農業経営基盤強化促進法の一部を開催する法律が施行されたことに伴い、農用地利用集積計画に基づく利用権設定は令和6年度末(令和7年3月31日)で廃止されました。

ただし、令和6年度末までに設定したものについては、期間満了まで有効となります。

例:令和7年1月から5年間で設定した場合→令和12年1月まで有効

令和7年4月からの農地の貸借について

農地貸借の種類
貸借の種類 仕組み 貸借の期間 期間満了時の取扱い
農地中間管理事業

所有者⇔農地中間管理機構(ひょうご農林機構)⇔耕作者

原則10年以上

契約期間満了と同時に終了
(再設定により更新できる)

農地法第3条による貸借 所有者⇔耕作者 年単位 解約の意向がない場合、自動更新

 

【外部リンク】農地中間管理事業について ひょうご農林機構

【内部リンク】農地法第3条について

この記事に関するお問い合わせ先

農地政策課 (兼 農業委員会事務局)
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-1450
ファックス番号:079-664-2528

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