地籍調査事業

更新日:2022年10月25日

地籍調査事業

地籍調査とは

はじめに

地籍調査とは、一筆ごとの土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地積の測量を行い、その結果に基づき、正しい地図や簿冊を作成するものです。

現在、登記所(法務局)に備え付けられている地図(公図)の約半分は、明治の地租改正時に作られたものです。そのため境界、形状などが現状とは違う場合や測量も不正確な場合があります。

地籍調査を行うと、その成果を登記所に送り、登記所でこれまでの登記簿、地図が更新されます。更新された登記簿、地図は、その後の土地取引の円滑化や災害復旧の迅速化に役立ちます。

地籍調査の利点

  1. 土地に係るトラブルの未然防止
  2. 土地取引の円滑化
  3. 公共事業の円滑化
  4. 災害復旧の迅速化
  5. まちづくりの計画策定
  6. 課税の適正化

養父市地籍調査事業の概要(令和5年3月現在の進捗状況)

調査進捗率 31.7%

  • 養父市全体面積 422.91平方キロメートル
  • 国有林公有水面面積 17.95平方キロメートル
  • 調査対象面積 404.96平方キロメートル
  • 調査完了面積 128.51平方キロメートル
令和5年3月現在の地籍調査進捗状況図

(令和5年3月現在の地籍調査進捗状況図)

成果の閲覧・証明

地籍調査の実施済み区域について、成果の閲覧・証明ができます。

地籍調査成果の閲覧・証明手数料

種別

項目

単価

証明

一筆図形(筆界点番号図) 300円

証明

筆界点座標値 500円

交付

図根点座標値 300円

閲覧

一筆図形・筆界点座標値、図根点座標値 300円

成果は、地籍調査終了時点(法務局送付時点)のものであり、更新を行っていません。

調査後の土地の異動状況については、法務局でご確認下さい。

地籍調査のあらまし

目次

  1. 地籍調査(国土調査)はなぜやるの?
  2. 地籍調査するとどうなるの?
  3. こんなことに役立つ地籍調査
  4. 地籍調査の進め方(流れ)
  5. 地籍調査で行える手続き
  6. 地籍調査で行えない手続き
  7. 境界が確認できない場合や不立会いの場合(筆界未定)
  8. その他

地籍調査の作業の手順

調査手順

地籍調査の作業の手順を表した図

調査区を3~4年1サイクルで実施

1年目 :地元説明会、一筆地調査、地籍測量

2~3年目:地籍測量、地積測定、閲覧(20日間)

3~4年目:認証、法務局へ送付

地籍調査で使用する杭

  • 赤…官民境界杭(里道、水路、河川等の境界)
  • 青…民民境界杭(個人同士の境界)
  • 黄…境界杭の測量の際、基準となる杭
赤色、青色、黄色の杭

 

杭の頭部プレートには点番号を表示

杭頭部プレートに点番号を表示しています。

設置した杭等はやむを得ない場合を除き、絶対に抜かないでください。

現地調査にあたって(お願い)

1.現地立会いに出席される方へ

  1. 当日は、事前に連絡した時間・場所へ集合してください。
  2. 欠席する場合は、地籍調査課又は推進協力委員長に連絡をしてください。
  3. 欠席の連絡がない場合は、仮杭を打設する場合もあります。

代理人による立会いには、委任状が必要です。

2.現地調査の準備品

飲料水、弁当、帽子、雨具など

3.現地調査日の変更について

小雨決行(警報時は延期)

4.所有者本人が現地立会いできない場合(代理人による立会い)

地元の親族・知人又は推進協力委員に現地立会いを委任してください。

立会い者が親族の場合でも、登記名義人と異なる場合は、委任状が必要です。

5.里道・水路(官地)について

里道・水路(官地)が地図上にある場合は、現地になくても官地を確保します。

6.その他

事前に行っていただきたいこと。

  • できれば、事前に隣接者と境界を確認し、仮杭を設置してください。
  • 境界がわかるように、雑草などの刈払いをしてください。

注意事項

  • 特定の地番だけの境界立会いは行いません。

この記事に関するお問い合わせ先

地籍調査課
〒667-0311
養父市大屋町大屋市場20-1
電話番号:079-669-0122
ファックス番号:079-669-1682

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