「療育手帳」とは、知的障がい者(児)の方に交付される手帳です。知的障がい者(児)の方が一貫した指導・相談が受けることができ、また障害福祉サービスなどを利用しやすくすることを目的に交付されます。
18歳未満の方は豊岡こども家庭センター、18歳以上は兵庫県立知的障害者更生相談所において医学的、心理学的判定により知的障がいと判定された方に対して、県知事から交付されます。
なお、兵庫県では知的障がいを伴わない発達障がい者(児)についても療育手帳が交付されます。
手帳の新規及び更新申請の手続きについて
申請に必要なものは下記に記載のとおりですが、その他にも書類や証明書等が必要になることがありますのでご注意ください。新規及び更新申請については、社会福祉課にて申請してください。
申請に必要なもの(18歳未満)
新規申請
- 療育手帳交付(更新)申請書
- 同意書
- 調査票
- 顔写真(たて4センチ、よこ3センチ)
1から3の各様式は、社会福祉課及び各地域局にて配布しています。
更新申請
- 療育手帳交付(更新)申請書
- 同意書
- 調査票
- 顔写真(たて4センチ、よこ3センチ)
- 療育手帳の写し
1から3の各様式は、社会福祉課及び各地域局にて配布しています。
申請に必要なもの(18歳以上)
新規申請
- 療育手帳交付(更新)申請書
- 同意書
- 調査表
- 新規交付申請調査表
- 顔写真(たて4センチ、よこ3センチ)
1から4の各様式は、社会福祉課及び各地域局にて配布しています。
更新申請
- 療育手帳交付(更新)申請書
- 同意書
- 調査表
- 顔写真(たて4センチ、よこ3センチ)
1から4の各様式は、社会福祉課及び各地域局にて配布しています。
その他の申請・各種届出について
手帳の再交付申請
手帳を紛失または破損された場合は、再交付の申請を行うことができます。下記の書類をご準備いただき、社会福祉課または各地域局にて申請してください。
- 療育手帳再交付申請書
- 顔写真(たて4センチ、よこ3センチ)
- 現在お持ちの療育手帳(紛失された場合を除く)
1の様式は、社会福祉課及び各地域局にて配布しています。
住所・氏名・保護者の変更及び手帳の返還
住所や氏名、保護者が変更となった場合は変更の手続きを、兵庫県外や神戸市へ転出される場合や療育手帳が必要なくなったとき、手帳を所持していた方が死亡したときは、手帳の返還手続きを行う必要があります。社会福祉課または各地域局にて手続きを行ってください。
- 療育手帳変更(返還)届
- 現在お持ちの療育手帳
注意:兵庫県外や神戸市(児童の場合は明石市も含む)から転入された場合は、別途手続きが必要になりますので、社会福祉課へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3162
ファックス番号:079-662-2601