精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳とは、精神保健福祉法に基づき精神障害の状態にあることを証明するもので、精神障がい者の社会復帰の促進及びその自立と社会経済活動への参加を促進するためのものです。
精神障害の程度により、1級~3級の3つの等級があります。等級の認定は、申請時に提出していただく医師の診断書、又は障害年金証書等の写しにより、兵庫県の審査会にて審査が行われます。※ただし初診日から6ヶ月以上経過した診断日である必要があります。
この手帳は有効期限が2年間で、2年ごとに更新が必要です。
手帳の対象となる疾患名
統合失調症、気分(感情)障害(躁うつ病)、非定型精神病(統合失調症と躁うつの症状が同程度で存在する症候群)、てんかん、中毒精神病、器質精神病(認知症や高次機能障害など)、その他の精神疾患(神経症性障害、ストレス関連障害、成人の人格及び行動の障害、小児期及び青年期に生じる行動及び情緒の障害など)が対象となります(知的障害は除く)。
申請手続きについて
申請には「診断書による申請」「年金証書等による申請」の2種類があります。
申請書、診断書の用紙は健康福祉部社会福祉課、各地域局の窓口にあります。
申請書に必要事項を記入捺印のうえ、添付書類とともに、健康福祉部社会福祉課または各地域局に提出してください。
必要書類
【診断書による申請】
- 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
- 手帳用診断書
- 本人写真(たて4センチ、よこ3センチ)
【年金証書等による申請】
- 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
- 精神障害を支給事由とする給付を現に受けていることを証する書類の写し
- 年金事務所等照会同意書
- 本人写真(たて4センチ、よこ3センチ)
1 障害年金
- 年金証書、又は、年金証書の代わりになる書類(裁定通知書・額改定通知書・
支給額変更通知書)
- 直近の年金振込通知書又は年金支払通知書
(注)基礎年金(または厚生年金)と共済年金の両方を受給されている場合は、共済年 金の上記書類が必要です。
2 特別障害給付金等
- 特別障害給付金受給資格者証(特別障害者給付金支給決定通知書)
- 直近の国庫金振込通知書(国庫金送金通知書)
社会福祉課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3162
ファックス番号:079-662-2601
更新日:2022年08月03日