各種団体などが実施する事業(以下、事業)のうち、一定の要件を満たしたものに対して、養父市教育委員会の後援等名義の使用を承認しています(後援等名義の使用には申請が必要です)。

行政手続きの簡素化を図るために、令和3年4月1日から押印を廃止しています。

後援・協力・共催

後援

教育委員会が事業の趣旨に賛同し、その開催に当たって後援の表現を用いて教育委員会名義のみの使用をもって支援すること。

協力

教育委員会が事業の企画及び運営に参画しないが、当該事業の趣旨に賛同し、広報、物品の貸出、設備の使用、場所の提供等の支援をすること。

共催

教育委員会が事業の企画及び運営に参画し、共同責任者としての責任の一部を担うこと。

承認の要件

主催者が次のいずれかに該当するものであること。

1.国又は地方公共団体

2.公益法人、特定非営利活動法人又はこれに準ずる団体

3.新聞、ラジオその他報道機関

4.自治会、地域活動団体又はこれに準ずる団体

5.社会福祉関係団体、学校教育関係機関又はこれに準ずる団体

6.その他教育委員会が必要と認めたもの

事業の内容が次のいずれにも該当するものであること。

1.目的が明確であること。

2.開催の日程が明確であること。

3.学術、文化、スポーツ、産業、福祉その他地域の発展及び住民福祉の向上に寄与するものであること。

4.主催者が参加者からの入場料等を徴収するときは、徴収の目的が適正かつ明確であって、その額が類似する事業において徴収する入場料等の額に比して不相当に高額でないこと。

 

事業の内容が次のいずれにも該当しないものであること。

1.公序良俗に反するもの又は反するおそれのあるもの

2.政治的又は宗教的な活動と認められるもの

3.営利又は商業宣伝を目的とするもの

4.暴力団と関係があるもの又はそのおそれのあるもの

5.実施に当たり、保健衛生、災害防止等の観点から十分な措置が講じられていないもの

6.その他後援等を行うことが不適当と認められるもの

申請方法

後援等事業承認申請書(様式第1号)に必要事項を記入のうえ、以下の書類を添付し、事業実施日の14日前までに教育委員会に提出してください。

1.規約、所在、構成員等主催する団体等の概要が明らかとなる書類

2.事業計画書、実施要領、プログラム案、ポスター案等事業目的及び事業内容が明らかとなる書類

3.事業の収支予算が明らかとなる書類

4.その他教育委員会が必要と認める書類

 

承認事項の変更等

承認の決定を受けた後、申請書に記載した事項に変更が生じたときは、速やかに後援等事業変更承認申請書(様式第3号)を教育委員会に提出してください。

また、事業を取りやめるときは、速やかに書面で届け出てください。

事業実施報告

後援等名義使用許可を受けた団体などは、事業終了後30日以内に後援等事業実施報告書(様式第5号)と以下の書類を提出してください。

1.収支決算書

2.写真、チラシ、新聞記事等事業の実施状況を明らかにする書類

3.その他教育委員会が必要と認める書類

各種様式

この記事に関するお問い合わせ先

教育課
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-0282
ファックス番号:079-664-1147

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