障害の「害」のひらがな表記について

更新日:2019年10月31日

■表記の変更について

当市において、従来「障害」と表記してきたものについて、今後市が作成・更新する公文書、広報、ホームページ等において、前後の文脈から人や人の状態を表すときは、原則「障がい」表記を用いることを順次進めることとします。  

■変更の理由

一般的に「障害」の「害」の字は、「そこなう」「わざわい」など否定的な意味が強く、人を表すときに使うことは人権尊重の観点からも好ましくないという意見があります。 本市においては、「障がい」への理解を深め、障がい者の人権を尊重する観点に基づき、平成28年4月から全庁的に取り組むこととしました。  

■適用の除外

法令、条例、要綱等(以下、「法令等」という。)の名称、法令等で定められている用語、制度、事業等の名称、団体名、施設名、機関名等の名称、人や人の状態を表さない場合など。

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課
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ファックス番号:079-662-2601

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