療育手帳

更新日:2022年08月03日

  療育手帳は、いろいろな原因によって脳の発達に障害が生じたか、発達途上(おおむね18歳未満)において、脳に障害を受けたために主として知能の働きが弱く、自己の身辺のことがらの処理及び社会生活への適応が困難な人に、こども家庭センター(18歳未満の児童)または、知的障害者更生相談所において、医学的、心理学的判定により知的障害と判定された方に対して、県知事から交付されます。

この手帳を取得することにより、知的障害者の各種サービスを利用することができます。

この手帳は、障害の程度を3段階( A:重度、 B1:中度、 B2:軽度)に区分しています。また、手帳には次回判定日が記されていますので、更新される方は次回判定日までに更新の申請が必要です。

※知的障害を伴わない発達障がい児(者)についても療育手帳( B2:軽度)が交付されます。

申請手続きについて

申請書に必要事項を記入のうえ、添付書類と共に、健康福祉部社会福祉課にご提出してください。 

必要書類

1.療育手帳交付(更新)申請書

2.調査票

3.同意書

4.障がい者本人と確認できる写真(たて4センチ、よこ3センチ)

※ 写真はカラー、モノクロともに可

※各様式は、健康福祉部社会福祉課又は各地域局の窓口で請求してください。

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3162
ファックス番号:079-662-2601

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