セーフティネット保証2号:事業活動の制限

更新日:2022年10月01日

【お知らせ】

日野自動車の一部生産停止に伴い、セーフティネット保証2号が発動されました。

セーフティネット保証2号とは

取引先企業の事業活動の制限(生産・販売数量の縮小)等によって経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するための措置です。

認定書の発行を受けるには

1 認定の対象となる中小企業者

以下の全ての要件に該当する方が対象となります。

  • 当該事業者と直接的又は間接的に取引を行っており、かつ、当該事業者の事業活動に20%以上依存している中小企業者であること。
  • 当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月後の売上高、販売数量等(以下「売上高等」という。)の減少率の実績が前年同比10%以上であり、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等の減少率の実績又は見込みが前年同期比10%以上であること。

2 経済産業大臣の指定を受けた事業者等

事業者名:日野自動車

事業活動の制限の内容:一部生産停止

指定期間:令和4年8月2日から令和5年8月1日まで

3 認定に必要な書類

(1)セーフティネット保証認定申請書(様式2-1-イ)(PDFファイル:55.2KB)※直接取引の場合

    セーフティネット保証認定申請書(様式2-1-ロ)(PDFファイル:55.8KB)※関節取引の場合

(2)セーフティネット保証2号認定申請書の添付資料(Excelファイル:17.9KB)

(3)委任状(PDFファイル:42.1KB)(金融機関の担当者等が代理で申請する場合)

(4)下記の確認資料

1 事業者と取引を行っており、事業活動に20%以上依存していることが分かる書類

2 事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月間の売上高等の実績とその後2か月の見込みが分かる書類及び前年同期の売上高等の分かる3か月分の書類(試算表、売上台帳等)

注意事項

申請の内容により、別途、確認書類を求める場合があります。

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この記事に関するお問い合わせ先

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〒667-0198
養父市広谷250-1
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ファックス番号:079-664-2528

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