養父市特定不妊治療費助成事業(令和4年4月1日以降に治療を開始された方)

更新日:2023年04月01日

特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)を受けた夫婦(事実婚を含む)に対し、経済的な負担を軽減するため治療費の一部を助成します。

また、同一月にかかった治療費が自己負担限度額(所得等により設定)を超えた場合に払い戻される制度として「高額療養費制度」がありますのでご利用ください。詳細は各保険者の高額療養費制度担当窓口にお問い合わせください。

助成対象

以下のすべてに該当する方

  • 特定不妊治療をした期間及び申請日に養父市に住所を有する、法律上の婚姻又は事実婚であるご夫婦
  • 治療の開始日が令和4年4月1日以降である
  • 保険が適用された体外受精及び顕微授精(特定不妊治療)を受けた方(保険診療との併用が認められている先進医療・オプション治療等を含む)
  • 特定不妊治療を実施し妊娠判定まで至った方、又は医師の判断によりやむを得ず治療を中断された方

※「先進医療」とは、保険外の先進的な医療技術として認められたもので、保険診療と組み合わせて実施することができます。不妊治療に対する「先進医療」は随時追加されることもありますので、詳細は受診される医療機関にご確認ください。

治療区分毎の助成額・通算助成額

治療区分
A 新鮮胚移植を実施
B 採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施
C 以前に凍結した胚による胚移植を実施
D 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了
E 受精できず、又は胚の分割停止、変性、多精子受精等の異常受精により中止
F 採卵したが卵が得られない又は状態の良い卵が得られないため中止

※採卵に至らないケース(侵襲的治療のないもの)は助成対象となりません。

助成額

治療区分A・B・D・Eの治療を受けた方

1回あたり上限10万円まで

治療区分C・Fを受けた方

1回あたり上限5万円まで

男性不妊治療を受けた方

1回あたり上限5万円まで

※その他助成等を受けている場合は、治療費(自己負担額)からその他の助成等を除いた額と、上記治療区分毎の助成額を比較し、いずれか低い額を助成する。

 

通算助成回数

40歳未満

1子ごと6回まで

40歳以上43歳未満

1子ごと3回まで

※出産・死産の場合、回数はリセットされます。

申請期間

治療が終了した日から3か月以内、または治療が終了した日の属する年度の末日のどちらか遅い日

※ただし、高額療養費が該当となる場合は、高額療養費として給付された金額の決定通知があった日から3か月以内

申請書類

  • 養父市特定不妊治療費助成事業申請書兼請求書
  • 養父市特定不妊治療費助成事業受診等証明書
  • 医療機関が発行した領収書
  • 助成金の振り込みを希望する金融機関口座がわかるもの(夫婦どちらでも可)

高額療養費の支給をうけた方

  • 高額療養費として給付された金額の決定通知書

事実婚の場合

  • 事実婚関係に関する申立書

申請窓口

子育て応援課 電話 079-664-0315

支給方法

承認決定通知後、申請者の指定金融機関口座へ振り込み

必要書類

この記事に関するお問い合わせ先

子育て応援課
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-0315
ファックス番号:079-664-1147

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