中山間地域等直接支払制度とは

中山間地域等は荒廃農地の増加や担い手の減少が深刻な問題となっており、農業・農村の有する多面的機能が失われつつあります。本制度は、農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する制度です。

令和6年度の実施状況について

中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)第12の規定に基づき、市内の実施状況を公表します。

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農林振興課
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養父市広谷250-1
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