児童手当について

更新日:2024年02月14日

児童手当は、児童を養育している保護者に手当を支給することにより、生活の安定に寄与するとともに、次世代を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給します。

1.支給対象者

中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

※父母ともに児童を養育している場合は、原則として、所得の高い方が支給対象者となります。

※児童が施設に入所している場合や里親に委託されている場合は、施設の設置者や里親に手当が支給されます。

2.申請等手続きについて

養父市子育て応援課、市民課または各地域局の窓口にて必要な手続きを行うことができます。

なお、公務員の方は勤務先で手続きをしてください(独立行政法人等職員は除く)。

(1)次の場合、必ず15日以内に申請を行ってください

  • 出生等により、養育する児童の人数が変わったとき
  • 受給者や配偶者、対象児童の住所、氏名が変わったとき
  • 児童を養育する配偶者を有するに至ったとき または 児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 対象児童を監護しなくなったとき
  • 対象児童が施設等に入所したときや里親に委託されたとき
  • 受給者が公務員になったとき または 公務員をやめたとき
  • 受給者の加入する年金変わったとき
  • 離婚協議中の受給者が離婚したとき

※この他にも家庭状況等の変更により、届出が必要な場合があります。

※手続きが遅れると、受けられる月分の手当が受けられなくなったり、返還金が発生したりする場合がありますので、ご注意ください。

(2)手続きに必要なもの

  • 請求者(保護者のうち所得の高い方)の健康保険証
  • 振込希望先の口座の預貯金通帳またはキャッシュカード(※請求者名義の口座に限ります。)
  • 請求者と配偶者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
  • その他必要と認められるもの(必要な場合は個別に案内します。)

3.支給時期

支給時期
支給日 支給対象月
6月11日 2月~5月分
10月11日 6月~9月分
2月11日 10月~1月分

※11日が土曜日、日曜日、祝日等の場合は、その直前の平日に支給します。

※支払通知にて、毎年1回、6月の支払日前にその年度(6,10,2月分)の支払予定額等をお知らせします。6月以降の新規認定や支給額変更等があった場合は、新たな支払予定額を通知します。

4.所得制限

児童手当制度では、児童を養育している方の前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得額に応じ、手当を支給します。詳細は下記のとおりです。

所得制限限度額表
扶養親族等の数(人) 所得制限限度額 所得上限限度額

所得額

(万円)

収入額の

目安

(万円)

所得額

(万円)

収入額の

目安

(万円)

0 622 833.3 858 1,071

1

660 875.6 896 1,124
2 698 917.8 934 1,162
3 736 960 972 1,200
4 774 1,002 1,010 1,238
5 812 1,040 1,048 1,276

 

所得制限限度額未満の方(児童手当)

所得制限限度額未満の方(児童手当)
児童の年齢 手当月額(児童1人当たり)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円

※第何子かは、18歳到達後最初の3月31日までの養育している児童で数えます。
児童福祉施設等に入所等している児童は含めません。
また、施設等受給者については全ての対象児童を第1子として支給額が決まります。 

所得制限限度額以上所得上限限度額未満の方(特例給付)

児童の年齢や人数に関係なく「特例給付」として支給対象児童1人当たり一律5,000円(月額)を支給します。

所得上限限度額以上の方

手当は支給されません。(資格消滅となります)

請求却下(または資格消滅)後の取り扱いについて

請求却下(または資格消滅)後に、次の1または2に該当した場合、児童手当等を受給できる可能性があります。

  1. 所得額が所得上限限度額以上となり請求却下(または資格消滅)となったが、その後所得の更正により所得額が所得上限限度額を下回った場合。
  2. 所得額が所得上限限度額以上となり請求却下(または資格消滅)となったが、次年度の所得額が所得上限限度額を下回った場合。

いずれの場合も、市民税課税通知書等により所得上限限度額未満となった事実を知った日の翌日から15日以内に認定請求書の提出が必要です。

注:申請が遅れると、遅れた月分の児童手当等が受けられなくなりますので注意してください。

5.現況届について

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、受給されている方が6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

※養父市では、令和4年度現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を原則不要とします。

ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が養父市と異なる方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  • その他、養父市から提出の案内があった方

該当者には6月初旬に現況届を郵送しますので、6月30日までに必ずご提出ください。

現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当が支給されませんので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て応援課
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-0315
ファックス番号:079-664-1147

フォームからお問い合わせをする