制度概要
20歳未満で、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時介護を必要とする方に手当を支給することにより、福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
手当の額
令和7年4月1日以降:月額16,100円
令和7年3月31日まで:月額15,690円
手当の支給月
2月、5月、8月、11月にそれぞれ前月分までを支払います。
受給対象者
別表第1のいずれかに該当する障害を有する満20歳未満の方
注意:資格認定にかかる障害程度は、医師の診断書をもとに、国が定める詳細な基準により判定します。
受給できない場合
- 障害程度が受給資格の障害程度に満たない場合。
- 障害を支給事由とする公的年金を受給している場合。
- 施設(肢体不自由児施設等)に入所している場合。
- 障害者本人又はその配偶者、扶養義務者の所得が政令で定める限度額以上の場合。
別表第1
| 1 | 両眼の視力の和が0.02以下のもの |
|---|---|
| 2 | 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの |
| 3 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの |
| 4 | 両上肢のすべての指を欠くもの |
| 5 | 両下肢の用を全く廃したもの |
| 6 | 両大腿を2分の1以上失ったもの |
| 7 | 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの |
| 8 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 【内部障害等】 |
| 9 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
| 10 | 身体の機能の障害もしくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
注意:視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力(眼科的に最も適当な常用しうる矯正眼鏡によって得られた視力)によって測定すること。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3162
ファックス番号:079-662-2601