水田活用の直接支払交付金の制度見直しについて

更新日:2023年07月13日

令和9年度以降、過去5年間連続して水稲の作付けが行われていない農地については、水田活用の直接支払交付金の交付対象農地から除外されることが国から示されました。これは、転換作物が固定化した農地の畑地化を促し、水田機能を有する農地において転換作物の生産を行う場合は、水稲と転換作物とのブロックローテーション体系の再構築を促すことを目的としています。

1.交付対象水田

前年度において水田活用の直接支払交付金の交付対象水田に該当したもの。ただし次項「交付対象外水田」に該当する農地を除きます。

交付対象水田の面積は、田本地面積(水張り面積)とし、畦畔、はざ場等の作物の作付けが不可能な農地は含みません。

なお、施設園芸を交付対象とする場合の交付対象面積は、生産に用いる施設の面積とします。

2.交付対象外水田

(1)現況において非農地に転換された土地、または、転換されることが確実と見込まれる土地

(2)畑地化し水田機能を喪失する等水稲の作付けを行うことが困難な農地(畦畔や用水路がない等)

(3)平成30年度以降、3年間連続して作物の作付けが行われておらず、その翌年度も作付けが行われないことが確実な農地

(4)令和9年度以降、過去5年間連続して水稲の作付けが行われていない農地

 

ただし、次に掲げる場合を除きます。

(ア) 被災した農地、道路または所要の用水を供給しうる施設が災害復旧事業(国または地方公共団体の補助金等により施工される災害復旧事業をいいます。以下同じです。)の対象となり、水稲の作付けが困難であることが確認できること。

(イ) 農業基盤整備事業等の対象となり、水稲の作付けが困難であることが確認できること。

 

なお、次の全てに該当する場合は、水稲の作付けが行われたものとみなします。

(ア) たん水管理を1か月以上実施したことが確認できること。

(イ) 連作障害による収量低下が発生していないことが確認できること。

3.参考

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