エネルギー価格の高騰等の影響を受ける市内の事業者に対する省エネ空調の導入に係る補助金の交付を行うことで省エネ化の向上、経費削減及び労働者の就業状況の改善を図り、事業の継続及び経営改善を支援することを目的として「養父市事業者省エネ空調導入支援補助金」事業を実施します。
概要
市が指定する要件を満たしたエアコンを導入する市内に本店、主たる事業所を構える中小企業等(「養父市企業等振興奨励に関する条例」の対象業種となる方)を対象に最大200万円(補助率2分の1)を補助します。
注意:事業費が100万円以上が対象となります。
補助対象者
(1)補助対象者
次の要件をすべて満たす事業者の方が対象となります。
- 市内に本店、主たる事業所を構える中小企業等(注1)のうち「養父市企業等振興奨励に関する条例」の対象業種となる方。
- 市税を滞納していない方
- 原則として、養父市働き方改革推進宣言企業である方又は本年度中に宣言企業となる見込みである方。
(注1)中小企業等
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定める中小企業者である会社、会社以外の法人及び市長が特に認めた方。
- 中小企業基本法第2条に定める中小企業者である個人事業主の方。
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業種 |
(次のいずれかを満たすこと) |
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資本金の額又は出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
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(1)製造業、建設業、運輸業その他の業種((2)~(4)を除く) |
3億円以下 |
300人以下 |
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(2)卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
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(3)サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
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(4)小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
(2)補助対象外となる方
次のいずれかに該当される方は対象外となります。
- 養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)第2条に規定する 暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する方
- 国、県等から同種の補助金を受ける方
- 補助金の趣旨から適切でないと市長が判断する方
補助対象期間
補助対象事業の実施期間は令和8年4月1日から令和9年2月26日までとします。
補助対象事業
(1)補助対象事業
次の要件をすべて満たす省エネ空調(エアコン)を導入する事業とします。
- 冷暖房を目的とする空調機器の導入であること。
- 最新の目標年度の省エネルギー基準達成率(エネルギーの使用の合理化及び非化石化エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)に基づき定められた機器ごとの省エネルギー達成率をいう。)が100パーセント以上である製品であること。
- 自らが所有するものであること。
- 事業の用に供するものであること。
参考
最新のトップランナー基準(注2)達成率の目標年度
- 家庭用製品(エアコン)2027年度(2029年度もあります)の省エネ基準達成率
- 業務用製品(エアコン)2015年度の省エネ基準達成率
(注2)トップランナー基準
エネルギーの使用の合理化及び非化石化エネルギーへの転換等に関する法律に基づく「エネルギー消費効率目標基準値」の通称です。
補助対象経費
原則として、補助金交付決定後に、契約・発注・支払等を行う経費で、次に掲げる経費とし、その合計額が100万円以上であるものとします。
注意:受付開始前にすでに契約、発注等を行っている場合でも、令和8年4月1日以降の契約等で要件を満たす場合は対象とします。
(1)補助対象経費
- 設備の購入に係る経費(設備本体と一体的な付属設備に係る経費も含む)
- 設備の設置及び既設設備の撤去にかかる経費
- 既設設備の処分に係る経費
- 既設設備の撤去及び新規設備の設置のための運搬にかかる経費
- その他市長が適当と認める経費
(2)補助対象外となる経費
次に該当する経費は対象外です。
- 経費の内容及び支出に関する必要書類を提出できないもの
- 目的外使用になり得るもの(例:事業所と住宅が一体の場合で、事業スペースと居住スペースが明確に区分されていない箇所に設置された設備等)
- 中古品、リース、レンタル品
- 自らが行う工事に要する経費及び撤去に要する経費
- 自社内部の取引及びそれと同等と認められるもの(三親等内の親族若しくは生計を一とする者又は同一代表者・役員が含まれている事業者若しくは資本関係がある事業者への支払等)
- 補助対象期間内に支出が完了しないもの(銀行口座からの引き落しが完了していない場合等)
- 消費税等租税公課
補助率及び補助金額
(1)補助率
補助対象経費の2分の1以内
(2)補助金額
上限:200万円(1,000円未満切捨て)
注意:補助対象経費の合計額が100万円以上が対象です。
申請方法
(1)提出書類
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提出書類 |
備考 |
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補助金交付申請書(様式第1号) |
市HP等からダウンロード |
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宣誓書(様式第2号) |
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市内に本店、主たる事業所を構えていることが分かる書類 |
開業届、登記事項証明書など |
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補助対象経費の内訳を説明する書類の写し |
見積書等 |
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導入する省エネ設備の性能等を証明する資料の写し |
省エネルギーラベル、メーカーカタログなど |
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設置する場所が分かる書類 |
図面、写真等 |
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市税の滞納のない証明書 |
市役所で取得ください |
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養父市働き方改革推進宣言企業登録証の写し |
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その他市長が必要と認める書類 |
必要に応じて提出を求めます。 |
(2)申請期間
令和8年10月30日(金曜日)午後5時まで【厳守】
注意:期間内であっても、予算上限に達した場合は受付を終了することがあります。
(3)申請先等
- 申請手段 持参、郵送
注意:原則として持参。郵送の場合は申請期間内に到着したものを対象。 - 提出先
〒667-0198 養父市広谷250-1 養父市産業環境部商工観光課
(4)申請の制限
申請は1事業者あたり1回限りとします。
実績報告等
補助事業の実施は、次の(1)の期限までに行う必要があります。また、補助事業の完了後、実施内容及び結果の報告(実績報告)を次の(2)までに行うことが必要です。
(1)補助事業実施期間
交付決定の日から令和9年2月26日(金曜日)まで
(2)実績報告の期限
次の1.又は2.のいずれか早い日
- 事業完了の日から起算して30日以内
- 令和9年2月26日(金曜日)
注意:補助事業の完了とは、設備の導入、経費支払等のすべてを終えることを指します。令和9年2月26日(金曜日)までに支払いを終了してください。
注意:受付開始前にすでに実施している事業の場合は、市長が別途定めた日とします。
補助金の請求
市から確定した補助金の額を通知するとともに、補助金の請求手続きについて案内しますので、案内に沿って速やかに請求手続きを行ってください。
要綱・関係様式
申請
実績報告
請求
チラシ
本補助金は令和8年度物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用しています。
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-0285
ファックス番号:079-664-1758