こども誰でも通園制度の利用者を募集します

更新日:2025年02月03日

誰でも通園制度はじまります

こども誰でも通園制度の概要

こども誰でも通園制度の3つのポイント

1.こども誰でも通園制度って何?

  • 普段、こども園等に通っていない0歳6か月から満3歳未満までのこどもが対象です。
  • 月10時間まで、こども園を定期的に利用でき、集団を通じて成長を促す制度です。

2.どんなことが期待できるの?

  • 家庭とは異なる経験をしたり、家族以外の人とふれあう機会になります。
  • 施設での保育を通じて、ものや人に対する興味がひろがり、成長や発達に刺激をもらうことができます。
  • こどもの発達や家庭での育児、食事などに不安を持っている保護者が、保育士からアドバイスを受けることができます。

3. 一時預かりとは何が違うの?

  • 一時預かりには、育児疲れ解消や病気など保護者の理由が必要ですが、こども誰でも通園制度では理由を問いません。
  • 1か月当たりの利用日数の上限や利用料金も異なります。
  • 対象となるこどもの年齢は、0歳6か月から満3歳未満までとなります。

対象となるこども

次の1から3の全てに該当するこどもが利用できます。

  1. 養父市在住のこども
  2. 0歳6か月から満3歳未満までのこども
  3. 保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所に在籍していないこども

(注)保護者の就労条件は問いません。

(注)満3歳になると利用できなくなります。

利用可能時間

こども1人につき月10時間まで

実施期間

令和6年7月1日から令和7年3月31日まで

利用料金

こども一人1時間当たり300円

(注)給食やおやつ等がある場合は、実費負担が必要です。

(注)支払方法は、各施設により異なります。

(注)生活保護世帯や市民税非課税世帯等、世帯の状況により減免(1時間当たり300円を上限)があります。

ご利用までの流れ

ステップ1 認定申請

ステップ1

1. 次の(1)~(4)を市子育て応援課に提出してください。

提出方法は、認定申請書兼利用申込書等を市子育て応援課(養父地域局2階)に持参または撮影してスマートフォンやPC等から提出もしくはスマートフォンやPC等から申請フォームに入力し提出のいずれかとなります。

(1)養父市こども誰でも通園制度事業利用認定申請兼利用申込書(様式第1号)(PDFファイル:117.8KB)

(2)児童の状況票(様式第2号)(PDFファイル:148.1KB)

(3)児童と同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(世帯の生計を主として維持する者に限る。)の当該年度分の住民税の額を証する書類

ただし、利用申込書において、課税状況についての照会にかかる同意があり、かつ、その課税状況の確認が可能であるときは省略することができます。

(4)その他市長が必要と認めた書類

2. 養父市において、対象者の要件を満たしているか確認を行い、認定の可否を審査します。

3. 養父市の審査後、「認定通知書」及び「利用券」を申請いただいた住所に郵送します。

(注)この認定を受けずに施設の利用予約を行うことはできません。

(注)申請の受付から認定通知書等の発行まで、1週間から2週間ほど要しますので、予めご了承ください。

ステップ2 利用予約

ステップ2

1. 手元に届いた認定通知書等をご用意いただき、利用を希望する施設に連絡してください。

2. 各施設において利用条件(利用方法・支払方法等)が異なりますので、ページ下部の「実施施設詳細」を確認してください。

3. 利用条件に同意のうえ、利用を希望する施設に利用予約を行います。

4. 施設によっては、利用前の事前面談を実施する場合がありますので、その場合は施設の指示に従ってください。

(注)施設の定員や職員配置状況その他施設の都合により希望どおりの受入れを行えない場合があります。予めご了承のうえ、利用可能な日時について施設とご相談ください。

(注)利用予約は、利用しようとする月の前月、遅くとも利用しようとする日の2週間前までに申し込みください。

ステップ3 利用開始

ステップ3

1. 利用当日、施設に「利用券」を提示してください。利用当日、発熱・体調がすぐれない等の症状があるこどものお預かりはできません。

2. 施設を利用した後、実際に利用した時間分の利用券を施設の職員に渡してください。

3. 利用状況に応じて施設に利用料をお支払いください。

4. 減免を受ける場合は、利用券の裏表紙の「利用料免除証明書」を施設の職員に提示し、利用料の減免を受けてください。

(注)施設利用時に利用券を持参しなかった場合には、原則として施設の利用はできません。

(注)利用日時点において、利用の対象要件を満たしていない場合は、施設の利用はできません。

実施施設一覧

施設一覧表

施設名

電話番号

養父市八鹿町朝倉1261-1

たいようこども園

079-662-4835

養父市八鹿町八木1482

認定こども園童和こども園

079-662-5511

養父市八鹿町下網場451

日光認定こども園

079-662-2807

養父市三谷35-1

三谷こども園

079-666-0403

養父市広谷284-1

広谷こども園

079-664-0706

養父市養父市場650-1

養父こども園

079-662-0365

養父市大屋町夏梅351

大屋こども園

079-669-1103

養父市吉井269

関宮こども園

079-667-2184

 

実施施設詳細

実施施設詳細(令和7年3月)(PDFファイル:335.1KB)

実施施設詳細(令和7年2月)(PDFファイル:330.9KB)

実施施設詳細(令和7年1月)(PDFファイル:326.8KB)

実施施設詳細(令和6年12月)(PDFファイル:328.1KB)

実施施設詳細(令和6年11月)※11月5日変更(PDFファイル:334.8KB)

実施施設詳細(令和6年10月)(PDFファイル:505.7KB)

実施施設詳細(令和6年9月)(PDFファイル:114.9KB)

実施施設詳細(令和6年8月)(PDFファイル:114KB)

実施施設詳細(令和6年7月)(PDFファイル:113.4KB)

利用にあたっての注意事項

  • 利用する施設で利用時間を管理するため、同一月に複数施設を利用することはできません。
  • 利用料は、施設の指定する方法でお支払いください。
  • キャンセルする場合は、事前に施設に連絡してください。
  • 施設における面談において、集団保育が困難であると判断された場合、利用できない場合があります。
  • 利用施設と養父市で本事業の実施に必要な範囲で保有情報を相互提供します。
  • 送り迎えは、保護者の方が責任を持って行ってください。
  • 市外に転出した場合や、こども園等に入園した場合は、本事業の利用はできませんので、その場合は必ず市にその旨を届け出てください。
  • 養父市や施設からアンケート等の協力を求める場合があります。

その他

詳細は養父市こども誰でも通園制度実施要綱またはチラシをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て応援課
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-0315
ファックス番号:079-664-1147

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