特定建設作業実施届出
養父市内において、特定建設作業を伴う建設工事をしようとする者は、当該特定建設作業の開始の7日前までに、関係法令等の規定により届出をしてください。
市への提出様式は、最下段のダウンロード編に掲載しています。
第1章 届出が必要な建設作業について
次の法律及び条例の規定により特定建設作業を実施する場合には届出が必要です。
- 騒音規制法第14条第1項(第2項)
- 振動規制法第14条第1項(第2項)
- 環境の保全と創造に関する条例第59条第1項(第2項) 【兵庫県条例】
- 養父市環境保全条例第46条第1項(第2項) 【養父市条例】
ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除きます。
(参照:騒音・振動規制法施行令第2条参照)
1 届出義務者について
発注者から直接請負った元請人とします。
2 届出の提出期限について
届出は、作業開始の7日前までに提出してください。 (法第14条、県・市条例)日数の算定には、届出の日及び作業開始日は算入しません。
【例】4月1日提出、4月2日~4月8日で7日間、4月9日から作業開始となります。
3 提出部数について
2部(正本、副本)提出
副本は、受付印を押印後、控えとして返却します。
受理年月日は、市へ提出された日となります。
4 特定建設作業実施届の提出様式の統合化について
(1) 各規則に定められた提出様式については、次のとおりとなっています。
- 騒音規制法施行規則第10条の規定による様式第9
- 振動規制法施行規則第10条の規定による様式第9
- 環境の保全と創造に関する条例施行規則第16条の規定による様式第15号
- 養父市環境保全条例施行規則第10条の規定による様式第8号
(2) 養父市においては、(1)の各様式を統合した次の様式において提出してください。
- 養父市環境保全条例施行規則第10条の規定に準じた特定建設作業
実施届(様式第8-1号)とします。
【下段:ダウンロード編を参照】 - 該当する法律又は条例に係る ▢欄に、チェックを入れてください。
(3) 届出書の記載に関する留意事項
- 「特定建設作業に使用される機械の名称、型式及び仕様」欄については
特定建設作業の種類により、使用する機械についてすべて記載してください。
(注)騒音振動の種別、何々社製、機械名称、型式何々型、公称能力、台数など - 「振動騒音の防止の方法」欄については
騒音振動の防止の実施方法について、具体的に記入してください。 - 各欄内に記入できないときは、別紙(任意様式)に記載してください。
5 添付書類について
養父市環境保全条例施行規則第10条第4項、関係法令及び県条例の規定により、次の書類を添付してください。
- 当該作業現場の付近の見取図(作業現場の位置図など) (法第14条、条例)
- 作業現場内の施設配置図(計画平面図、工事計画図など) (条例)
- 工事工程表(建設工事に係る工事工程表において、特定建設作業の工程を
明示したもの) (騒音・振動規制法施行規則第10条第3項、条例) - その他説明資料
- 低騒音型・低振動型建設機械を使用する場合には、「指定に関する資料」
又は、「使用する機械の名称、型式及び仕様等に関するカタログの写し」など - 騒音・振動対策を実施する場合には、工法に関する図面、資料、カタログなど
第2章 特定建設作業に関する法令、県・市条例の規定について
- 低騒音型・低振動型建設機械を使用する場合には、「指定に関する資料」
関係法令の参照
- 養父市環境保全条例
- 養父市環境保全条例施行規則
- 養父市の騒音、振動に関する告示集
養父市の騒音、振動に関する告示集 (PDFファイル: 118.9KB)
騒音に係る政令等で定める特定建設作業
(騒音規制法施行令別表第2)
(環境の保全と創造に関する条例施行規則別表第9) 【兵庫県条例】
(養父市環境保全条例施行規則別表第7) 【養父市条例】
法律 | 県条例 | 市条例 | 特定建設作業(騒音)の種類 |
---|---|---|---|
- | 1 | 1 | くい打機又はくい抜機を使用する作業(もんけん、圧入式くい打機及び圧入式くい抜機を使用するものを除く。) |
1 | - | - | くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。) |
2 | 2 | 2 | びよう打機を使用する作業 |
3 | 3 | 3 | さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、1日における当該作業に係る2地点の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) |
4 | 4 | 4 | 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであつて、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。) |
5 | 5 | 5 | コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。) |
6 | - | - | バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業 |
7 | - | - | トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業 |
8 | - | - | ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業 |
- | 6 | 6 | ブルドーザー、パワーショベル等の掘削機械を使用する作業 (注)騒音規制法の対象となるもの以外の作業 (注)その他掘削作業以外の作業に掘削機械を使用する場合を含む |
- | 7 | 7 | コンクリート造、鉄骨造及びレンガ造の建物の解体作業又は動力、火薬若しくは鉄球を使用して行う破壊作業 |
太字の方を届け出ることを示す。
振動に係る政令等で定める特定建設作業
(騒音規制法施行令別表第2)
(環境の保全と創造に関する条例施行規則別表第10) 【兵庫県条例】
(養父市環境保全条例施行規則別表第8)【養父市条例】
法律 | 県条例 | 市条例 | 特定建設作業(振動)の種類 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業 |
2 | 2 | 2 | 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 |
3 | 3 | 3 | 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) |
4 | 4 | 4 | ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) |
太字の方を届け出ることを示す。
騒音規制法第3条第1項の規定に基づく地域指定
(平成24年3月30日養父市告示第30号)
市町名 | 指定地域 | 区域の区分 |
---|---|---|
養父市 | 養父市の全域 | 第2種区域及び第3種区域 |
図面は、環境推進課に備えおき、一般の縦覧に供しています。
騒音規制法第4条第1項の規定に基づく時間及び区域の区分ごとの規制基準
(平成24年3月30日養父告示第31号)
騒音規制法に基づく時間及び区域の区分ごとの規制基準
昼間 | 朝夕 | 夜間 | |
---|---|---|---|
区域の区分 | 午前8時から 午後6時まで |
午前6時から午前8時まで 午後6時から午後10時まで |
午後10時から 翌日の午前6時まで |
第2種区域 | 60デシベル | 50デシベル | 45デシベル |
第3種区域 | 65デシベル | 60デシベル | 50デシベル |
備考:学校、保育所、病院、診療所(入院施設を有するもの)、特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における当該基準は、この表の値から5デシベルを減じた値とする。
振動規制法第3条第1項の規定に基づく地域指定
(平成24年3月30日養父市告示第32号)
市町名 | 指定地域 | 区域の区分 |
---|---|---|
養父市 | 養父市の全域 | 第1種区域及び第2種区域 |
図面は、環境推進課に備えおき、一般の縦覧に供しています。
振動規制法第4条第1項の規定に基づく時間及び区域の区分ごとの規制基準
(平成24年3月30日養父市告示第33号)
昼間 | 夜間 | |
---|---|---|
区域の区分 | 午前8時から 午後7時まで |
午後7時から 翌日の午前8時まで |
第1種区域 | 60デシベル | 55デシベル |
第2種区域 | 65デシべル | 60デシベル |
備考:学校、保育所、病院、診療所(入院施設を有するもの)、特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における当該基準は、この表の値から5デシベルを減じた値とする。
兵庫県条例の規定に基づく建設工事の届出を要する区域の指定
(昭和47年4月1日兵庫県告示第482号の19)県条例の届出が必要な特定建設作業は、規制基準が適用される区域のうち住宅その他居室から500メートル以内の区域とする。
規制基準の遵守について
特定建設作業に伴って発生する騒音又は振動が定める基準に適合していないことにより、作業現場周辺の生活環境が著しく損なわれると認められる場合には、関係法令等の規定により改善勧告などを行なうこととなりますので、現場周辺を十分に調査し、周辺環境に適した工法を選択してください。(法第15条、県条例第60条、市条例第47条 など)
騒音、振動の規制に関する基準 (改善勧告及び改善命令)
特定建設作業に伴って発生する騒音・振動の規制に関する基準については、次の通達等に定められていますので、特定建設作業の実施に際しては十分ご留意ください。
- 特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準
(昭和43年厚生省・建設省告示第1号) - 振動規制法施行規則第11条 、別表第1
- 環境の保全と創造に関する条例の規定に基づく特定建設作業に伴って発生する
騒音又は振動の基準(平成13年2月27日兵庫県告示第274号) - その他の通達 「騒音・振動規制法の施行について」 「環境基準について」など
低騒音型・低振動型建設機械の指定について
- 騒音規制法施行令別表第2第6号、第7号及び第8号の規定に基づく一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するバックホウ等(平成9年9月環境庁告示54号)
- 低騒音型建設機械指定状況(国土交通省HP)
騒音規制法施行令別表第2第6号、第7号及び第8号の規定に基づく一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するバックホウ等(平成9年9月環境庁告示54号)
第3章 ダウンロード編
申請様式のダウンロードについて
- 騒音規制法
- 騒音規制法施行令
- 騒音規制法施行規則
- 振動規制法
- 振動規制法施行令
- 振動規制法施行規則
- 環境の保全と創造に関する条例 【兵庫県】
- 環境の保全と創造に関する条例施行規則 【兵庫県】
環境推進課
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-2033
ファックス番号:079-664-1758
更新日:2021年05月24日