児童扶養手当について

更新日:2024年02月14日

父母の離婚等により、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

1.受給資格者

次の条件に当てはまる児童を監護している父又は母、父母に代わってその児童を養育している人(祖父母)等が対象です。
対象期間は、児童が18歳に達する日以降の最初の3月31日までです。
なお、対象児童の心身に基準以上の障害がある場合は、20歳になる誕生月までです。

  1. 父母が離婚した後、父又は母と生計を同じくしていない児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が重度(国民年金の障害等級1級程度)の障害の状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母に1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  8. 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
  9. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

ただし、次のような場合は手当を受けることができません。

  • 日本国内に住所がないとき
  • 児童福祉施設に入所しているとき、または里親に委託されているとき
  • 父または母が戸籍上婚姻はしていないが、内縁関係、同居など事実の婚姻関係と同様の事情があるとき

2.手当月額(令和6年4月1日~)

児童1人の場合

全部支給

45,500円

一部支給

45,490円~10,740円まで10円きざみの額

児童2人目加算額

全部支給

10,750円

一部支給

10,740円~5,380円まで10円きざみの額

児童3人目以降加算額(1人につき)

全部支給

6,450円

一部支給

6,440円~3,230円まで10円きざみの額

3.所得の制限

手当を受けようとする人と扶養義務者等(孤児等の養育者、受給者の配偶者、手当を受給する人と生計を同じくしている直系血族もしくは兄弟姉妹)の所得が次の表による制限限度額以上あるときは、手当の一部または全部が支給されません。

所得制限限度額
扶養親族等の数 受給者本人の所得制限限度額 扶養義務者等の所得
制限限度額(円)
全部支給(円) 一部支給(円)
0人 490,000 1,920,000 2,360,000 
1人 870,000 2,300,000 2,740,000 
2人 1,250,000 2,680,000 3,120,000 
3人 1,630,000 3,060,000 3,500,000 
4人 2,010,000 3,440,000 3,880,000 

※受給者本人の所得制限限度額は、老人控除対象配偶者または老人扶養親族がある場合1人につき10万円、特定扶養親族等(特定扶養親族及び16歳以上19歳未満の控除対象扶養親)がある場合1人につき15万円を加算

※扶養義務者等が複数ある場合は、所得の一番高い方が対象

※扶養義務者等の所得制限限度額は、老人扶養親族がある場合1人につき6万円を加算

(扶養親族等の全員が老人扶養親族の場合は1人を除く)

※所得額から控除される額や一部支給の手当額の算出方法等、その他詳細はお問い合わせください。

4.認定・支給の方法

市内にお住まいの方は、養父市子育て応援課の窓口で申請の手続きが出来ます。
認定されると請求日の属する月の翌月分から支給されます。
認定を受けた後も、毎年1回手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するため現況届の提出が必要です。

支払いは、原則として各支給月の11日(土、日、祝祭日のときは、その直前の営業日)になります。

なお、2019年11月分の児童扶養手当から、支給回数が年6回に変わりました。

2019年11月支給から
支給月 5月 7月  9月  11月  1月   3月
支給対象月 3~4月分  5~6月分 7~8月分 9~10月分  11~12月分  1~2月分

5.手続きに必要な書類

  1. 認定請求書
  2. 公的年金調書
  3. 養育費等に関する申告書
  4. 生計維持に関する申告書
  5. 戸籍謄本(請求者及び対象児童のもの)
  6. 年金手帳・健康保険証・預金通帳の写し
  7. 印鑑
  8. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券、在留カード 等)

※請求者の状況により他にも書類が必要となる場合があります。詳細は、お問い合わせください。

6.児童扶養手当と障害年金の併給調整が見直されます

これまで、障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。

「障害基礎年金等」とは、国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による傷害補償年金などの公的年金給付です。

  • 令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関
  • する「所得」に非課税公的年金給付などが含まれます。
  • 児童扶養手当の受給資格を得るためには、申請が必要です。
  • 通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。

ご注意ください!

受給資格がなくなり、届出をせず手当を受給した場合、その間受け取られた手当を全額返還していただくことになります。

また、虚偽の申請により不正に受給した場合は、罰則があります。

児童扶養手当法第35条

偽りその他不正な手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
ただし、刑法(明治40年法律第45号)に正条があるときは、刑法による。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て応援課
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-0315
ファックス番号:079-664-1147

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