身体障害者手帳

更新日:2022年05月16日

身体障害者手帳は、視覚、聴覚又は平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能及び肝臓機能障害のある方に対して、身体障がい者である証票として交付されるものです。

この手帳は、申請によって医師の意見書(診断書)をもとに県知事より交付され、取得することにより、補装具、更生医療の給付など、身体障害者福祉法上の各種サービスを利用することができます。

この手帳は障害の種別と障害の程度(1~6級)に区分されています。

申請手続きについて

申請書に必要事項を記入のうえ、添付書類とともに、健康福祉部社会福祉課、又は、各地域局に提出してください。

必要書類

  1. 身体障害者(児)手帳交付申請書
  2. 指定医師の作成した身体障害者診断書・意見書
  3. 障がい者本人と確認できる写真(たて4センチ、よこ3センチ)

※ 写真はカラー、モノクロともに可

※ 申請書並びに診断書の様式は、社会福祉課又は各地域局の窓口で請求してください。  

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3162
ファックス番号:079-662-2601

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