特別障害者手当(国制度)の概要

更新日:2024年04月01日

制度概要

身体または精神に著しく重度の障害があるために、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある満20歳以上の在宅の方に支給する手当です。

 

手当の額

月額28,840円(令和6年4月1日現在)

 

手当の支給月

2月、5月、8月、11月に、それぞれ前月分までを支払います。

 

受給対象者

次の1~5のうちいずれかに該当する方

  1. 別表第2のうち2項目以上に該当する方。
  2. 別表第2のうち1項目に該当し、かつ、その他に別表第3の2項目以上に該当する方。
  3. 別表第2の3号~5号までの1項目に該当し、別途定める「日常生活動作評価表」により基準以上の障害程度の方。
  4. 別表第1の1号に該当する内部障害などで、絶対安静(安静度1度)を必要とする方。
  5. 別表第1の2号に該当し、別途定める「日常生活能力判定表」により基準以上の障害程度の方。

(注)資格認定にかかる障害程度は、医師の診断書をもとに、国が定める詳細な基準により判定します。

 

受給できない場合

  1. 障害程度が受給資格の障害程度に満たない場合。
  2. 病院・診療所・老人保健施設に3カ月を超えて入院している場合。
  3. 施設(老人福祉施設、身体障害者援護施設等)に入所している場合。
  4. 障害者本人又はその配偶者、扶養義務者の所得が政令で定める限度額以上の場合。

別表第1

別表第1
1 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 【内部障害等】
2 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 

別表第2

別表第2
1 両眼の視力の和が0.04以下のもの
2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くものもしくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
4 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
5 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
6 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度 【内部障害等】
7 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 

別表第3

別表第3
1 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3 平衡機能に極めて著しい障害を有するもの
4 そしゃく機能を失ったもの
5 音声又は言語機能を失ったもの(耳性のもの以外)
6 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの又は両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
7 1上肢の機能に著しい障害を有するもの又は1上肢のすべての指を欠くものもしくは1上肢のすべての指の機能を全廃したもの
8 1下肢の機能を全廃したもの又は1下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
9 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
10 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限がある程度のもの 【内部障害等】
11 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3162
ファックス番号:079-662-2601

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