○養父市環境保全条例施行規則

平成16年4月1日

規則第118号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市環境保全条例(平成16年養父市条例第165号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(届出書の提出部数)

第3条 条例第36条第1項第36条第2項第37条第41条第1項第42条第3項及び第46条第2項による提出は、届出書の正本にその写し1通を添えてしなければならない。

(特定施設等その設置の届出)

第4条 条例第36条第1項に規定する規則で定める特定施設等は、次に掲げる施設又は作業とする。

(1) ばい煙に係る施設にあっては、別表第1に掲げる施設

(2) 粉じんに係る施設にあっては、別表第2に掲げる施設

(3) 汚水に係る施設にあっては、別表第3に掲げる施設であって、次に掲げる工場等に設置されるもの

 水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)第2条に定める物質を使用し、又は排出する工事等

 別表第3の106に掲げる施設を有する工事等であって、排水量(1日当たりの通常の排水量をいう。以下同じ。)が50立方メートル以上のもの又は調理室の面積が100平方メートル以上のもの

 及びに掲げる工場等以外の工場等であって、排水量が50立方メートル以上のもの

(4) 騒音に係る施設又は作業にあっては、別表第4に掲げる施設又は作業

(5) 振動に係る施設にあっては、別表第5に掲げる施設

(6) 悪臭に係る施設にあっては、別表第6に掲げる施設

2 条例第36条第1項又は第2項の規定による届出は、特定施設等設置届(様式第1号)によってしなければならない。

3 条例第36条第3項に規定する規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 当該工場等の敷地内の建物の配置図

(2) 当該工場等の特定施設等の配置図、特定施設等及び当該ばい煙等を処理するための施設の配置の場所を示す図面

(3) 当該特定施設等、当該ばい煙等を処理するための施設の構造を示す図面

(4) 当該ばい煙等の排出、発生又は飛散、当該ばい煙等の処理に係る操業の系統の概要を説明する書類

(特定施設等の変更の届出)

第5条 条例第37条の規定による届出は、特定施設等変更届(様式第2号)によってしなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の場合について準用する。

3 条例第37条ただし書に規定する規則で定める軽微な変更は、騒音又は振動に係る特定施設等の種類、構造若しくは管理の方法の変更であって、その能力の変更を伴わないもの、ばい煙等の量等の変更を伴わないものとする。

(氏名等の変更の届出)

第6条 条例第41条の規定による届出は、氏名等の変更に係るものにあっては、氏名等変更届(様式第3号)によって、特定施設等の使用の廃止に係るものにあっては、特定施設等使用廃止届(様式第4号)によってしなければならない。

(承継の届出)

第7条 条例第42条第3項の規定による届出は、承継届(様式第5号)によってしなければならない。

(施設管理者)

第8条 条例第43条の規定による届出は、施設管理者設置届(様式第6号)によってしなければならない。

(受理書)

第9条 市長は、条例第36条第1項、同第2項並びに第37条及び第46条第1項の届出を受理したときは、受理書(様式第7号)を当該届出をした者に交付するものとする。

(特定建設作業)

第10条 条例第46条第1項に規定する規則で定める特定建設作業は、次に掲げる作業(当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。)とする。

(1) 騒音に係る作業にあっては、別表第7に掲げる作業

(2) 振動に係る作業にあっては、別表第8に掲げる作業

2 条例第46条第1項にいう市長が指定する区域とは、環境の保全と創造に関する条例(平成7年兵庫県条例第28号)第59条第1項の規定に基づく昭和47年兵庫県告示第482号の19の指定した区域をいう。

3 条例第46条第1項及び第2項の規定による届出は、特定建設作業実施届(様式第8号)によってしなければならない。

4 前項の特定建設作業実施届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 当該作業現場の付近の見取図

(2) 作業現場内の施設配置図

(3) 工事工程表

5 条例第47条第1項でいう市長が定める基準とは、環境の保全と創造に関する条例第33条の規定に基づく昭和52年兵庫県告示第2265号の9に定めた基準をいう。

(拡声器)

第11条 条例第49条第1項に規定する規則で定める場合は、祭礼その他地域の慣習となっている行事に伴い使用する場合とする。

2 条例第49条第1項でいう市長が指定する区域とは、環境の保全と創造に関する条例第33条の規定に基づく昭和47年兵庫県告示第1880号の指定した区域をいう。

3 条例第49条第3項に規定する規則で定める事項は、別表第9に掲げるとおりとする。

(深夜における営業)

第12条 条例第50条第1項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 専ら仕出しを目的として営む場合

(2) 工場等の施設において専らその事業に従事する者に利用させるために営む場合

(3) ホテル及び旅館において専らその事業又は事務に従事する者に利用させるために営む場合

(4) 駅等の旅客施設においてその施設の管理者又は管理者の指定する者が専ら旅行者に利用させるために営む場合

(音響機器)

第13条 条例第51条第1項で規定する規則で定める音響機器は、次に掲げる機器とする。

(1) カラオケ装置(伴奏音楽等を収録した録音テープ等を再生し、これに合わせてマイクロホンを使って歌唱できるように構成された装置をいう。)

(2) 電気蓄音機(光学式のもの及びジュークボックスを含む。)

(3) 拡声装置(マイクロホン、増幅器及びスピーカーを組み合わせて、音声を拡大できるように構成された装置をいう。)

(4) 楽器

2 条例第51条第1項でいう市長が指定する区域とは、兵庫県環境の保全と創造に関する条例第63条第1項の規定に基づく昭和58年兵庫県告示第2066号及び昭和60年兵庫県告示第85号の指定した区域をいう。

(立入検査)

第14条 条例第66条第2項の証明書の様式は、様式第9号のとおりとする。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第27号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年6月21日から施行する。ただし、別表第3の12の項、15の項、17の項、32の項、34の項、72の項、90の項、94の項、95の項、96の項、97の項及び101の項の改正規定並びに同表45の項の次に次の1項を加える改正規定、同表73の項の次に次の1項を加える改正規定及び同表77の項の次に次の1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日までの間における前項に掲げる規定による改正後の環境保全条例施行規則別表第3の96の項及び97の項の規定の適用については、これらの規定中「、33の項から87の項まで及び89の項」とあるのは、「及び33の項」とする。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)

1 硫黄酸化物及びばいじんに係る施設

施設名

規格

1 ボイラー(熱風ボイラーを含み、熱源として電気又は廃熱のみを使用するものを除く。)

日本工業規格B8201及び日本工業規格B8203の伝熱面積の項で定めるところにより算定した伝熱面積(以下「伝熱面積」という。)が10平方メートル以上であるもの

2 水性ガス又は油ガスの発生の用に供するガス発生炉及び加熱炉

原料として使用する石炭又はコークスの処理能力が1日当たり15トン以上であるか、又はバーナーの燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるもの

3 金属の精錬又は無機化学工業品の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの(15の項に掲げるものを除く。)

(1) ばい焼炉

(2) 焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)

(3) 画像焼炉

(1)に掲げる施設にあってはすべてのもの、(2)及び(3)に掲げる施設にあっては原料の処理能力が1時間当たり1トン以上であるもの

4 金属の精錬の用に供する施設であって、次に掲げるもの(15の項に掲げるものを除く。)

(1) 溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)

(2) 転炉

(3) 平炉

原料の処理能力が1時間当たり1トン以上であるもの

5 金属の精製又は鋳造の用に供する溶解炉(こしき炉並びに15の項及び19の項から21の項までに掲げるものを除く。)

火格子面積(火格子の水平投影面積をいう。以下同じ)が0.8平方メートル以上であるか、羽口面断面積(羽口の最下端の高さにおける炉の内壁で囲まれた部分の水平断面積をいう。以下同じ。)が0.1平方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり40リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が150キロボルトアンペア以上であるもの

6 金属の鍛造若しくは圧延又は金属若しくは金属製品の熱処理の用に供する加熱炉

7 石油製品、石油化学製品又はコールタール製品の製造の用に供する加熱炉

8 石油の精製の用に供する流動接触分解装置のうち触媒再生塔

触媒に付着する炭素の燃焼能力が1時間当たり100キログラム以上であるもの

9 石油ガス洗浄装置に附属する硫黄回収装置のうち燃焼炉

バーナーの燃焼能力が重油換算1時間当たり6リットル以上であるもの

10 窯業製品の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 焼成炉

(2) 溶融炉

火格子面積が1平方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上であるもの

11 無機化学工業品又は食料品の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの(21の項に掲げるものを除く。)

(1) 反応炉(カーボンブラック製造用燃焼装置を含む。)

(2) 直火炉

12 乾燥炉(アスファルトプラントを含み、15の項及び18の項に掲げるものを除く。)

13 製銑、製鋼又は合金鉄若しくはカーバイドの製造の用に供する電気炉

変圧器の定格容量が1,000キロボルトアンペア以上であるもの

14 廃棄物焼却炉

火格子面積が0.5平方メートル以上であるか、又は焼却能力が1時間当たり50キログラム以上であるか又は廃棄物をガス化室に一括投入後加熱し、発生した可燃性ガスを燃焼室で焼却する方式の廃棄物焼却炉以外の廃棄物焼却炉で燃焼室の容積が0.5立方メートル以上あるもの

15 銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) ばい焼炉

(2) 焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)

(3) 溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)

(4) 転炉

(5) 溶解炉

(6) 乾燥炉

(1)及び(2)に掲げる施設にあってはすべてのもの、(3)から(6)までに掲げる施設にあっては原料の処理能力が1時間当たり500キログラム以上であるか、火格子面積が0.5平方メートル以上であるか、羽口面断面積が0.2平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり20リットル以上であるもの

16 活性炭の製造(塩化亜鉛を使用するものに限る。)の用に供する反応炉

バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり3リットル以上であるもの

17 りん、りん酸、りん酸質肥料又は複合肥料の製造(原料としてりん鉱石を使用するものに限る。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 反応施設

(2) 濃縮施設

(3) 焼成炉

(4) 溶解炉

原料として使用するりん鉱石の処理能力が1時間当たり80キログラム以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上であるもの

18 トリポリりん酸ナトリウムの製造(原料としてりん鉱石を使用するものに限る。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 反応施設

(2) 乾燥炉

(3) 焼成炉

原料の処理能力が1時間当たり80キログラム以上であるか、火格子面積が1平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるもの

19 鉛の第2次精錬(鉛合金の製造を含む。)又は鉛の管、板若しくは線の製造の用に供する溶解炉

バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり10リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が400キロボルトアンペア以上であるもの

20 鉛蓄電池の製造の用に供する溶解炉

バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり4リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が20キロボルトアンペア以上であるもの

21 鉛系顔料の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 溶解炉

(2) 反射炉

(3) 反応炉

(4) 乾燥施設

容量が0.1立方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり4リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が20キロボルトアンペア以上であるもの

2 有害物質に係る施設

1 ガラス若しくはガラス製品の製造(原料として蛍石、けいふっ化ナトリウム若しくは酸化鉛を使用するものに限る。)の用に供するもの又はかわらの製造の用に供する焼成炉(連続式のものに限る。)

2 銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) ばい焼炉

(2) 焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)

(3) 溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)

(4) 転炉

(5) 溶解炉

(6) 乾燥炉

3 カドミウム系顔料又は炭酸カドミウムの製造の用に供する乾燥施設

4 塩素化エチレンの製造の用に供する塩素急速冷却施設

5 塩化第二鉄の製造の用に供する溶解槽

6 活性炭の製造(塩化亜鉛を使用するものに限る。)の用に供する反応炉

7 化学製品の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの(塩素ガス又は塩化水素ガスを使用するものに限り、前3項に掲げるもの及び密閉式のものを除く。)

(1) 塩素反応施設

(2) 塩化水素反応施設

(3) 塩化水素吸収施設

8 アルミニウムの精錬の用に供する電解炉

9 りん、りん酸、りん酸質肥料又は複合肥料の製造(原料としてりん鉱石を使用するものに限る。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 反応施設

(2) 濃縮施設

(3) 焼成炉

(4) 溶解炉

(5) 電気炉

10 ふっ酸の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの(密閉式のものを除く。)

(1) 凝縮施設

(2) 吸収施設

(3) 蒸留施設

11 トリポリりん酸ナトリウムの製造(原料としてりん鉱石を使用するものに限る。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 反応施設

(2) 乾燥炉

(3) 焼成炉

12 鉛の第2次精錬(鉛合金の製造を含む。)又は鉛の管、板若しくは線の製造の用に供する溶解炉

13 鉛蓄電池の製造の用に供する溶解炉

14 鉛系顔料の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 溶解炉

(2) 反射炉

(3) 反応炉

(4) 乾燥施設

15 たんぱく質の加水分解による食品又は医薬品の製造の用に供する分解施設

16 ビスコース製品の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 紡糸施設

(2) セロハン製造施設

17 化学肥料の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 原料製造施設

(2) 反応施設

(3) 硫安製造施設

18 鉱酸の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 吸収施設(塩素ガス又は塩化水素ガスを使用するものを除く。)

(2) 硫酸製造施設

19 合成樹脂(合成ゴムを含む。以下この表において同じ。)の製造若しくは加工、合成樹脂添加剤の製造又は天然樹脂の加工の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 反応施設

(2) 熱処理施設

(3) 発泡施設

(4) 塗布施設

(5) 表面処理施設

20 石油の精製若しくは加工又は石油化学工業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 廃ガスの廃棄施設

(2) 硫酸洗浄施設

21 金属の精錬若しくは加工又は無機化学工業品の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの((13)から(15)までに掲げる施設にあっては、2の項、3の項、5の項、7の項及び8の項に掲げるものを除く。)

(1) 酸洗浄施設

(2) めっき施設

(3) 電解施設

(4) 塩化炉

(5) 溶剤洗浄施設

(6) 表面処理施設

(7) セレン化合物製造施設

(8) 硫化水素製造施設

(9) 塗装施設

(10) 樹脂加工施設

(11) フラックス処理施設

(12) 乾燥焼付施設

(13) 非鉄金属の精錬施設

(14) 合金鉄の精錬施設

(15) 無機化学工業品の製造施設

22 機械の製造又は加工の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 酸洗浄施設

(2) めっき施設

(3) 表面処理施設

(4) 溶剤洗浄施設

23 ゴム又は合成樹脂で被覆された電線又は金属の回収の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 焼却施設

(2) 溶解施設

24 染料若しくはその中間物又はその他の有機薬品の合成、製造、加工又は精製の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 反応施設

(2) 精製施設

(3) 熱処理施設

(4) 注入施設

25 木材若しくは木製品の製造又はパルプ、紙若しくは紙加工品の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 蒸解施設

(2) 漂白施設

(3) 張合わせ施設

(4) 樹脂加工施設

(5) 乾燥施設

26 農薬の製造又は加工の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 原料製造施設

(2) 反応施設

(3) 造粒施設

別表第2(第4条関係)

施設名

規模

1 鉱物(コークスを含み、石綿を除く。以下同じ。)又は土石の用に供するたい積場

面積が500平方メートル以上のもの

2 運搬の用に供する施設(鉱物、土石又はセメントの用に供するものに限り、密閉式のものを除く。)であって、次に掲げるもの

(1) ベルトコンベア

(2) バケットコンベア

(1)に掲げる施設にあってはベルトの幅が50センチメートル以上のもの、(2)に掲げる施設にあってはバケットの内容積が0.02平方メートル以上のもの

3 粉砕、摩砕の用に供する施設(鉱物又は岩石の用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。)であって、次に掲げるもの

(1) 粉砕機

(2) 摩砕機

原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの

4 ふるい(鉱物又は岩石の用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。)

原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの

5 石綿を含有する製品の製造の用に供する施設(湿式のもの及び密閉式のものを除く。)であって、次に掲げるもの

(1) 解綿用機械

(2) 混合機

(3) 紡織用機械

(4) 切断機

(5) 研磨機

(6) 切削用機械

(7) 粉砕機及び摩砕機

(8) プレス(せん断加入用のものに限る。)

(9) せん孔機

原動機の定格出力が0.75キロワット以上のもの

6 食料品、飼料又は肥料(化学肥料を除く。)の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 原料精選施設

(2) 粉砕施設(3の項に掲げるもの及び湿式のものを除く。)

(1)に掲げる施設にあってはすべてのもの、(2)に掲げる施設にあっては原動機の定格出力が0.75キロワット以上のもの

7 化学肥料の製造の用に供する粉砕施設(3の項に掲げるものを除く。)

すべてのもの

8 顔料の製造の用に供する粉砕施設(3の項に掲げるもの及び湿式のものを除く。)

原動機の定格出力が0.75キロワット以上のもの

9 ゴム製品の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) バンバリーミキサー

(2) ミキシングロール

(1)に掲げる施設にあってはすべてのもの、(2)に掲げる施設にあってはロールの直径が350ミリメートル以上のもの

10 窯業製品の製造の用に供する粉砕施設(3の項及び5の項に掲げるもの並びに湿式のものを除く。)

原動機の定格出力が5.0キロワット以上のもの

11 炭素又は黒鉛製品の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 粉砕施設(3の項に掲げるものを除く。)

(2) 仕上施設

すべてのもの

12 セメント、石こう、石灰又はクレーの製造又は加工の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 粉砕施設(3の項及び5の項に掲げるもの並びに湿式のものを除く。)

(2) セメント加工施設(セメントサイロ、セメントホッパー、バッチャープラント及び砂利・砂選別施設に限る。)

(3) ふるい(4の項に掲げるものを除く。)

(1)に掲げる施設にあっては原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの、(2)に掲げる施設にあってはすべてのもの、(3)に掲げる施設にあっては原動機の定格出力が0.75キロワット以上のもの

13 金属の精錬又は無機化学工業品の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 非鉄金属の精錬施設

(2) 合金鉄の精錬施設

(3) 無機化学工業品の製造施設

すべてのもの

14 金属の加工又は機械の製造若しくは加工の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 砂処理施設(古砂回収装置、乾燥装置、砂ふるい装置(4の項に掲げるものを除く。)及び混錬装置に限る。)

(2) サンドブラスト

(3) ショットブラスト

(4) シェークアウトマシン

すべてのもの

15 コークスの製造の用に供するコークス炉

原料処理能力が1日当たり50トン以上のもの

16 綿製品製造の用に供する製綿施設(5の項に掲げるものを除く。)

すべてのもの

17 木材若しくは木製品の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) チップ置場

(2) 切断施設

(3) 研削施設

(4) 粉砕施設

(1)に掲げる施設にあっては面積が200平方メートル以上のもの、(2)から(4)までに掲げる施設にあっては原動機の定格出力が0.75キロワット以上のもの

18 化学工業品又は石油製品若しくは石炭製品の製造の用に供する施設(合成樹脂の製造又は加工の用に供するものを含む。)であって、次に掲げるもの

(1) 粉砕施設(3の項及び5の項に掲げるものを除く。)

(2) ふるい(4の項に掲げるものを除く。)

(3) 研削施設

原動機の定格出力が0.75キロワット以上のもの

19 べんがら製造の用に供する粉砕施設

原動機の定格出力が0.75キロワット以上のもの

20 金属粉製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 粉砕施設

(2) カッター

(3) グラインダー

(1)に掲げる施設にあっては原動機の定格出力が0.75キロワット以上のもの、(2)及び(3)に掲げる施設にあってはすべてのもの

別表第3(第4条関係)

1 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 選鉱施設

(2) 選炭施設

(3) 坑水中和沈殿施設

(4) 掘削用の泥水分離施設

2 畜産農業又はサービス業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 豚房施設(豚房の総面積が50平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)

(2) 牛房施設(牛房の総面積が200平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)

(3) 馬房施設(馬房の総面積が500平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)

3 畜産食料品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 原料処理施設

(2) 洗浄施設(洗瓶施設を含む。)

(3) 湯煮施設

4 水産食料品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 水産動物原料処理施設

(2) 洗浄施設

(3) 脱水施設

(4) ろ過施設

(5) 湯煮施設

5 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 原料処理施設

(2) 洗浄施設

(3) 圧搾施設

(4) 湯煮施設

6 みそ、しょう油、食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソース又は食酢の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 原料処理施設

(2) 洗浄施設

(3) 湯煮施設

(4) 濃縮施設

(5) 精製施設

(6) ろ過施設

7 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設

8 砂糖製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 原料処理施設

(2) 洗浄施設(流送施設を含む。)

(3) ろ過施設

(4) 分離施設

(5) 精製施設

9 パン若しくは菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈殿槽

10 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機

11 飲料製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 原料処理施設

(2) 洗浄施設(洗瓶施設を含む。)

(3) 搾汁施設

(4) ろ過施設

(5) 湯煮施設

(6) 蒸留施設

12 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 原料処理施設

(2) 洗浄施設

(3) 圧搾施設

(4) 真空濃縮施設

(5) 水洗式脱臭施設

13 動植物油脂製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 原料処理施設

(2) 洗浄施設

(3) 圧搾施設

(4) 分離施設

14 イースト製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 原料処理施設

(2) 洗浄施設

(3) 分離施設

15 でん粉又は加工でん粉の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 原料浸せき施設

(2) 洗浄施設(流送施設を含む。)

(3) 分離施設

(4) 渋だめ及びこれに類する施設

16 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 原料処理施設

(2) ろ過施設

(3) 精製施設

17 麺類製造業の用に供する湯煮施設

18 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設

19 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設

20 冷凍調理食品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 原料処理施設

(2) 湯煮施設

(3) 洗浄施設

21 たばこ製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 水洗式脱臭施設

(2) 洗浄施設

22 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 繭湯煮施設

(2) 副蚕処理施設

(3) 原料浸せき施設

(4) 精錬機及び精錬槽

(5) シルケット機

(6) 漂白機及び漂白槽

(7) 染色施設

(8) 薬液浸透施設

(9) のり抜き施設

23 洗毛業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 洗毛施設

(2) 洗化炭施設

24 化学繊維製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 湿式紡糸施設

(2) リンター又は未精錬繊維の薬液処理施設

(3) 原料回収施設

25 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式バーカー

26 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設

27 パーティクルボード製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 湿式バーカー

(2) 接着機洗浄施設

28 木材薬品処理業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 湿式バーカー

(2) 薬液浸透施設

29 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 原料浸せき施設

(2) 湿式バーカー

(3) 砕木機

(4) 蒸解施設

(5) 蒸解廃液濃縮施設

(6) チップ洗浄施設及びパルプ洗浄施設

(7) 漂白施設

(8) 抄紙施設(抄造施設を含む。)

(9) セロハン製膜施設

(10) 湿式繊維板成型施設

(11) 廃ガス洗浄施設

30 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 自動式フィルム現像洗浄施設

(2) 自動式感光膜付印刷版現像洗浄施設

31 化学肥料製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) ろ過施設

(2) 分離施設

(3) 水洗式破砕施設

(4) 廃ガス洗浄施設

(5) 湿式集じん施設

32 (削除)

33 無機顔料製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 洗浄施設

(2) ろ過施設

(3) カドミウム系無機顔料製造施設のうち遠心分離機

(4) 群青製造施設のうち水洗式分別施設

(5) 廃ガス洗浄施設

34 33の項に掲げる事業以外の無機化学工業製品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) ろ過施設

(2) 遠心分離機

(3) 硫酸製造施設のうち亜硫酸ガス冷却洗浄施設

(4) 活性炭又は二硫化炭素の製造施設のうち洗浄施設

(5) 無水けい酸製造施設のうち塩酸回収施設

(6) 青酸製造施設のうち反応施設

(7) よう素製造施設のうち吸着施設及び沈殿施設

(8) 海水マグネシア製造施設のうち沈殿施設

(9) バリウム化合物製造施設のうち水洗式分別施設

(10) 廃ガス洗浄施設

(11) 湿式集じん施設

35 カーバイト法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 湿式アセチレンガス発生施設

(2) 酢酸エステル製造施設のうち洗浄施設及び蒸留施設

(3) ポリビニルアルコール製造施設のうちメチルアルコール蒸留施設

(4) アクリル酸エステル製造施設のうち蒸留施設

(5) 塩化ビニルモノマー洗浄施設

(6) クロロプレンモノマー洗浄施設

36 コールタール製品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) ベンゼン類硫酸洗浄施設

(2) 静置分離器

(3) タール酸ソーダ硫酸分解施設

37 発酵工業(6の項、11の項及び14の項に掲げる事業を除く。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 原料処理施設

(2) 蒸留施設

(3) 遠心分離機

(4) ろ過施設

38 メタン誘導品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) メチルアルコール又は四塩化炭素の製造施設のうち蒸留施設

(2) ホルムアルデヒド製造施設のうち精製施設

(3) フロンガス製造施設のうち洗浄施設及びろ過施設

39 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) ろ過施設

(2) 顔料又は染色レーキの製造施設のうち水洗施設

(3) 遠心分離機

(4) 廃ガス洗浄施設

40 合成樹脂製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 縮合反応施設

(2) 水洗施設

(3) 遠心分離機

(4) 静置分離器

(5) ふっ素樹脂製造施設のうちガス冷却洗浄施設及び蒸留施設

(6) ポリプロピレン製造施設のうち溶剤蒸留施設

(7) 中圧法又は低圧法によるポリエチレン製造施設のうち溶剤回収施設

(8) ポリブテンの酸又はアルカリによる処理施設

(9) 廃ガス洗浄施設

(10) 湿式集じん施設

41 合成ゴム製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) ろ過施設

(2) 脱水施設

(3) 水洗施設

(4) ラテックス濃縮施設

(5) スチレン・ブタジエンゴム、ニトリル・ブタジエンゴム又はポリブタジエンゴムの製造施設のうち静置分離器

42 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 蒸留施設

(2) 分離施設

(3) 廃ガス洗浄施設

43 合成洗剤製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 廃酸分離施設

(2) 廃ガス洗浄施設

(3) 湿式集じん施設

44 前6項に掲げる事業以外の石油化学工業(石油又は石油副生ガス中に含まれる炭化水素の分解、分離その他の化学的処理により製造される炭化水素又は炭化水素誘導品の製造業をいい、58の項に掲げる事業を除く。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 洗浄施設

(2) 分離施設

(3) ろ過施設

(4) アクリロニトリル製造施設のうち急冷施設及び蒸留施設

(5) アセトアルデヒド、アセトン、カプロラクタム、テレフタル酸又はトリレンジアミンの製造施設のうち蒸留施設

(6) アルキルベンゼン製造施設のうち酸又はアルカリによる処理施設

(7) イソプロピルアルコール製造施設のうち蒸留施設及び硫酸濃縮施設

(8) エチレンオキサイド又はエチレングリコールの製造施設のうち蒸留施設及び濃縮施設

(9) 2―エチルヘキシルアルコール又はイソブチルアルコールの製造施設のうち縮合反応施設及び蒸留施設

(10) シクロヘキサノン製造施設のうち酸又はアルカリによる処理施設

(11) トリレンジイソシアネート又は無水フタル酸の製造施設のうちガス冷却洗浄施設

(12) ノルマルパラフィン製造施設のうち酸又はアルカリによる処理施設及びメチルアルコール蒸留施設

(13) プロピレンオキサイド又はプロピレングリコールのけん化器

(14) メチルエチルケトン製造施設のうち水蒸気凝縮施設

(15) メチルメタアクリレートモノマー製造施設のうち反応施設及びメチルアルコール回収施設

(16) 廃ガス洗浄施設

45 石けん製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 原料精製施設

(2) 塩折施設

45の2 界面活性剤製造業の用に供する反応施設(1,4―ジオキサンが発生するものに限り、洗浄装置を有しないものを除く。)

46 硬化油製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 脱酸施設

(2) 脱臭施設

47 脂肪酸製造業の用に供する蒸留施設

48 香料製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 洗浄施設

(2) 抽出施設

49 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 原料処理施設

(2) 石灰づけ施設

(3) 洗浄施設

50 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設

51 天然樹脂製品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 原料処理施設

(2) 脱水施設

52 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸留施設

53 35の項から前項までに掲げる事業以外の有機化学工業製品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 水洗施設

(2) ろ過施設

(3) ヒドラジン製造施設のうち濃縮施設

(4) 廃ガス洗浄施設

54 医薬品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 動物原料処理施設

(2) ろ過施設

(3) 分離施設

(4) 混合施設(水質汚濁防止法施行令第2条各号に掲げる物質(57の項において「有害物質」という。)を含有する物を混合するものに限る。以下同じ。)

(5) 廃ガス洗浄施設

55 火薬製造業の用に供する洗浄施設

56 農薬製造業の用に供する混合施設

57 有害物質を含有する試薬の製造業の用に供する試薬製造施設

58 石油精製業(潤滑油再生業を含む。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 脱塩施設

(2) 原油常圧蒸留施設

(3) 脱硫施設

(4) 揮発油、灯油又は軽油の洗浄施設

(5) 潤滑油洗浄施設

59 自動車用タイヤ若しくは自動車用チューブの製造業、ゴムホース製造業、工業用ゴム製品製造業(防振ゴム製造業を除く。)、更生タイヤ製造業又はゴム板製造業の用に供する直接加硫施設

60 医療用若しくは衛生用のゴム製品製造業、ゴム手袋製造業、糸ゴム製造業又はゴムバンド製造業の用に供するラテックス成形型洗浄施設

61 皮革製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 洗浄施設

(2) 石灰づけ施設

(3) タンニンづけ施設

(4) クロム浴施設

(5) 染色施設

62 ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 研磨洗浄施設

(2) 廃ガス洗浄施設

63 セメント製品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 抄造施設

(2) 成型機

(3) 水養生施設(蒸気養生施設を含む。)

64 生コンクリート製造業の用に供するバッチャープラント

65 有機質砂壁材製造業の用に供する混合施設

66 人造黒船電極製造業の用に供する成型施設

67 窯業原料(うわ薬原料を含む。)の精製業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 水洗式破砕施設

(2) 水洗式分別施設

(3) 酸処理施設

(4) 脱水施設

68 砕石業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 水洗式破砕施設

(2) 水洗式分別施設

69 砂利採取業の用に供する水洗式分別施設

70 鉄鋼業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) タール及びガス液分離施設

(2) ガス冷却洗浄施設

(3) 圧延施設

(4) 焼入れ施設

(5) 湿式集じん施設

71 非鉄金属製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 還元槽

(2) 電解施設(溶融塩電解施設を除く。)

(3) 焼入れ施設

(4) 水銀精製施設

(5) 廃ガス洗浄施設

(6) 湿式集じん施設

72 金属製品製造業又は機械器具製造業(武器製造業を含む。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 焼入れ施設

(2) 電解式洗浄施設

(3) カドミウム電極又は鉛電極の化成施設

(4) 水銀精製施設

(5) 廃ガス洗浄施設

73 空き瓶卸売業の用に供する自動式洗瓶施設

73の2 石炭を燃料とする火力発電施設のうち、廃ガス洗浄施設

74 ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) タール及びガス液分離施設

(2) ガス冷却洗浄施設(脱硫化水素施設を含む。)

75 水道施設(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第8項に規定するものをいう。)、工業用水道施設(工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条第6項に規定するものをいう。)又は自家用工業用水道(同法第21条第1項に規定するものをいう。)の施設のうち、浄水施設であって、次に掲げるもの(これらの浄水能力が1日当たり1万立方メートル未満の事業場に係るものを除く。)

(1) 沈殿施設

(2) ろ過施設

76 酸又はアルカリによる表面処理施設

77 電気めっき施設

77の2 エチレンオキサイド又は1,4―ジオキサンの混合施設(1の項から31の項まで及び33の項から77の項までに該当するものを除く。)

78 旅館業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定するもの(下宿営業を除く。)をいう。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) ちゅう房施設

(2) 洗濯施設

(3) 入浴施設

79 共同調理場(学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条に規定する施設をいう。以下同じ。)に設置されるちゅう房施設(業務の用に供する部分の総床面積(以下「総床面積」という。)が500平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)

80 弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設(総床面積が360平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)

81 飲食店(次項及び83の項に掲げるものを除く。)に設置されるちゅう房施設(総床面積が420平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)

82 そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店その他の通常主食と認められる食事を提供しない飲食店(次項に掲げるものを除く。)に設置されるちゅう房施設(総床面積が630平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)

83 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する飲食店で設備を設けて客の接待をし、又は客にダンスをさせるものに設置されるちゅう房施設(総床面積が1,500平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)

84 洗濯業の用に供する洗浄施設

85 写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設

86 病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定するものをいう。以下同じ。)で病床数が300以上であるものに設置される施設であって、次に掲げるもの

(1) ちゅう房施設

(2) 洗浄施設

(3) 入浴施設

87 と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設

88 (削除)

89 卸売市場(卸売市場法(昭和46年法律第35号)第2条第2項に規定する卸売市場をいう。以下この項において同じ。)(主として漁業者又は水産業協同組合から出荷される水産物の卸売のためその水産物の陸揚地において開設される卸売市場で、その水産物を主として他の卸売市場に出荷する者、水産加工業を営む者に卸売をする者又は水産加工業を営む者に対し卸売をするためのものを除く。)に設置される施設であって、次に掲げるもの(水産物に係るものに限り、これらの総面積が1,000平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)

(1) 卸売場

(2) 仲卸売場

90 廃油処理施設(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号。以下「海洋汚染防止法」という。)第3条第14号に規定する廃油処理施設をいう。)

91 自動車分解整備事業(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第77条に規定するものをいう。以下同じ。)の用に供する洗車施設(屋内作業場の総面積が800平方メートル未満の事業場に係るもの及び次項に掲げるものを除く。)

92 自動式車両洗浄施設

93 科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する研究、試験、検査又は専門教育を行う事業場で付表に掲げるものに設置されるそれらの業務の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 洗浄施設

(2) 焼入れ施設

94 一般廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設をいう。)である焼却施設

95 産業廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設をいう。)のうち、次に掲げるもの

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条第1号、第3号から第6号まで、第8号又は第11号に掲げる施設であって、国若しくは地方公共団体又は産業廃棄物処理業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項に規定する産業廃棄物の処分を業として行う者(同法第14条第6項ただし書の規定により同項本文の許可を受けることを要しない者及び同法第14条の4第6項ただし書の規定により同項本文の許可を受けることを要しないものを除く。)をいう。)が設置するもの

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第12号から第13号までに掲げる施設

96 トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンによる洗浄施設(1の項から31の項まで、33の項から87の項まで及び89の項から95の項までに該当するものを除く。)

97 トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンの蒸留施設(1の項から31の項まで、33の項から87の項まで及び89の項から96の項までに該当するものを除く。)

98 し尿処理施設(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が500人以下のし尿浄化槽を除く。)

99 下水道終末処理施設

100 この表に掲げる施設を設置している工場等から排出される水(公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設(前2項に掲げるものを除く。)

101 29の項、31の項、33の項、34の項、39の項、40の項、42の項から44の項まで、53の項、54の項、62の項、71の項、72の項及び73の2の項に掲げる事業以外の事業の用に供する廃ガス洗浄施設

102 31の項、34の項、40の項、43の項、70の項及び71の項に掲げる事業以外の事業の用に供する湿式集じん施設

103 46の項に掲げる事業以外の事業の用に供する湿式脱臭施設

104 塗料製造業の用に供する塗料調合施設

105 圧縮ガス又は液化ガスの製造業の用に供するガス洗浄施設

106 給食業の用に供するちゅう房施設

付表

1 国又は地方公共団体の試験研究機関(人文科学のみに係るものを除く。)

2 大学及びその附属試験研究機関(人文科学のみに係るものを除く。)

3 学術研究(人文科学のみに係るものを除く。)又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所(1又は2に該当するものを除く。)

4 農業、水産又は工業に関する学科を含む専門教育を行う高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校、職員研修施設又は職業能力開発施設

5 保健所

6 検疫所

7 動物検疫所

8 植物防疫所

9 家畜保健衛生所

10 検査業に属する事業場

11 商品検査業に属する事業場

12 臨床検査業に属する事業場

13 犯罪鑑識施設

別表第4(第4条関係)

施設名又は作業名

規模

1 圧延機械

動力が22.5キロワット以上のもの

2 製管機械

すべてのもの

3 ベンディングマシン

動力が3.75キロワット以上のもの

4 液圧プレス(矯正プレスを除く。)

すべてのもの

5 機械プレス

呼び加圧能力が30トン以上のもの

6 せん断機

動力が3.75キロワット以上のもの

7 鍛造機

すべてのもの

8 ワイヤーフォーミングマシン

すべてのもの

9 ブラスト

すべてのもの

10 タンブラー

すべてのもの

11 圧縮機

動力が7.5キロワット以上のもの

12 送風機

動力が3.75キロワット以上のもの

13 破砕機又は摩砕機

すべてのもの(土石用若しくは鉱物用のもの又は食料品、飼料若しくは肥料の製造の用に供するものにあっては、動力が7.5キロワット以上のものに限る。)

14 ふるい又は分級機

動力が7.5キロワット以上のもの

15 織機(原動機を用いるものに限る。)

すべてのもの

16 コンクリートプラント

すべてのもの

17 アスファルトプラント

すべてのもの

18 ドラムバーカー

すべてのもの

19 チッパー

すべてのもの

20 砕木機

すべてのもの

21 動力のこぎり機

動力が0.75キロワット以上のもの

22 動力かんな盤

動力が0.75キロワット以上のもの

23 抄紙機

すべてのもの

24 印刷機械(原動機を用いるものに限る。)

すべてのもの

25 合成樹脂射出成型機

すべてのもの

26 鋳型造型機

すべてのもの

27 ディーゼルエンジン又はガソリンエンジン

出力が3.75キロワット以上のもの

28 工業用ミシン

同一建物に10台以上設置するもの

29 ニューマチックハンマー

すべてのもの

30 コンクリート管、コンクリート柱又はコンクリートブロックの製造機

すべてのもの

31 金属用打抜機

動力が2.25キロワット以上のもの

32 グラインダー(サンダー及び切断機を含み、工具用研磨機を除く。)

すべてのもの

33 工業用ミキサー

すべてのもの

34 ロール機(破砕機及び摩砕機を除く。)

すべてのもの

35 重油バーナー

重油使用量が1時間当たり15リットル以上のもの

36 ゴム、皮又は合成樹脂の打抜機又は裁断機

すべてのもの

37 スチームクリーナー

すべてのもの

38 金属工作機械

同一建物内に5台以上設置するもの

39 石材引割機

すべてのもの

40 ドラム缶洗浄機

すべてのもの

41 板金又は製缶の作業

厚さ0.5ミリメートル以上の金属板を加工するもの

42 鉄骨又は橋りょうの組立作業

すべてのもの

43 建設材料置場における運搬作業(動力を用いる機械を使用する作業に限る。)

土砂石の材料置場であって1月以上使用するもの

別表第5(第4条関係)

施設名

規模

1 金属加工機械

液圧プレス(矯正プレスを除く。)

すべてのもの

機械プレス

すべてのもの

せん断機

原動機の定格出力が1キロワット以上のもの

鍛造機

すべてのもの

ワイヤーフォーミングマシン

原動機の定格出力が37.5キロワット以上のもの

打抜機

原動機の定格出力が2.2キロワット以上のもの

製管機械

すべてのもの

圧延機械

原動機の定格出力が22.5キロワット以上のもの

2 圧縮機

原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの

3 土石用又は鉱物用破砕機、摩砕機ふるい及び分級機

原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの

4 織機

原動機を用いるもの

5 コンクリートブロックマシン(コンクリートブロックの製造機械を含む。)、コンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械

すべてのもの

6 木材加工機械

ドラムバーカー

すべてのもの

チッパー

すべてのもの

7 印刷機械

原動機の定格出力が2.2キロワット以上のもの

8 ゴム練用又は合成樹脂用ロール機

カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上のもの

9 合成樹脂用射出成形機

すべてのもの

10 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)

すべてのもの

別表第6(第4条関係)

施設名

規模

1 飼料又は肥料(化学肥料を除く。)の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 原料置場

(2) 蒸解施設

(3) 乾燥施設

(1)に掲げる施設にあっては置場面積が6.6平方メートル以上のもの、(2)に掲げる施設にあっては原料の処理能力が1時間当たり500キログラム以上のもの、(3)に掲げる施設にあっては製品の製造能力が1日当たり255キログラム以上のもの

2 動物の飼養又は収容の用に供する飼料調理施設

化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項の規定により知事が指定する区域(以下「指定区域」という。)内に設置される施設にあっては豚(生後6月以下のものを除く。以下この表において同じ。)50頭以上又は鶏(30日未満のひなを除く。以下この表において同じ。)5,000羽以上の飼料の加熱処理能力を有するもの、指定区域外の区域内に設置される施設にあっては豚100頭以上又は鶏1万羽以上の飼料の加熱処理能力を有するもの

3 鶏ふんの処理の用に供する乾燥施設

指定区域内に設置される施設にあっては鶏5,000羽以上、指定区域外の区域内に設置される施設にあっては鶏1万羽以上の鶏ふんの処理能力を有するもの

4 酵素剤の製造の用に供する乾燥施設

1回の乾燥仕上量が200キログラム以上の能力を有するもの

別表第7(第10条関係)

1 くい打機又はくい抜機を使用する作業(もんけん、圧入式くい打機及び圧入式くい抜機を使用するものを除く。)

2 びょう打機を使用する作業

3 削岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えないものに限る。)

4 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(削岩機の動力として使用するものを除く。)

5 コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45平方メートル以上のものに限る。)を設けて行う作業又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタル製造作業を除く。)

6 ブルドーザー、パワーショベル等の掘削機械を使用する作業

7 コンクリート造、鉄骨造及びレンガ造の建物の解体作業又は動力、火薬若しくは鉄球を使用して行う破壊作業

別表第8(第10条関係)

1 くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業

2 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業

3 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えないものに限る。)

4 ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えないものに限る。)

別表第9(第11条関係)

1 拡声機から発する音量は、地上1.5メートルの騒音最大地点において規制基準に5ホンを加えた音量の範囲内とすること。

2 移動して拡声機を使用する場合の音量は、音源から10メートルの距離において規制基準に相当する音量の範囲内とすること。

3 屋外で固定して拡声機を使用する場合は、地上10メートル以下に設置し、かつ、水平方向から下方30度から45度までの角度で使用すること。

4 屋外で固定して拡声機を使用する場合は、1時間につき、連続15分以上休止すること。

5 移動して拡声機を使用する場合は、1地点に停止して連続して15分以上放送しないこと。

6 拡声機は、幅員5メートル以下の道路においては使用しないこと。

備考 この表は、祭礼その他地域の慣習となっている行事に伴い使用する場合以外の場合に適用する。

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養父市環境保全条例施行規則

平成16年4月1日 規則第118号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成16年4月1日 規則第118号
平成18年6月1日 規則第28号
平成20年8月8日 規則第27号
令和2年3月12日 規則第2号
令和4年3月29日 規則第8号