身体障害者手帳は、視覚、聴覚又は平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能及び肝臓機能障害のある方に対して交付される手帳です。
この手帳は、申請によって医師の意見書(診断書)をもとに県知事より交付され、取得することにより、補装具、更生医療の給付など、身体障害者福祉法上の各種サービスを利用することができます。
この手帳は障がいの種別と障がいの程度(1~6級)に区分されています。
各種申請手続きについて
新規申請について
新たに身体障害者手帳を取得したい場合は、下記の書類等をそろえて社会福祉課又は各地域局にて申請してください。
必要書類
申請には以下の5つのものが必要です。
- 身体障害者(児)手帳交付申請書
- 指定医師が作成した身体障害者診断書・意見書
- 身体障害者手帳の交付方法について
- 顔写真(横3センチメートル、縦4センチメートル)
- 申請者の個人番号が確認できるもの
1から3の様式については、社会福祉課及び各地域局にて配布しています。
注意事項
- 手帳の取得を考えられる場合は、障がいの程度が手帳の交付に該当するかどうかを指定医師にご相談ください。
- 申請から交付までには、約1か月半程度を要します。ただし、医師への確認事項がある場合や兵庫県社会福祉審議会へ諮問された場合は、交付までに半年程度を要する場合があります。
- 一度手帳を取得されると原則更新はありませんが、障がいの状態が軽減されるなどの変化が予想される場合には、手帳の交付から一定期間を置いた後に再認定を実施することがあります。
再交付申請について
- 障がいの程度が変わった場合
- 新たに障がいが追加された場合
- 手帳を紛失または破損した場合
以上の場合、社会福祉課又は各地域局にて再交付の申請を行うことができます。
必要書類
- 身体障害者(児)手帳再交付申請書
- 指定医師が作成した身体障害者診断書・意見書(紛失・破損の場合は不要)
- 身体障害者手帳の交付方法について
- 顔写真(横3センチメートル、縦4センチメートル)
- 現在お持ちの身体障害者手帳(紛失の場合は不要)
- 申請者の個人番号が確認できるもの
1から3の様式については、社会福祉課及び各地域局にて配布しています。
住所・氏名の変更について
- 他市町から養父市に転入した場合
- 養父市内で転居した場合
- 氏名を変更した場合
以上の場合、社会福祉課又は各地域局にて手続きを行う必要があります。
必要書類
- 身体障害者(居住地・氏名)変更届
- 現在お持ちの身体障害者手帳
返還について
- 手帳の交付を受けられていた方が亡くなった場合
- 法別表に掲げる障がいを有しなくなった場合
以上の場合、手帳を返還していただく必要があります。
必要書類
- 身体障害者手帳返還届
- 現在お持ちの身体障害者手帳
身体障害者手帳をお持ちの方が利用できる制度について
身体障害者手帳をお持ちの方が利用できる制度を下記のリンクからご覧いただくことができます。ただし、手帳の種別・等級によっては利用できない制度もございますので、事前に各制度の窓口にご確認いただきますようお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3162
ファックス番号:079-662-2601