地籍調査事業
地籍調査事業
地籍調査とは
はじめに
地籍調査とは、一筆ごとの土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地積の測量を行い、その結果に基づき、正しい地図や簿冊を作成するものです。
現在、登記所(法務局)に備え付けられている地図(公図)の約半分は、明治の地租改正時に作られたものです。そのため境界、形状などが現状とは違う場合や測量も不正確な場合があります。
地籍調査を行うと、その成果を登記所に送り、登記所でこれまでの登記簿、地図が更新されます。更新された登記簿、地図は、その後の土地取引の円滑化や災害復旧の迅速化に役立ちます。

地籍調査の利点
- 土地に係るトラブルの未然防止
- 土地取引の円滑化
- 公共事業の円滑化
- 災害復旧の迅速化
- まちづくりの計画策定
- 課税の適正化

養父市地籍調査事業の概要(令和5年3月現在の進捗状況)
調査進捗率 31.7%
- 養父市全体面積 422.91平方キロメートル
- 国有林公有水面面積 17.95平方キロメートル
- 調査対象面積 404.96平方キロメートル
- 調査完了面積 128.51平方キロメートル

(令和5年3月現在の地籍調査進捗状況図)
成果の閲覧・証明
地籍調査の実施済み区域について、成果の閲覧・証明ができます。
種別 |
項目 |
単価 |
---|---|---|
証明 |
一筆図形(筆界点番号図) | 300円 |
証明 |
筆界点座標値 | 500円 |
交付 |
図根点座標値 | 300円 |
閲覧 |
一筆図形・筆界点座標値、図根点座標値 | 300円 |
成果は、地籍調査終了時点(法務局送付時点)のものであり、更新を行っていません。
調査後の土地の異動状況については、法務局でご確認下さい。
地籍調査成果の閲覧・証明申請書 (PDFファイル: 46.5KB)
地籍調査のあらまし
目次
- 地籍調査(国土調査)はなぜやるの?
- 地籍調査するとどうなるの?
- こんなことに役立つ地籍調査
- 地籍調査の進め方(流れ)
- 地籍調査で行える手続き
- 地籍調査で行えない手続き
- 境界が確認できない場合や不立会いの場合(筆界未定)
- その他
地籍調査の作業の手順
調査手順

調査区を3~4年1サイクルで実施
1年目 :地元説明会、一筆地調査、地籍測量
2~3年目:地籍測量、地積測定、閲覧(20日間)
3~4年目:認証、法務局へ送付
地籍調査で使用する杭
- 赤…官民境界杭(里道、水路、河川等の境界)
- 青…民民境界杭(個人同士の境界)
- 黄…境界杭の測量の際、基準となる杭


杭頭部プレートに点番号を表示しています。
設置した杭等はやむを得ない場合を除き、絶対に抜かないでください。
現地調査にあたって(お願い)
1.現地立会いに出席される方へ
- 当日は、事前に連絡した時間・場所へ集合してください。
- 欠席する場合は、地籍調査課又は推進協力委員長に連絡をしてください。
- 欠席の連絡がない場合は、仮杭を打設する場合もあります。
代理人による立会いには、委任状が必要です。
2.現地調査の準備品
飲料水、弁当、帽子、雨具など
3.現地調査日の変更について
小雨決行(警報時は延期)
4.所有者本人が現地立会いできない場合(代理人による立会い)
地元の親族・知人又は推進協力委員に現地立会いを委任してください。
立会い者が親族の場合でも、登記名義人と異なる場合は、委任状が必要です。
5.里道・水路(官地)について
里道・水路(官地)が地図上にある場合は、現地になくても官地を確保します。
6.その他
事前に行っていただきたいこと。
- できれば、事前に隣接者と境界を確認し、仮杭を設置してください。
- 境界がわかるように、雑草などの刈払いをしてください。
注意事項
- 特定の地番だけの境界立会いは行いません。
地籍調査課
〒667-0311
養父市大屋町大屋市場20-1
電話番号:079-669-0122
ファックス番号:079-669-1682
更新日:2022年10月25日