令和7年4月1日から新制度「妊婦のための支援給付」開始
令和7年4月より妊娠期から切れ目のない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、妊婦給付認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。これに伴い、妊娠・子育て家庭応援給付事業は、令和7年3月末で終了し、「妊婦のための支援給付」へ移行します。なお、「妊婦のための支援給付」は妊婦への支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業(旧伴走型相談支援)による面談と合わせて一体的に実施します。
支給対象者
申請時点で養父市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方が対象です。
- 妊婦給付認定を受けるには、医師による胎児心拍の確認が必要です。
- 他市町で妊婦給付認定を受けられた方が養父市に転入された場合は、あらためて養父市の妊婦給付認定を受ける必要があります。なお、1回目の給付を他市町村ですでに受給されている方は、2回目のみ受給が可能です。
- 流産・死産・人工妊娠中絶をされた場合も2回分の支給を受けることができます。その場合は、子育て応援課(電話:079-664-0315)へご連絡ください。
支給内容
| 1回目 | 2回目 | |
|---|---|---|
| 支給金額 | 妊婦1人あたり5万円 | こども(胎児)1人あたり5万円 |
| 申請時期 | 妊娠届出後(妊娠届出書の提出時) | 出産予定日の8週間前 |
| 申請期限 | 医療機関で胎児心拍が確認された日から2年を経過する日まで | 出産予定日の8週間前(流産・死産・人工妊娠中絶をされた場合はその日)から2年を経過する日まで |
| 支給方法 | 指定の口座に振込 | |
| 支給時期 | 申請(届出)を受けつけた月の翌月の月末(審査後、決定通知を送付します) | |
申請について
妊婦給付認定(妊婦支援給付金1回目)の申請について
妊娠届出後(母子健康手帳交付)時に保健師と面談する際に、妊婦給付認定(妊婦支援給付金1回目)の申請書をお渡しします。
胎児の数の届出(妊婦支援給付金2回目)の申請について
妊婦訪問事業での面談実施時に、胎児の数の届出(妊婦支援給付金2回目)の申請書をお渡しします。
その他
- 流産・死産・人工妊娠中絶をされた場合の申請に医療機関で妊婦給付認定用診断書が必要です。妊婦給付認定用診断書(PDFファイル:37.9KB)
- 流産・死産等を経験された方へ(PDFファイル:173KB)
- ご不明な点がありましたら、養父市子育て応援課までお問合せ下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て応援課
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-0315
ファックス番号:079-664-1147