療育手帳
療育手帳は、いろいろな原因によって脳の発達に障害が生じたか、発達途上(おおむね18歳未満)において、脳に障害を受けたために主として知能の働きが弱く、自己の身辺のことがらの処理及び社会生活への適応が困難な人に、こども家庭センター(18歳未満の児童)または、知的障害者更生相談所において、医学的、心理学的判定により知的障害と判定された方に対して、県知事から交付されます。
この手帳を取得することにより、知的障害者の各種サービスを利用することができます。
この手帳は、障害の程度を3段階( A:重度、 B1:中度、 B2:軽度)に区分しています。また、手帳には次回判定日が記されていますので、更新される方は次回判定日までに更新の申請が必要です。
※知的障害を伴わない発達障がい児(者)についても療育手帳( B2:軽度)が交付されます。
申請手続きについて
申請書に必要事項を記入のうえ、添付書類と共に、健康福祉部社会福祉課にご提出してください。
必要書類
1.療育手帳交付(更新)申請書
2.調査票
3.同意書
4.障がい者本人と確認できる写真(たて4センチ、よこ3センチ)
※ 写真はカラー、モノクロともに可
※各様式は、健康福祉部社会福祉課又は各地域局の窓口で請求してください。
社会福祉課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3162
ファックス番号:079-662-2601
更新日:2022年08月03日