特別児童扶養手当について
特別児童扶養手当は、身体または精神に障がいのある20歳未満の児童を監護する父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している人に支給されます。
※ただし、児童が児童福祉施設等に入所している場合や障害を理由として厚生年金や公的年金を受けている場合は対象になりません。
1.手当の額
対象児童の数と等級に応じて支給されます。
区分 | 令和6年4月から |
---|---|
1級(重度障害) | 月額55,350円 |
2級(中度障害) | 月額36,860円 |
2.所得の制限
手当を受けようとする人とその配偶者および扶養義務者(手当を受給する人と生計を同じくしている直系血族もしくは兄弟姉妹)の所得が次の表の扶養親族等の数による所得制限限度額以上あるときは、手当は支給されません。
《所得制限限度額》
扶養親族等の数 | 受給者本人(円) | 配偶者および 扶養義務者(円) |
---|---|---|
0人 | 4,596,000 | 6,287,000 |
1人 | 4,976,000 | 6,536,000 |
2人 | 5,356,000 | 6,749,000 |
3人 | 5,736,000 | 6,962,000 |
4人 | 6,116,000 | 7,175,000 |
5人以上 | 以下380,000円ずつ加算 |
以下213,000円ずつ加算 |
※受給者本人の所得制限限度額は、老人控除対象配偶者または老人扶養親族がある場合1人に
つき10万円、特定扶養親族等(※特定扶養親族及び16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族)
がある場合1人につき25万円を加算
※扶養義務者が複数ある場合は、所得の一番高い方が対象
※扶養義務者の所得制限限度額は、老人扶養親族がある場合1人につき6万円を加算
(扶養親族等の全員が老人扶養親族の場合は1人を除く)
※所得額から控除される額等、その他詳細については下記までお問い合わせください。
3.認定・支給の方法
市内にお住まいの方は、養父市子育て応援課で申請の手続きができます。
兵庫県知事の認定を受けると、請求した翌月分から手当が支給されます。支払いは、年3回、指定の金融機関の口座に振り込まれます。
支払日 | 対象月 |
---|---|
4月11日 | 12月~3月分 |
8月11日 | 4月~7月分 |
11月11日 | 8月~11月分 |
※支払日が土日または祝日のときは、その直前の平日となります。
また、認定を受けた後も、毎年1回手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するため所得状況届の提出が必要です。
4.手続きに必要な書類
- 認定請求書
- 生計維持に関する調書
- 診断書(障害の種類により様式が異なります。)
※「A」判定の療育手帳(次の判定年月が到来していないもの)、身体障害者手帳「1~3級(4級の一部含む)」(再認定年月日が到来していないもの)を交付されている方は、各手帳で申請できます。 - 戸籍謄本(請求者及び対象児童のもの)
- 振込先口座申出書(金融機関の証明もしくは申請者名義の普通預金口座通帳)
- 身体障害者手帳、療育手帳(お持ちの方)
- 個人番号(マイナンバー)が分かるもの(請求者、対象児童、配偶者および扶養義務者のもの)
※請求者の状況により、上記以外の書類が必要となる場合があります。詳細は下記までお問い合わせください。
子育て応援課
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-0315
ファックス番号:079-664-1147
更新日:2022年04月01日