では今年度、昭和56年5月以前に着工された建物で、腐朽や破損がある家き屋等を解体する際に最大50万円の補助金を支給する「養父市老朽空き家等解体補助制度」を実施しています。
補助金を受けられる要件は?
補助申請者
老朽空き家等の所有者等
補助対象家屋の要件
- 昭和56年5月31日以前に着工した家屋又は着工した部分が延べ面積の過半を占める家屋(以下、旧耐震家屋という。)で腐朽又は破損のあるもの。ただし、宗教活動、政治活動に資するものではないものとする。
- ・補助金交付申請時点で空き家であるもの。
※旧耐震家屋でない老朽空き家等であっても、地元区長の同意により将来的に老朽化が進むとみとめられる家屋については、補助対象家屋となります。
※家屋とは、住家、店舗、工場、倉庫などの建物も含みます。
※家屋の建築年月は「建物の登記事項証明書」、「家屋の固定資産課税台帳登録事項証明書」又は「建築基準法による確認済証又は検査済証の写し」などで確認できます。
補助対象事業
補助の対象となる工事は、当該老朽空き家等の所有者等が解体工事業者へ請け負わせて実施する解体工事であって、次に掲げるすべての要件を満たす工事です。
- 法人又は個人事業者が施工する工事であること。
- 敷地全体を更地にする工事であること(特段の理由等があれば一部残置することができます)。
- 補助金の申請をした日の属する年度の2月末日までに完了する工事であること。
- 補助金の交付決定前に着手した工事でないこと。
- 他の補助金等の対象となる工事でないこと。
補助金はどれくらいでるの?
補助対象事業の適用範囲について
補助の対象となる費用は、次の各項目に要する費用です。(工事費見積書で審査します。)
- 老朽空き家等の解体除去に要する経費(家財家具や電化製品等の処分費用は除く。)
- 老朽空き家等に付属する門及び塀等の撤去に要する経費
- 老朽空き家等が建つ敷地内の立木竹等の伐採に要する経費(剪定のみは不可、雑草草刈りは除く。)
補助金額の算出
1.上記の補助対象事業費と、2.家屋の延べ面積(小数点以下切り捨て)×国土交通大臣が定める標準除却費のうちの除却工事費の額※を比較し、少ない額の1/5相当額を算出します(千円未満は切り捨てます。)。
ただし、3.補助上限額は50万円です。
要綱・申請書など
様式ダウンロード
様式1 補助金交付申請書 | (Wordファイル:28.4KB) | (PDFファイル:78.9KB) |
様式2 補助事業実施計画書 | (Wordファイル:27.5KB) | (PDFファイル:53.1KB) |
様式4 補助金交付変更(中止)申請書 | (Wordファイル:26.5KB) | (PDFファイル:41.4KB) |
様式6 補助事業実績報告書 | (Wordファイル:26.8KB) | (PDFファイル:46.2KB) |
様式8 補助金交付請求書 | (Wordファイル:27KB) | (PDFファイル:38.4KB) |
土地利用未来課
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-1410
ファックス番号:079-664-0302
更新日:2023年08月10日