障がいのある方及び難病患者の方の日常生活がより円滑に行われるため、障がい等の内容に応じて日常生活用具を給付します。

対象となるかどうか、その他ご不明点等ございましたら、社会福祉課までお気軽にお問い合わせください。

対象者

在宅の障がい者(児)及び難病患者の方

なお、給付対象はそれぞれの品目ごとに障害種別、手帳等級等で決まっています。

 

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給付対象の用具

給付対象の用具
介護・訓練支援用具 特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練いす、訓練用ベッド
自立生活支援用具 入浴補助用具、便器、頭部保護帽、歩行補助つえ(一本杖のみ)、移動・移乗支援用具、特殊便器、火災警報器、自動消火器、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、聴覚障がい者用屋内信号装置
在宅療養等支援用具 透析液加温器、ネブライザー、電気式たん吸引器、自家発電機又は蓄電池(人工呼吸器、ネブライザー及び電気式たん吸引器用)、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)、酸素ボンベ運搬車、盲人用体温計(音声式)、盲人用体重計、盲人用血圧計(音声式)
情報・意思疎通支援用具 携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、視覚障がい者用地デジ対応ラジオ、視覚障がい者用音声ICタグレコーダー、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、視覚障がい者用ポータブルレコーダー、視覚障がい者用活字文書読上げ装置、視覚障がい者用拡大読書器、盲人用時計、音声ガイド付き携帯電話、視覚障がい者用ワードプロセッサー(共同利用)、聴覚障がい者用通信装置、聴覚障がい者用情報受信装置、人工喉頭
排泄管理支援用具 ストマ用装具(蓄便袋・畜尿袋)、紙おむつ、収尿器
住宅改修 居宅生活動作補助用具

 

対象となる要件や用具の性能、基準額などの詳細については、下記のURLからご確認ください。

利用者負担

本人及び配偶者、児童の場合は保護者の属する世帯の課税状況に応じて、一部自己負担が必要です。

基準額を超える分も自己負担となります。

申請に必要なもの

  1. 日常生活用具給付申請書
  2. 医師の意見書(たん吸引器・ネブライザーを申請される方のみ)
  3. 業者作成の見積書
  4. 身体障害者手帳の写し(窓口にてコピーいたします)

 1、2は下記からダウンロードしていただくか、社会福祉課またはお近くの地域局でお受け取り下さい。

留意事項

  • 必ず購入する前に申請してください。(給付決定前に購入したものは対象外となります。)
  • 介護保険福祉用具貸与の対象となる用具は、介護保険が優先となります。

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3162
ファックス番号:079-662-2601

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